1970年代以降、国交省(旧運輸省)、外務省、文科省(旧文部省)、金融庁関東財務局など、さまざま形で長期短期に関わってきた行政機関に関する法律の共通項を定めた行政手続法、その構成は次のとおり(句読点等一部編集)。 第1章 総則(第1-4条)第2章 申請に対する処分(第5-11条)第3章 不利益処分 第1節 通則(第12-14条) 第2節 聴聞(第15-28条) 第3節 弁明の機会の付与(第29-31条)第4章 行政指導(第32-36条の2)第4章の2 処分等の求め(第36条の3)第5章 届出(第37条)第6章 意見公募手続等(第38-45条)第7章 補則(第46条)附則 その第1章総則を法令リードより引用する。第2条[定義]に続き適用除外規定がある。 第1条 [目的等] この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。第2条 [定義] この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という)をいう。二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの五 行政機関 次に掲げる機関をいう。イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員ロ 地方公共団体の機関(議会を除く)六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む)をいう。八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第2項において単に「命令」という)又は規則ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ)ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ)ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ)第3条 [適用除外] 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第4章の2までの規定は、適用しない。一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分四 検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導五 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導六 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導七 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導八 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導九 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員をいう。以下同じ)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導十 外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導十一 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分十二 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る)及び行政指導十三 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導十四 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導十五 審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分十六 前号に規定する処分の手続又は第3章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導2 次に掲げる命令等を定める行為については、第6章の規定は、適用しない。一 法律の施行期日について定める政令二 恩赦に関する命令三 命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則四 法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則五 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等六 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの3 第1項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第7号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第6章までの規定は、適用しない。第4条 [国の機関等に対する処分等の適用除外] 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る)については、この法律の規定は、適用しない。2 次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの(当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分を除く)については、次章及び第3章の規定は、適用しない。一 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人二 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、その行う業務が国又は地方公共団体の行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人3 行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合において、その指定を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又は職員その他の者が当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、その指定を受けた者に対し当該法律に基づいて当該事務に関し監督上される処分(当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる処分又はその指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く)については、次章及び第3章の規定は、適用しない。4 次に掲げる命令等を定める行為については、第6章の規定は、適用しない。一 国又は地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等二 皇室典範(昭和22年法律第3号)第26条の皇統譜について定める命令等三 公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに公務員の間における競争試験について定める命令等四 国又は地方公共団体の予算、決算及び会計について定める命令等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の国又は地方公共団体の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く)並びに国又は地方公共団体の財産及び物品の管理について定める命令等(国又は地方公共団体が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める命令等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く)五 会計検査について定める命令等六 国の機関相互間の関係について定める命令等並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第11章に規定する国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係及び地方公共団体相互間の関係について定める命令等(第1項の規定によりこの法律の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む)七 第2項各号に規定する法人の役員及び職員、業務の範囲、財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める命令等(これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又はこれらの法人の役員若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く)第36条の3 [処分等の求め] 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)がされていないと思料するときは当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。2 前項の申出は次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所二 法令に違反する事実の内容三 当該処分又は行政指導の内容四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由六 その他参考となる事項3 当該行政庁又は行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。行政手続法第1章、第4章の2(法令リード)
『言語 この希望に満ちたもの』
言語 この希望に満ちたもの: TAVnet*時代を生きる(野間秀樹著、北海道大学出版会 2021年7月発行)の第1章を読んだ。著者の言語観というより世界観が独自の文体で述べられ、小説好きの老書生にも読めそうだ。「中高生くらいのみなさん」とも共有できるだろうとしながら、読者には「言語をめぐるありようを見すえる<構え>がほしい」としている。目次は次のとおりで、どの章からでも読める構成だという。 * T: text, A: audio, V: visual 第1章 ことばを最も深いところから考える: 言語はいかに実現するか第2章 ことばと意味の場を見すえる: 言語場の劇的な変容への<構え>を第3章 世界の半分は言語でできている: ことばのパンデミック第4章 ことばへの総戦略を: 内から問う第5章 ことばへの総戦略を: 外から問う終章 言語 この希望に満ちたもの: やはり、生きるための言語 第1章に図があり(p. 28)、<話されたことば>と<書かれたことば>についてわかりやすく説明している。ちなみに、よく耳にする<話しことば>と<書きことば>を著者は「言語の表現様式」と呼び、<話されたことば>と<書かれたことば>を「言語の存在様式」と呼んで、両者を峻別すべきだと主張する。 図のタイトルは、音の<かたち>としての<話されたことば>と光の<かたち>としての<書かれたことば>であり、両者の関係を次のように分析している。 音の世界に<話されたことば>が実現する<話されたことば>を光の世界に照らし出す光の世界に<書かれたことば>が実現する<書かれたことば>は<話されたことば>の単なる写しではなく、座標軸自体がねじれた互いに位相の異なる実現体である 言語学の門外漢である僕が類推したのは<演奏された音楽=演奏>と<記された音楽=楽譜>である。ただ、この類推が間違っていないとすると、音楽は<ことば>だという解釈が成り立ってしまう。音楽は著者のいう<かたち>を持たないのだろうか。
ワクチン予防接種済証(臨時)
きょう2回目のコロナウィルスワクチン接種を終え、予防接種済証(臨時)を受け取った。そこに最終有効年月日という記載があったので、気になって確認した。はじめ武田薬品の専用ダイヤルに問い合わせたところ、数分保留された後に自治体・国が決めていることなので、問い合わせてほしいとのことだった。 厚労省の専用ダイヤル(複言語対応している)に問い合わせると、5分ほど保留された後に、最終有効年月日というのは、海外工場でワクチンが製造出荷された後、しかるべく冷凍保存された場合に6ヵ月有効という意味だとのこと。僕の場合、接種日からちょうど4ヵ月後だったが、接種日とは関係ないとの回答でした。 要するに、ワクチンを接種した後の有効期限ではないということだ。接種後どれぐらいの期間有効かというのは、ワクチンが接種を受けた者の体内で抗体をつくってどうなるとかによるのだろうから、そうそう単純ではないということだ。誤解を招くかもしれない有効年月日は記載しないほうがよいのではないか。 Certificate of vaccination for COVID19
仮説: 日本島にもあった「日帝時代」
「日帝時代」は朝鮮半島や台湾あるいは満州国にだけあったのではない、日本島にもあったと考えるべきではないか。反論もありそうだが、一つの仮説として有効ではなかろうか。 明治維新だ、大正デモクラシーだと美化された時代、朝鮮半島等における「日帝時代」と同じ抑圧を日本臣民(天皇主権だから国民主権ではない)に課していたのではないか。こんな当たり前のことをなぜ自覚できなかったのだろうか。 その残滓どころではない、明治維新150年を祝い、明治期の英雄にまつわるる歴史ドラマがNHKの後押しで、繰り返し喧伝される。そこで作られる歴史観をそのまま受け入れ、物言わぬ視聴者になってはいけないとも思う。 重要なことは、大日本帝国(1889-1945)と日本国(1945/46-)を、截然と分けて捉えることだ。天皇が神から象徴になって継続しているという幻説に惑わされてはならない。両者に共通する版図(領土)があるとするのはよいが、二つの異質な体制なのであって連続していない、連続するものと考えてはならない。「戦前」「戦後」という区分の仕方そのものが、連続させる意図を内包していると考えるべきだと思う。
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コロナ禍のなかの選挙戦
選挙戦が始まるたびに憂鬱になる。くり返し名前と陳腐な枕詞を連呼する街宣車は右翼のそれと同じく騒音であり、粗大ゴミの収集車と同じく住宅街の静けさを破る迷惑行為でしかない。彼らに共通しているのは住民や通行人を愚弄していることだ。コロナ禍のなか、せめて大声をはりあげるのはやめてくれ。 サブリミナル効果を狙っているとしか思われない名前の連呼の合間に「応援ありがとうございます」「お勤めご苦労さまです」「お疲れさまです」「お騒がせして申しわけございません」のくり返し。これが日本国の選挙戦の現状だ。選挙権を持たない在日外国人のことなど想像だにできない人たちが多様性を謳いLGBTを唱える。 同時にTVに映る、人を喰ったような顔の閣僚、目線が泳いでいる党首、いかにも右顧左眄しているような表情の党首を見るにつけ、政治に対する失望と怒りの混ざった虚しさを感じる。そういうおまえば何をしていると問われれば困るのだが、だからといって何も発しないわけにはいかない。 民主党政権がダメになって以来の野党の低迷と、本来結びつくはずのない自公連携による選挙戦が日本国の政治を貶(おとし)めて久しい。この怒りをどこに向け何をなすべきか、ブログでほざいていても何にもならないのではあるが。
彼女の入籍日は6.25ユギオー
留学して帰国直後に結婚した彼女が入籍したのは6月25日だった。その後しばらくして家族だけの結婚式、友人や会社同僚を呼んだ披露宴と続いたので、入籍日はあまり記憶に残らなかったようだ。だが、僕にとって6月25日は朝鮮戦争が勃発した日である。 先日何かの書類に結婚入籍日を記入する必要性があった彼女は、日にちを思い出せなかった。そのとき、僕の言っていたことを思い出して、検索で朝鮮戦争勃発と入力して、日にちを確認したという。不真面目な話に聞こえるかもしれないが、こういう記憶の仕方もあるのです。 6.25、韓国語の発音はユギオーです。
憲法の第1章天皇より重要な前文
現行憲法はその前文冒頭に国民主権を掲げている。明治憲法では天皇主権だったから、主権在民こそが現行憲法の画期的な点であろう。その現行憲法の肝心かなめはむしろ前文に述べられている。単なる「まえがき」と考えてはならないと思う。以下、前文より抜粋して引用する。 .....政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する..... ところが、現行憲法の第1章は国民ではなく天皇に関する条文で、第2章は戦争放棄の第9条のみである。第3章にようやく国民の権利及び義務がくる。第4章以下、国会・内閣・司法・財政・地方自治・改正・最高法規・補則とつづく。 法律も歴史的な制約のなかで作られるものだから、現行憲法が明治憲法の影響を免れないのは理解できるのだが、前文で国民主権を高らかに謳っていながら、第1章に天皇が来るのはおかしいのではないか。第2章戦争の放棄は、明治期以来の戦争につぐ戦争に対する反省を表明したものとして理解できるが、その前に象徴であれ何であれ天皇が来るのはおかしいのではないか。70歳の老書生はそう思うのである。
ASMR
きのう、韓国人の友人と話していて、はじめてASMRという言葉を聞いた。尋ねると Autonomous Sensory Meridian Response の略で、韓国では流行語の一つになっているという。リモートワークが定着し、コーヒーショップで仕事する人も多く、これがないと仕事がはかどらない人も少なくないそうだ。 きょう、いつものコーヒーショップに行くと、少し混んでいて気に入った席がなかったので、半ば仕方なく、別室の有料コーナーに入った。そこに流れているBGMがまさにASMRだった。山奥の清流の音と旋律がかなりの音量で流れている。どれぐらい耐えられるかな、と思いながら1時間過ごした。 コロナに関する話題といい、ASMRといい、韓国でも日本でも共通の社会現象が同時に継起していて、おもしろい時代になったと思う。
コーヒー専門店、預言Cafe
Arise Tokyo Christ Church 預言カフェという名のコーヒー専門店がある。キリスト教会が運営している。小説で描いたことが明確な形で目の前に現れたかと思った。入口に続く細長い廊下に十数名の人が列を作って待っている。隣接するプレスクールも同じ教会が運営しているようだ。 以下「いつか名もない魚になる」より引用 初夏のころ、ある教会のカウンター席でスマホを操作しながらガラス窓越しに外を見ると、強風が渦巻いて街路樹の枝を激しく揺らしていた。上空には黒々とした雲がすさまじい勢いで飛んでいる。何か不吉なことが起きるかもしれない。でも教会にいる限り心配はないはずだった。無宗教派は誰でも受け入れるのだから。 「いらっしゃいませ、ご入会ですか……かしこまりました……以上でよろしいですか……カードで……タッチお願いします……失礼いたします……ご入会は二年ごとに更新されます」 若い女の司祭が、語頭にアクセントのある異教徒らしい抑揚で改宗者を相手に機械的なやり取りを繰り返している。実に無駄のないやり取りだ。ちなみに、入会するかどうか尋ねるのは、見学だけの人々が少なくないからだ。この同じセリフの繰り返しが耳について記録係は耐えられない。
小栗章氏10年前にL.A.で客死(享年83)
https://www.rafu.com/%E5%B0%8F%E6%A0%97%E7%AB%A0/ 現地の日系人向けのコミュニティ紙に掲載された訃報だと思うが、僕が死んでも、こういう通知はないだろうな、静かに去るのみ。ちなみに、RAFUはロサンゼルスの漢字表記の羅府で、裸婦ではありませんので、念のため。 The article reminded me of two Koreans I had encountered with early in 1970s. One was Mangyum who had left Korea for the U.S. in the latter half of 70s, the other was a woman who had got married to a man living in the Western Coast. Hope they had read the article …
気に入ったコーヒーショップ
午後、五反田駅近くにオープンしたコーヒーショップでPCに向かっていた。店内の人々の話し声が騒々しいが、道路に面したベランダがあって、そこと店内との敷居にある引き戸式のガラス戸が全面開いているから、人々の話し声が行き交うクルマの騒音でかき消される。僕はその敷居のすぐ内側にある長いテーブル席の端に外を向いてすわっていた。2時間ほどいた。 時間あたり330円で10人ほど入れる仕事部屋が設けられているが、3時間利用すると千円、少し高いような気もする。1日置いてまた行った。なかなか居心地がいい。きょうは昼食をはさんで3時間いた。→翌週、その仕事部屋に入った。なかなか居心地がいい。 店を出て歩道を歩き始めたとき、胸の奥に短い断続的な痛みを感じ、軽いめまいに襲われた。電車で立っているのがつらかった。少し頭痛もしたので、家に帰るとすぐ横になった。夕食のあとまた寝た。しばらく、ようすを見ようと思うが、両親とも心筋梗塞で入院しているから心配ではある。
韓国人と話すほうが楽…
僕は第一言語が日本語、第二言語が英語、第三言語が韓国語だと自覚している。当然日本語が一番楽に自己表現できるのだが、日本語で話していても相手が日本人のときよりも韓国人のほうが楽に感じる。その理由は、たがいに思っていること感じていることを率直に話せるからである。もちろん、これは一般論でしかなく、本当は個人差のほうが大きいのだが、僕にとって話しやすい相手はいずれも韓国人だ。 なぜだろうか。たがいに率直に話すということは、相手を批判するような話もし、相手もそれを聞くし、反論もできるからだ。日本人のあいだでは、かなり親しい関係になっても、相手が不快になる内容は避けようとする。そういう不文律のようなものがあって、それを守らない者は嫌われるように思う。僕は日本人間のそういう配慮が不足しているか、欠如しているらしい。 相手に対する配慮が不要だと言っているのではない。望むらくは、そういう気を使わないで済む相手と話したいということなのだが。そんな相手は多くはいない。
呉泰奎のブログ
大阪コリア通信(1) 2018.5.9-18.12.4大阪コリア通信(2) 2018.12.7-20.8.26오사카 통신(1) 001-100 2018.5.9-18.12.3오사카 통신(2) 101-200 2018.12.7-20.3.10오사카 통신(3) 201-277 2020.3.16-21.5.27
呉泰奎(オテギュ)さんのブログ
大阪コリア通信(1) 001j-100j 2018.5.9-18.12.4大阪コリア通信(2) 101j-220j 2018.12.7-20.8.26오사카 통신(1) 001-100 2018.5.9-18.12.3오사카 통신(2) 101-200 2018.12.7-20.3.10오사카 통신(3) 201-277 2020.3.16-21.5.27 6月下旬までは従来のサイトohtak.comでも見ることができます。
無宗教派が支配する社会
国家神道に対する反動からか「無宗教」であることがよしとされ普通とされた戦後の日本社会において、神社での祈祷は「信仰」とは違うものとされ、正月にはみな神社にお参りする。また、葬儀や法事には僧侶に読経(どきょう)してもらい念仏を唱えることが、死者に対する弔(とむら)いであり儀礼だとみなされた。いずれも「信仰」とは異なるものとして扱われた。 何かを「信じる」者は無知愚昧(ぐまい)のやからとされ、「宗教」にすがる者は弱者としてうとんじられる。だから、「信仰」を説き、宗教団体に勧誘する者はうさん臭いものとみなされる。長いあいだ「宗教」について考えることを禁止された人々は、何も信じられなくなっていた。神も仏もこりごり、宗教など無用の長物と考えていた。それが普通のことと考え、誰も疑おうとはしなかった。 彼女はなぜ「学会員」になったのか 1959年4月、31歳の彼女は創価学会に入会した。当時、人々はその会を「学会」と呼び、会員を「学会員」と呼んで忌いみ嫌きらった。「無宗教」が普通とされる戦後の日本社会において、「信仰」を持つ人々は敬遠された。その状況はいまも続いている。 そんな風潮のなか「学会員」となることは、「宗教」を持つと同時に人々が習俗として取り込んできた既存の神仏しんぶつを否定することを意味した。1950年代後半から60年代にかけて「学会」が全国的に展開した折伏しゃくぶくという名の布教活動に人々は戸惑い反発した。その宗教運動が他の宗派と宗教を邪宗じゃしゅうとし、家々にあった神かみ札ふだを破棄したからだ。そんな手法が人々の反感を買い、世間から「病人と貧乏人の集団」として蔑さげすまれ排斥はいせきされた。 なぜ彼女は「学会員」になったのか。周囲の人々に疎うとんじられ、夫に嫌われてまでして、なぜ「学会」にこだわったのか。「学会員」になることが彼女にいかなる変化をもたらし、夫の内面にどんな変化を引き起こすのか、少年の生き方にどう影響するのか、予想などしなかったろう。三十代初めの彼女自身、必死だったろうから。「学会員」となった彼女の生涯、少年の目に映った一人の女性の生きざまを描かなければならない、と思う。 人々がスマホを身体の一部のように扱い、インターネットでつながれた現在も同じ状態が続いていると言ったら、筆者は変人扱いされるだろう。でも言わなければならない。→「ンヴィーニたち」
自民党の憲法改正草案を読み直す
自民党の憲法改正草案に欠けているもの
https://oguriq.com/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a%e3%81%ae%e6%86%b2%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e8%8d%89%e6%a1%88/ 現行憲法の前文が持つ格調が見事に失われているのはなぜだろうか。いろいろ重要な語句が挿入されていて、一見すると網羅的な感じを受けるのだが、いかんせん格調がないのである。 文章の格調というのは後で取って付けられるような修辞的なものではない。その文章を書いた人々のめざす理想やそれを支える思想が作るものである。この草案に欠けているのは、まさにそれではないか。 知識も見識も有する面々が執筆されていると思うが、残念ながら、浅学非才の僕にはその格調が感じられないのだ。
一匹の黒犬
あさ通勤電車のドアと座席の端に挟まれた床に狐(きつね)色のビニールに包まれた生き物がうずくまっているのに気づいた。しばらくすると、すっくと前脚を立てた黒い盲導犬が僕のほうを見た。澄んだきれいな眼をしている。いつか山で数時間同行した黒犬と同じ表情だ。こちらのほうが若い。いい顔だなあ。光沢のある黒毛と黒光りする鼻に魅(み)せられた。たれさがった二つの耳たぶが周囲の雑音を聞くまいとしているようだ。 じっと犬の眼を見ていて、狗(いぬ)神(がみ)という言葉を思い出した。感情が抑制され、全体として気品のある風貌をしている。狗(いぬ)神(がみ)さま、ご主人だけではなく、どうか僕たち乗客を導いてください。そのあとを追いかけようとしたが、雑踏のなかに消えてしまった。
普通失踪宣言: 日本7年・韓国5年
日本の民法は、失踪の宣告について次のように定めている。 第30条 [ 失踪の宣告 ] 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる。2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死がそれぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも前項と同様とする。 「사랑의 불시착(愛の不時着)」 第7話において、女性主人公の父親が会長を務める財閥はその株主総会において、彼女が失踪して1ヵ月経って生存を確認できないとして、その死亡宣告をする。日本では1年のはずだが、と思って韓国の民法を調べると、普通失踪5年、特別失踪1年とあった。 韓国の民法には日本にない航空機の墜落に関する文言がある。また、日本では「宣言をすることができる」で、韓国では「失踪宣言をしなければならない」とあり、韓国では請求人に検事が含まれている。法律の専門家ではないが、こういう日韓比較も興味深い。 제27조(실종의 선고) ①부재자의 생사가 5년간 분명하지 아니한 때에는 법원은 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 실종선고를 하여야 한다. ②전지에 임한 자, 침몰한 선박 중에 있던 자, 추락한 항공기 중에 있던 자 기타 사망의 원인이 될 위난을 당한 자의 생사가 전쟁종지후 또는 선박의 침몰, 항공기의 추락 기타 위난이 종료한 후 1년간 …