| 資金決済に関する法律2009年法律第59号(最終改正2020/6/12) |
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| 目次 第1章 総則(第1条―第2条の2) 第2章 前払式支払手段 第1節 総則(第3条・第4条) 第2節 自家型発行者(第5条・第6条) 第3節 第三者型発行者(第7条―第12条) 第4節 業務(第13条―第21条の3) 第5節 監督(第22条―第29条) 第6節 雑則(第29条の2―第36条) 第3章 資金移動 第1節 総則(第36条の2―第42条) 第2節 業務(第43条―第51条の4) 第3節 監督(第52条―第58条) 第4節 雑則(第58条の2―第63条) 第3章の2 暗号資産 第1節 総則(第63条の2―第63条の7) 第2節 業務(第63条の8―第63条の12) 第3節 監督(第63条の13―第63条の19) 第4節 雑則(第63条の19の2―第63条の22) 第4章 資金清算 第1節 総則(第64条―第68条) 第2節 業務(第69条―第75条) 第3節 監督(第76条―第82条) 第4節 雑則(第83条―第86条) 第5章 認定資金決済事業者協会(第87条―第98条) 第6章 指定紛争解決機関(第99条―第101条) 第7章 雑則(第102条―第106条) 第8章 罰則(第107条―第118条) 附則 |
| 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、暗号資産の交換等及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において「前払式支払手段発行者」とは、第3条第6項に規定する自家型発行者及び同条第7項に規定する第三者型発行者をいう。 2 この法律において資金移動業とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。 3 この法律において資金移動業者とは、第37条の登録を受けた者をいう。 4 この法律において「外国資金移動業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第37条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む)を受けて為替取引を業として営む者をいう。 5 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。 一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの 二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの 6 この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という)が行われることとされている資産をいう。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。 7 この法律において「暗号資産交換業」とは次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは第1号及び第2号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは第4号に掲げる行為をいう。 一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換 二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理 三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。 四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く)。 8 この法律において「暗号資産交換業者」とは、第63条の2の登録を受けた者をいう。 9 この法律において「外国暗号資産交換業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第63条の2の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む)を受けて暗号資産交換業を行う者をいう。 10 この法律において「資金清算業」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。 11 この法律において「資金清算機関」とは、第64条第1項の免許を受けた者をいう。 12 この法律において「認定資金決済事業者協会」とは、第87条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。 13 この法律において「指定紛争解決機関」とは、第99条第1項の規定による指定を受けた者をいう。 14 この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(資金移動業又は暗号資産交換業に関する苦情を処理する手続をいう)及び紛争解決手続(資金移動業又は暗号資産交換業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第100条第3項を除き、以下同じ)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。 15 この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第51条の4第1項第1号において同じ)及び暗号資産交換業務(暗号資産交換業者が行う第7項各号に掲げる行為に係る業務をいう。第63条の12第1項第1号において同じ)の種別をいう。 16 この法律において「信託会社等」とは、信託業法(平成16年法律第154号)第3条若しくは第53条第1項の免許を受けた信託会社若しくは外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。 17 この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。 一 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行 二 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行 三 信用金庫 四 信用金庫連合会 五 労働金庫 六 労働金庫連合会 七 信用協同組合 八 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会 九 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 十 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 十一 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合 十二 水産業協同組合法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会 十三 水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合 十四 水産業協同組合法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 十五 農林中央金庫 十六 株式会社商工組合中央金庫 18 この法律において「破産手続開始の申立て等」とは破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む)をいう。 19 この法律において「銀行法等」とは銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和26年法律第238号)、労働金庫法(昭和28年法律第227号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)又は株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)をいう。 第2条の2 金銭債権を有する者(以下この条において「受取人」という)からの委託、受取人からの金銭債権の譲受けその他これらに類する方法により、当該金銭債権に係る債務者又は当該債務者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む)その他これに類する方法により支払を行う者から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人に当該資金を移動させる行為(当該資金を当該受取人に交付することにより移動させる行為を除く)であって、受取人が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く)であることその他の内閣府令で定める要件を満たすものは、為替取引に該当するものとする。 |
| 第2章 前払式支払手段 第1節 総則 (定義) 第3条 この章において前払式支払手段とは、次に掲げるものをいう。 一 証票、電子機器その他の物(以下この章において証票等という)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第3項において同じ)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において発行者等という)から物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの 二 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品等又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品等又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む)であって、発行者等に対して提示、交付、通知その他の方法により、当該物品等の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの 2 この章において基準日未使用残高とは、前払式支払手段を発行する者が毎年3月31日及び9月30日(以下この章において基準日という)までに発行した全ての前払式支払手段の当該基準日における未使用残高(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める金額をいう)の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。 一 前項第一号の前払式支払手段 当該基準日において代価の弁済に充てることができる金額 二 前項第二号の前払式支払手段 当該基準日において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額 3 この章において支払可能金額等とは、第1項第一号の前払式支払手段にあってはその発行された時において代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあってはその発行された時において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量をいう。 4 この章において自家型前払式支払手段とは、前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第五号及び第32条において密接関係者という)を含む。以下この項において同じ)から物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。 5 この章において第三者型前払式支払手段とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。 6 この章において自家型発行者とは、第5条第1項の届出書を提出した者(第33条第1項の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、第20条第1項の規定による払戻しを完了した者を除く)をいう。 7 この章において第三者型発行者とは、第7条の登録を受けた法人をいう。 8 この章において高額電子移転可能型前払式支払手段とは、次に掲げるものをいう。 一 第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高(第1項第一号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額をいう。以下この号及び次項並びに第11条の2第1項第一号において同じ)が前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、電子情報処理組織を用いて移転をすることができるもの(移転が可能な一件当たりの未使用残高の額又は移転が可能な一定の期間内の未使用残高の総額が高額であることその他の前払式支払手段の利用者の保護に欠け、又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める要件を満たすものに限る) 二 前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの 9 この章において「前払式支払手段記録口座」とは、前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座(当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものに限る)をいう。 10 この章において「基準期間」とは、基準日の翌日から次の基準日までの期間をいう。 (適用除外) 第4条 次に掲げる前払式支払手段については、この章の規定は、適用しない。一 乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの 二 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段 三 国又は地方公共団体(次号において「国等」という)が発行する前払式支払手段 四 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人であって、その資本金又は出資の額の全部が国等からの出資によるものその他の国等に準ずるものとして政令で定める法人が発行する前払式支払手段 五 専ら発行する者(密接関係者を含む)の従業員に対して発行される自家型前払式支払手段(専ら当該従業員が使用することとされているものに限る)その他これに類するものとして政令で定める前払式支払手段 六 割賦販売法(昭和36年法律第159号)その他の法律の規定に基づき前受金の保全のための措置が講じられている取引に係る前払式支払手段として政令で定めるもの 七 その利用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている前払式支払手段 |
| 第2節 自家型発行者 (自家型発行者の届出) 第5条 前払式支払手段を発行する法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む)又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(第14条第1項に規定する基準額をいう)を超えることとなったときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。自家型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止した後再びその発行を開始したときも、同様とする。 一 氏名、商号又は名称及び住所 二 法人にあっては、資本金又は出資の額 三 前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地 四 法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む)にあっては、その代表者又は管理人の氏名 五 当該基準日における基準日未使用残高 六 前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等 七 物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限 八 前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法 九 前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所 十 前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先 十一 その他内閣府令で定める事項 2 前項の届出書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 3 自家型発行者は、第1項各号(第五号を除く)に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 (自家型発行者名簿) 第6条 内閣総理大臣は、自家型発行者について自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。 |
| 第3節 第三者型発行者 (第三者型発行者の登録) 第7条 第三者型前払式支払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 (登録の申請) 第8条 前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 商号又は名称及び住所 二 資本金又は出資の額 三 前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地 四 役員の氏名又は名称 五 前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等 六 物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限 七 前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法 八 前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所 九 前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先 十 その他内閣府令で定める事項 2 前項の登録申請書には、第10条第1項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 (第三者型発行者登録簿) 第9条 内閣総理大臣は、第7条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第1項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号 2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 3 内閣総理大臣は、第三者型発行者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 (登録の拒否) 第10条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 法人でないもの(外国の法令に準拠して設立された法人で国内に営業所又は事務所を有しないものを含む) 二 次のいずれにも該当しない法人 イ 純資産額が、発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲その他の事情に照らして政令で定める金額以上である法人 ロ 営利を目的としない法人で政令で定めるもの 三 前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものでないことを確保するために必要な措置を講じていない法人 四 加盟店(前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等の販売者若しくは貸出人又は提供を受けることができる役務の提供者をいう。第32条において同じ)に対する支払を適切に行うために必要な体制の整備が行われていない法人 五 この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人 六 他の第三者型発行者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の第三者型発行者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人 七 第27条第1項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消され、又はこの法律(この章の規定及び当該規定に係る第8章の規定に限る。以下この項において同じ)に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。第九号ホにおいて同じ)を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない法人 八 この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号ニにおいて同じ)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない法人 九 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 心身の故障のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者 ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 ニ この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 ホ 第三者型発行者が第27条第1項若しくは第2項の規定により第7条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から3年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者 2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 (変更の届出) 第11条 第三者型発行者は、第8条第1項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。 (業務実施計画の届出) 第11条の2 前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 当該高額電子移転可能型前払式支払手段に係る前払式支払手段記録口座に記録される未使用残高の上限額を定める場合にあっては、当該上限額 二 当該高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法 三 その他高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項 2 前払式支払手段発行者は、前項の規定により届け出た業務実施計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。 (名義貸しの禁止) 第12条 第三者型発行者は、自己の名義をもって、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせてはならない。 |
| 第3章 資金移動 第1節 総則 (定義) 第36条の2 この章において「第一種資金移動業」とは資金移動業のうち第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。 2 この章において「第二種資金移動業」とは、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く)をいう。 3 この章において「第三種資金移動業」とは、資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。 (資金移動業者の登録) 第37条 内閣総理大臣の登録を受けた者は銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 (登録の申請) 第38条 前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 商号及び住所 二 資本金の額 三 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 四 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国資金移動業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。第40条第1項第10号において同じ)の氏名 五 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称 六 外国資金移動業者にあっては、国内における代表者の氏名 七 資金移動業の種別(第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の種別をいう。以下この章において同じ) 八 資金移動業の内容及び方法 九 資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所 十 他に事業を行っているときは、その事業の種類 十一 その他内閣府令で定める事項 2 前項の登録申請書には、第40条第1項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 (資金移動業者登録簿) 第39条 内閣総理大臣は、第37条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第1項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号 2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 3 内閣総理大臣は、資金移動業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 (登録の拒否) 第40条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 株式会社又は外国資金移動業者(国内に営業所を有する外国会社に限る)でないもの 二 外国資金移動業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る)のない法人 三 資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない法人 四 資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人 五 この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人 六 他の資金移動業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の資金移動業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人 七 第56条第1項若しくは第2項の規定により第37条の登録を取り消され、第82条第1項若しくは第2項の規定により第64条第1項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人 八 この法律、銀行法等若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人 九 他に行う事業が公益に反すると認められる法人 十 取締役若しくは監査役又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」という)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者 ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ニ この法律、銀行法等、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ホ 資金移動業者が第56条第1項若しくは第2項の規定により第37条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む)を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から5年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者 2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 (業務実施計画の認可) 第40条の2 資金移動業者は、第一種資金移動業を営もうとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。その変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときも、同様とする。 一 為替取引により移動させる資金の額の上限額を定める場合にあっては、当該上限額 二 為替取引を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法 三 その他内閣府令で定める事項 2 資金移動業者は、前項に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 3 内閣総理大臣は、その必要の限度において、第1項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 (変更登録等) 第41条 資金移動業者は、第38条第1項第7号に掲げる事項の変更(新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 2 第38条から第40条までの規定は前項の変更登録について準用する。この場合において、第38条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第40条第1項各号」とあるのは「第40条第1項各号(第1号、第2号及び第6号から第10号までを除く)」と、第39条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、第40条第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第1号、第2号及び第6号から第10号までを除く)」と読み替えるものとする。 3 資金移動業者は、第38条第1項第8号に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更(次項において「特定業務内容等の変更」という)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 4 資金移動業者は、第38条第1項各号に掲げる事項のいずれかに変更(特定業務内容等の変更を除き、同項第7号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る)があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 5 内閣総理大臣は前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。 (名義貸しの禁止) 第42条 資金移動業者は、自己の名義をもって、他人に資金移動業を営ませてはならない。 |
| 第2節 業務 (履行保証金の供託) 第43条 資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店(外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ)の最寄りの供託所に供託しなければならない。 一 第一種資金移動業 各営業日における第一種資金移動業に係る要履行保証額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該各営業日から1週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間内に供託すること。 二 第二種資金移動業又は第三種資金移動業 1週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間ごとに、当該期間における第二種資金移動業又は第三種資金移動業に係る要履行保証額の最高額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該期間の末日(第45条の2第4項及び第5項並びに第47条第1号において「基準日」という)から1週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間内に供託すること。 2 前項各号の「要履行保証額」とは、資金移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額(資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ)と第59条第1項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額(第45条の2第1項の規定の適用を受けている資金移動業者が営む第三種資金移動業にあっては、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額から当該各営業日における未達債務の額に同項に規定する預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額と第59条第1項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額)をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする。 3 履行保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。第45条第3項において同じ)をもってこれに充てることができる。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。 (履行保証金保全契約) 第44条 資金移動業者は、政令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約(政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この章において同じ)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該履行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。以下この章において同じ)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 (履行保証金信託契約) 第45条 資金移動業者は、信託会社等との間でその営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約(当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金信託契約に基づき信託財産が信託されている間、当該信託財産の額につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 2 履行保証金信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。 一 履行保証金信託契約を締結する資金移動業者が行う為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る)の利用者を受益者とすること。 二 受益者代理人を置いていること。 三 内閣総理大臣の命令に応じて、信託会社等が信託財産を換価し、供託をすること。 四 その他内閣府令で定める事項 3 履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金(内閣府令で定めるものに限る)又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。この場合において当該債券の評価額は内閣府令で定めるところによる。 (預貯金等による管理) 第45条の2 資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る)は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第1号に掲げる日以後、第三種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。この場合において、当該資金移動業者は、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額に第2号に掲げる割合(当該割合を変更したときは、その変更後のもの。以下この条及び第59条第1項において「預貯金等管理割合」という)を乗じて得た額以上の額に相当する額の金銭を第1号に規定する預貯金等管理方法により管理しなければならない。 一 第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額の全部又は一部に相当する額の金銭を、銀行等に対する預貯金(この項の規定により管理しなければならないものとされている金銭であることがその預貯金口座の名義により明らかなものに限る)により管理する方法その他の内閣府令で定める方法(以下この条及び第53条第2項第2号において「預貯金等管理方法」という)により管理することを開始する日 二 第三種資金移動業に係る未達債務の額のうち預貯金等管理方法により管理する額の当該未達債務の額に対する割合 三 その他内閣府令で定める事項 2 前項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理方法による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。第53条第3項第2号において同じ)又は監査法人の監査を受けなければならない。 3 第1項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項の変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 4 預貯金等管理割合を引き下げる変更は、前項の届出書に記載された当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び前条第1項に規定する信託財産の額の合計額が、当該日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(第1項の規定の適用を受けている資金移動業者が当該変更をする場合にその営む第三種資金移動業について第43条第1項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう)以上である場合に限り、行うことができる。 5 第1項の規定の適用を受けている資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめる日(以下この項において「預貯金等管理終了日」という)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出して、第1項の規定の適用を受けることをやめることができる。ただし、預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び前条第1項に規定する信託財産の額の合計額が、当該預貯金等管理終了日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(当該資金移動業者が第1項の規定の適用を受けることをやめる場合にその営む第三種資金移動業について第43条第1項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう)を下回るときは、この限りでない。 (供託命令) 第46条 内閣総理大臣は、資金移動業の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約を締結した資金移動業者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 (履行保証金の取戻し) 第47条 一の種別の資金移動業に係る履行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。 一 直前の基準日(第一種資金移動業にあっては、各営業日)における要供託額(資金移動業者が第43条第1項の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう)が、当該基準日における履行保証金の額、保全金額及び第45条第1項に規定する信託財産の額の合計額を下回るとき。 二 第59条第1項の権利の実行の手続が終了したとき。 三 為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として政令で定める場合 (履行保証金の保管替えその他の手続) 第48条 この節に規定するもののほか、資金移動業者の本店の所在地の変更に伴う履行保証金の保管替えその他履行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。 (情報の安全管理) 第49条 資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。 (委託先に対する指導) 第50条 資金移動業者は、資金移動業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 (利用者の保護等に関する措置) 第51条 資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明、手数料その他の資金移動業に係る契約の内容についての情報の提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置その他の資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 (第一種資金移動業に関し負担する債務の制限) 第51条の2 資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る。次項において同じ)は、第一種資金移動業の各利用者に対し、移動する資金の額、資金を移動する日その他の内閣府令で定める事項が明らかでない為替取引(第一種資金移動業に係るものに限る。同項において同じ)に関する債務を負担してはならない。 2 資金移動業者は、資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間その他の内閣府令で定める期間を超えて為替取引に関する債務を負担してはならない。 (第三種資金移動業に関し負担する債務の額の制限) 第51条の3 資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る)は、第三種資金移動業の各利用者に対し、政令で定める額を超える額の債務(第三種資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に限る)を負担してはならない。 (指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等) 第51条の4 資金移動業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 一 指定資金移動業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ)が存在する場合 一の指定資金移動業務紛争解決機関との間で資金移動業に係る手続実施基本契約(第99条第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ)を締結する措置 二 指定資金移動業務紛争解決機関が存在しない場合 資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置 2 資金移動業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定資金移動業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。 3 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。 一 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第101条第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の83第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第100条第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 二 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定資金移動業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第101条第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の83第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定資金移動業務紛争解決機関の第99条第1項の規定による指定が第100条第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 三 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなったとき 第99条第1項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 4 第1項第2号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。 5 第1項第2号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。 |
| 第3節 監督 (帳簿書類) 第52条 資金移動業者は内閣府令で定めるところによりその資金移動業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 (報告書) 第53条 資金移動業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 資金移動業者は、前項の報告書のほか、6月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間(第2号において単に「期間」という)ごとに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 次号に掲げる者以外の資金移動業者 未達債務の額及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約に関する報告書 二 直前の期間において第45条の2第1項の規定の適用を受けていた資金移動業者 前号に定める報告書及び第三種資金移動業に係る預貯金等管理方法による管理の状況に関する報告書 3 前二項の報告書には、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 前項第1号に掲げる者 財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類 二 前項第2号に掲げる者 財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類 (立入検査等) 第54条 内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、資金移動業者に対し当該資金移動業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金移動業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該資金移動業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む)を受けた者を含む。以下この条及び第60条において同じ)に対し当該資金移動業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金移動業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該資金移動業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 3 前項の資金移動業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。 (業務改善命令) 第55条 内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、資金移動業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第56条 内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 二 不正の手段により第37条の登録又は第41条第1項の変更登録を受けたとき。 三 第40条の2第1項の認可を受けた業務実施計画によらないで第一種資金移動業を営んだとき。 四 この法律若しくはこの法律に基づく命令、これらに基づく処分又は認可に付した条件に違反したとき。 2 内閣総理大臣は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は資金移動業者を代表する取締役若しくは執行役(外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該資金移動業者から申出がないときは、当該資金移動業者の第37条の登録を取り消すことができる。 3 前項の規定による処分については、行政手続法第3章の規定は適用しない。 (登録の抹消) 第57条 内閣総理大臣は、前条第1項若しくは第2項の規定により第37条の登録を取り消したとき、又は第61条第2項の規定により第37条の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。 (監督処分の公告) 第58条 内閣総理大臣は、第56条第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 |
| 第4節 雑則 (履行保証金の供託等に係る特例) 第58条の2 二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第43条第1項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第1号に掲げる日(次項において「特例適用開始日」という)以後、第2号に掲げる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例対象資金移動業」という)について一括供託をすることができる。この場合における特例対象資金移動業についての同条第1項及び第2項、第44条、第45条第1項及び第2項第1号、第47条並びに次条第1項の規定の適用については、第43条第1項中「資金移動業の種別ごとに履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該資金移動業者が営む資金移動業に係る要履行保証額の総額が、小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を、その本店の最寄りの供託所に供託しなければならない」と、同条第2項中「をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする」とあるのは「をいう」と、第44条中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約」とあるのは「履行保証金保全契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第45条第1項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約」とあるのは「履行保証金信託契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同号中「為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る)」とあるのは「為替取引」と、第47条中「一の種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第1号中「第43条第1項」とあるのは「第43条第1項本文」と、次条第1項中「営む一の種別の資金移動業に係る」とあるのは「行う」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 一 一括供託を開始する日 二 一括供託をする二以上の資金移動業の種別(算定期間、基準日等及び供託期限が同一であるものに限る) 三 その他内閣府令で定める事項 2 前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用開始日において第43条第1項の規定によりその営む特例対象資金移動業ごとに供託していた履行保証金については、当該資金移動業者が前項の規定により読み替えて適用する第43条第1項の規定により供託した履行保証金とみなす。 3 第1項の届出書を提出した資金移動業者が、内閣府令で定めるところにより、一括供託をやめる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例適用終了資金移動業」という)、特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる日(以下この項及び次項において「特例適用終了日」という)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、特例適用終了日以後、当該特例適用終了資金移動業については、第1項の規定は、適用しない。 4 前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用終了日において第1項の規定により読み替えて適用する第43条第1項の規定により供託していた履行保証金(第2項の規定により、第1項の規定により読み替えて適用する第43条第1項の規定により供託したとみなされた履行保証金を含む。)については、特例適用終了日の直前の基準日等における特例適用終了資金移動業ごとの要供託額(当該資金移動業者が特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる場合に当該特例適用終了資金移動業ごとに第43条第1項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう)に応じて、内閣府令で定めるところにより、その営む特例適用終了資金移動業ごとに供託した履行保証金とみなす。 5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 算定期間 第一種資金移動業にあっては一営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第43条第1項第2号に規定する1週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間をいう。 二 基準日等 第一種資金移動業にあっては各営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第43条第1項第2号に規定する基準日をいう。 三 供託期限 第一種資金移動業にあっては第43条第1項第1号に規定する各営業日から1週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間の末日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては同項第2号に規定する基準日から1週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間の末日をいう。 四 一括供託 同一の手続により一括して行う履行保証金の供託をいう。 (履行保証金の還付) 第59条 資金移動業者がその営む一の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は当該種別の資金移動業に係る履行保証金について他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。ただし、第45条の2第1項の規定の適用を受けている資金移動業者がその行う為替取引(第三種資金移動業に係るものに限る)に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権については当該債権の額から当該債権の額に預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額を限度として、当該権利を有するものとする。 2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る履行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示する措置その他の同項の権利の実行のために必要な措置をとらなければならない。 一 前項の権利の実行の申立てがあったとき 二 資金移動業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき 3 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第1項の権利の実行に関する事務を銀行等その他の政令で定める者(次項及び第5項において「権利実行事務代行者」という)に委託することができる。 4 権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。 5 第3項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者又はその役員若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事する者は刑法その他の罰則の適用については法令により公務に従事する職員とみなす。 6 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。 (履行保証金の還付への協力) 第60条 資金移動業者から資金移動業の委託を受けた者その他の当該資金移動業者の関係者は、当該資金移動業者の為替取引に係る前条第1項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。 (廃止の届出等) 第61条 資金移動業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 資金移動業の全部又は一部を廃止したとき。 二 第59条第2項第2号に掲げるとき。 2 資金移動業者が資金移動業の全部を廃止したときは、当該資金移動業者の第37条の登録は、その効力を失う。 3 資金移動業者は、資金移動業の全部又は一部を廃止しようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。 4 資金移動業者は、前項の規定による公告をしたときは直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 5 資金移動業者は、第3項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く)には、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。 6 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る)及び第3項の規定は資金移動業者(外国資金移動業者を除く)が電子公告(同法第2条第34号に規定する電子公告をいう。次項において同じ)により第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは政令で定める。 7 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国資金移動業者である資金移動業者が電子公告により第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等) 第62条 資金移動業者について第56条第1項若しくは第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき、又は前条第2項の規定により第37条の登録が効力を失ったときは、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。 2 二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者について、第41条第5項の規定により一の種別の資金移動業の全部の廃止による資金移動業の種別の変更が資金移動業者登録簿に登録されたときは、当該資金移動業者は、廃止した種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の資金移動業を営む資金移動業者として第37条の登録を受けているものとみなす。 (外国資金移動業者の勧誘の禁止) 第63条 第37条の登録を受けていない外国資金移動業者は、法令に別段の定めがある場合を除き、国内にある者に対して、為替取引の勧誘をしてはならない。 |
| 第5章 認定資金決済事業者協会 (認定資金決済事業者協会の認定) 第87条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という)を行う者として認定することができる。 一 前払式支払手段(第3条第1項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ)の発行の業務、資金移動業又は暗号資産交換業の適切な実施を確保し、並びにこれらの健全な発展及び利用者(第10条第1項第4号に規定する加盟店を含む。以下この章において同じ。)の利益の保護に資することを目的とすること。 二 前払式支払手段発行者、資金移動業者又は暗号資産交換業者を社員(以下この章において「会員」という)とする旨の定款の定めがあること。 三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。 四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。 (認定資金決済事業者協会の業務) 第88条 認定資金決済事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 会員が前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は暗号資産交換業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務 二 会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は暗号資産交換業に関し、契約の内容の適正化その他前払式支払手段、資金移動業又は暗号資産交換業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務 三 会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は暗号資産交換業の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定 四 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査 五 前払式支払手段、資金移動業又は暗号資産交換業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供 六 会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は暗号資産交換業に関する利用者からの苦情の処理 七 前払式支払手段、資金移動業又は暗号資産交換業の利用者に対する広報その他認定資金決済事業者協会の目的を達成するために必要な業務 八 前各号に掲げるもののほか、前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は暗号資産交換業の健全な発展及びこれらの利用者の保護に資する業務 (会員名簿の縦覧等) 第89条 認定資金決済事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 2 認定資金決済事業者協会でない者は、その名称中に認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 3 認定資金決済事業者協会の会員でない者は、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 (会員に関する情報の利用者への周知等) 第90条 前払式支払手段発行者をその会員とする認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段発行者である会員から第13条第1項第4号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項について当該前払式支払手段の利用者への周知を求められた場合には、当該事項を当該前払式支払手段の利用者に周知しなければならない。 2 認定資金決済事業者協会は、第97条の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち利用者の保護に資する情報について、前払式支払手段、資金移動業又は暗号資産交換業の利用者に提供できるようにしなければならない。 (利用者からの苦情に関する対応) 第91条 認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段、資金移動業又は暗号資産交換業の利用者から会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は暗号資産交換業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 2 認定資金決済事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 3 会員は、認定資金決済事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 4 認定資金決済事業者協会は、第1項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。 5 第1項の規定は、認定資金決済事業者協会が第99条第1項の規定による指定を受けている場合において、第1項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別に関する苦情に係るものであるときは適用しない。 (認定資金決済事業者協会への報告等) 第92条 会員は、前払式支払手段発行者、資金移動業者又は暗号資産交換業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定資金決済事業者協会に報告しなければならない。 2 認定資金決済事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。 (秘密保持義務等) 第93条 認定資金決済事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 認定資金決済事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。 (定款の必要的記載事項) 第94条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項及び第87条第2号に規定する定款の定めのほか、認定資金決済事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第88条第3号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。 (立入検査等) 第95条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定資金決済事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定資金決済事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 (認定資金決済事業者協会に対する監督命令等) 第96条 内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときはこの法律の施行に必要な限度において、認定資金決済事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 (認定資金決済事業者協会への情報提供) 第97条 内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者又は暗号資産交換業者に関する情報であって認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。 (公告) 第98条 内閣総理大臣は、第87条の規定による認定をしたとき、又は第96条第2項の規定により当該認定を取り消したとき、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 |
| 第6章 指定紛争解決機関 (紛争解決等業務を行う者の指定) 第99条 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ)であること。 二 次条第1項の規定によりこの項の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。 三 この法律、銀行法等若しくは弁護士法(昭和24年法律第205号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者 ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ニ 次条第1項の規定によりこの項の指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者 ホ この法律、銀行法等若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。 八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施を内容とする契約をいう。以下この章において同じ)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第101条第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く)その他の業務規程の内容(第101条第1項において読み替えて準用する同法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに第101条第1項において読み替えて準用する同法第52条の67第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く)について異議(合理的な理由が付されたものに限る)を述べた資金移動業等関係業者(資金移動業者又は暗号資産交換業者をいう。以下この章において同じ)の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。 2 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、資金移動業等関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。 3 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第101条第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。 4 第1項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第8号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。 5 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 (指定の取消し等) 第100条 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは前条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 前条第1項第2号から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。 二 不正の手段により前条第1項の規定による指定を受けたとき。 三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。 2 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。 一 前条第1項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、次条第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は前条第1項の規定による指定を受けた時点において同項第5号から第7号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明した場合 二 次条第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の65、第52条の66、第52条の69又は第52条の73の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る) 3 第1項の規定により前条第1項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に次条第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の83第3項に規定する苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の手続実施基本契約を締結した相手方である資金移動業等関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。 4 内閣総理大臣は、第1項の規定により前条第1項の規定による指定を取り消したとき、又はその業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 (指定紛争解決機関に関する銀行法の規定の準用) 第101条 銀行法第2条第22項から第25項まで及び第52条の63から第52条の83までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という)は、指定紛争解決機関について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |
| 銀行業務関連苦情: 資金移動業等関連苦情 銀行業務関連紛争: 資金移動業等関連紛争 加入銀行: 加入資金移動業等関係業者 顧客: 利用者 |
| 2 銀行法規定を指定紛争解決機関について準用する場合において下の表の上欄に掲げる銀行法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは政令で定める。 |
| [下の表を参照] |
| 第7章 雑則 (検査職員の証明書の携帯) 第102条 第24条第1項若しくは第2項、第54条第1項若しくは第2項、第63条の15第1項若しくは第2項、第80条第1項若しくは第2項又は第95条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 2 前項に規定する各規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (財務大臣への資料提出等) 第103条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、暗号資産交換業者又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、暗号資産交換業者又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、暗号資産交換業者、資金清算機関又は認定資金決済事業者協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。 (権限の委任) 第104条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 (内閣府令への委任) 第105条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。 (経過措置) 第106条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができる。 |
| 第8章 罰則 第107条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第7条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(第3条第5項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。第3号において同じ)の発行の業務を行った者 二 不正の手段により第7条、第37条若しくは第63条の2の登録又は第41条第1項の変更登録を受けた者 三 第12条の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせた者 四 第41条第1項の変更登録を受けないで新たな種別の資金移動業を営んだ者 五 第42条の規定に違反して、他人に資金移動業を営ませた者 六 第63条の2の登録を受けないで暗号資産交換業を行った者 七 第63条の7の規定に違反して、他人に暗号資産交換業を行わせた者 八 第64条第1項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで資金清算業を行った者 九 不正の手段により第64条第1項の免許を受けた者 第108条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第40条の2第1項の認可を受けないで第36条の2第1項に規定する第一種資金移動業を営んだ者 二 第56条第1項の規定による資金移動業の全部又は一部の停止の命令に違反した者 三 第63条の11第1項の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかった者又は同条第2項前段の規定に違反して利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなかった者 四 第63条の11の2第1項前段の規定に違反して、履行保証暗号資産(同項に規定する履行保証暗号資産をいう。以下この号において同じ)を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかった者 五 第63条の17第1項の規定による暗号資産交換業の全部又は一部の停止の命令に違反した者 六 第82条第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者 七 第96条第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者 第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第20条第2項、第61条第3項若しくは第63条の20第3項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者 二 第43条第1項の規定に違反して、供託を行わなかった者 三 第45条の2第1項後段の規定に違反して、同項第1号に規定する預貯金等管理方法による管理を行わなかった者 四 第46条の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者 五 第52条、第63条の13若しくは第78条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者 六 第53条第1項若しくは第2項、第63条の14第1項若しくは第2項若しくは第79条の規定による報告書若しくは第53条第3項若しくは第63条の14第3項若しくは第4項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出した者 七 第54条第1項若しくは第2項、第63条の15第1項若しくは第2項若しくは第80条第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 八 第54条第1項若しくは第2項、第63条の15第1項若しくは第2項若しくは第80条第1項若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 九 第63条の9の3の規定に違反して、同条第1号に掲げる行為をした者 十 第65条第1項の規定による免許申請書又は同条第2項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者 第110条 第26条又は第27条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第111条 第74条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む)又は第93条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第112条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第5条第1項の規定による届出書若しくは同条第2項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出した者 二 第8条第1項の規定による登録申請書若しくは同条第2項の規定による添付書類、第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む)の規定による登録申請書若しくは第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む)の規定による添付書類又は第63条の3第1項の規定による登録申請書若しくは同条第2項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者 三 第14条第1項又は第2項の規定に違反して供託を行わなかった者 四 第17条の規定による命令に違反して供託を行わなかった者 五 第22条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者 六 第23条第1項の規定による報告書若しくは同条第2項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出した者 七 第24条第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 八 第24条第1項若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 九 第63条の9の2に規定する事項を表示しなかった者 十 第63条の9の3の規定に違反して、同条第2号又は第3号に掲げる行為をした者 十一 第95条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 十二 第95条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第113条 第55条、第63条の16、第81条又は第96条第1項の規定による命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。 第114条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 一 第5条第3項、第11条第1項、第40条の2第2項、第41条第3項若しくは第4項若しくは第63条の6第1項若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第13条第1項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者 三 第20条第4項、第61条第7項若しくは第63条の20第7項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者 四 第25条の規定による命令に違反した者 五 第30条第2項の規定による届出書若しくは同条第3項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出した者 六 第30条第4項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者 七 第69条第2項若しくは第77条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 八 第76条の規定に違反した者 九 第89条第3項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員(第87条第2号に規定する会員をいう。以下同じ)と誤認されるおそれのある文字を用いた者 十 第100条第3項の規定による通知をせず又は虚偽の通知をした者 第115条 法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第108条(第1号及び第7号を除く) 3億円以下の罰金刑 二 第109条(第1号を除く) 2億円以下の罰金刑 三 第110条又は第112条(第1号、第2号及び第9号から第12号までを除く) 1億円以下の罰金刑 四 第107条、第108条第1号若しくは第7号、第109条第1号、第112条第1号、第2号若しくは第9号から第12号まで、第113条又は前条 各本条の罰金刑 2 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 第116条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。 一 第20条第4項、第61条第7項又は第63条の20第7項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかった者 二 第20条第4項、第61条第7項若しくは第63条の20第7項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 三 正当な理由がないのに、第20条第4項、第61条第7項又は第63条の20第7項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者 第117条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。 一 第33条第1項、第61条第1項若しくは第4項若しくは第63条の20第1項若しくは第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 正当な理由がないのに第89条第1項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者 第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。 一 第14条第2項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者 二 第89条第2項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者 |
[第101条: 指定紛争解決機関に関する銀行法の規定の準用表]
| 条項 | 右欄と読み替える | 左欄の字句を以下の字句に読み替える |
|---|---|---|
| 52条の63 /1項 | 前条第1項 | 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第99条第1項 |
| 次に掲げる事項 | 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同法第2条第15項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。第52条の73第3項第2号において同じ)及び次に掲げる事項 | |
| 52条の63 /2項/1号 | 前条第1項第3号 | 資金決済に関する法律第99条第1項第3号 |
| 52条の63 /2項/6号 | 前条第2項 | 資金決済に関する法律第99条第2項 |
| 52条の73 /3項/2号 | 銀行業務 | 紛争解決等業務の種別が資金移動業務(資金決済に関する法律第2条第15項に規定する資金移動業務をいう)である場合にあつては為替取引に係る業務、紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務(同項に規定する暗号資産交換業務をいう)である場合にあつては同条第7項各号に掲げる行為に係る業務 |
| 52条の74 /2項 | 52条の62/1項指定→52条の84/1項 | 資金決済に関する法律第99条第1項の規定による指定が同法第100条第1項 |
| 52条の84/3項 | 同法第100条第3項 | |
| 52条の82 /2項/1号 | 52条の62/1項/5号 | 資金決済に関する法律第99条第1項第5号 |