夏休み、五十数年前といま

Wanda Landowska; the Well tempered clavier, Glenn Gould; Bach English suites などの器楽曲を聴きながら、むし暑い部屋のなかで安楽椅子に深々とすわって本を読む。本こそ違え年齢は違っても気持ちは五十数年前に高校生だったときの夏休みと同じだ。錯覚といわれればそのとおりだが、記憶力の悪い僕には錯覚だとは思われない。まったく同じ時空にいるような気がするのだ。病んでいるといわれれば、そうかもしれない。

きょう読んだのは民法の判例集。たとえば次の事例(大審院連合部判決明治41年[1908]12月15日民録14輯)、もちろん縦書きである。

抑(そもそも)民法に於(おい)て登記を以(もっ)て不動産に関する物権の得喪(とくそう)及び変更に付(つい)ての成立要件と為(な)さずして之(これ)を対抗条件と為したるは既に其(その)絶体(マゝ)の権利たる性質を貫(かん)徹(てつ)せしむること能(あた)わざる素因(そいん)を為したるものと謂(い)わざるを得ず。然(しか)れば則(すなわ)ち其時(そのとき)に或(あるい)は待対(たいつい)の権利に類(るい)する嫌(きらい)あることは必至(ひっし)の理(ことわり)にして毫(ごう)も怪(あやし)むに足(た)らざるなり。是(これ)を以て物権は其(その)性質絶対なりとの一事(いちじ)は本条(民法177条*)第三者の意義を定(さだむ)るに於て未(いま)だ必(かならず)しも之を重視するを得(え)ず。

加之(しかのみならず)本条の規定は同一の不動産に関して正当の権利若(もし)くは利益を有(ゆう)する第三者をして登記に依(よ)りて物権の得喪(とくそう)及び変更の事状(じじょう)を知悉(ちしつ)し以て不慮(ふりょ)の損害を免(まぬが)るることを得せしめんが為(た)めに存(そん)するものなれば其(その)条文には特に第三者の意義を制限する文(ぶん)詞(し)なしと雖(いえど)も其自(それみずか)ら多少の制限あるべきことは之を字句(じく)の外(ほか)に求むること豈(あに)難(かた)しと云(い)ふべけんや。

*第177条 [不動産に関する物権の変動の対抗要件] 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

Leave a comment