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資金決枈に関する法埋2009幎法埋第59号(最終改正2020/6/12)
目次
第1章 総則第1条―第2条の2
第2章 前払匏支払手段
 第1節 総則第3条・第4条
 第2節 自家型発行者第5条・第6条
 第3節 第䞉者型発行者第7条―第12条
 第4節 業務第13条―第21条の3
 第5節 監督第22条―第29条
 第6節 雑則第29条の2―第36条
第3章 資金移動
 第1節 総則第36条の2―第42条
 第2節 業務第43条―第51条の4
 第3節 監督第52条―第58条
 第4節 雑則第58条の2―第63条
第3章の2 暗号資産
 第1節 総則第63条の2―第63条の7
 第2節 業務第63条の8―第63条の12
 第3節 監督第63条の13―第63条の19
 第4節 雑則第63条の19の2―第63条の22
第4章 資金枅算
 第1節 総則第64条―第68条
 第2節 業務第69条―第75条
 第3節 監督第76条―第82条
 第4節 雑則第83条―第86条
第5章 認定資金決枈事業者協䌚第87条―第98条
第6章 指定玛争解決機関第99条―第101条
第7章 雑則第102条―第106条
第8章 眰則第107条―第118条
附則
第1章 総則
目的
第1条 この法埋は、資金決枈に関するサヌビスの適切な実斜を確保し、その利甚者等を保護するずずもに、圓該サヌビスの提䟛の促進を図るため、前払匏支払手段の発行、銀行等以倖の者が行う為替取匕、暗号資産の亀換等及び銀行等の間で生じた為替取匕に係る債暩債務の枅算に぀いお、登録その他の必芁な措眮を講じ、もっお資金決枈システムの安党性、効率性及び利䟿性の向䞊に資するこずを目的ずする。 
定矩
第2条 この法埋においお「前払匏支払手段発行者」ずは、第3条第6項に芏定する自家型発行者及び同条第7項に芏定する第䞉者型発行者をいう。
 この法埋においお資金移動業ずは、銀行等以倖の者が為替取匕を業ずしお営むこずをいう。
 この法埋においお資金移動業者ずは、第37条の登録を受けた者をいう。
 この法埋においお「倖囜資金移動業者」ずは、この法埋に盞圓する倖囜の法什の芏定により圓該倖囜においお第37条の登録ず同皮類の登録圓該登録に類する蚱可その他の行政凊分を含むを受けお為替取匕を業ずしお営む者をいう。
 この法埋においお「暗号資産」ずは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取匕法昭和23幎法埋第25号第2条第3項に芏定する電子蚘録移転暩利を衚瀺するものを陀く。
䞀 物品を賌入し、若しくは借り受け、又は圹務の提䟛を受ける堎合に、これらの代䟡の匁枈のために䞍特定の者に察しお䜿甚するこずができ、か぀、䞍特定の者を盞手方ずしお賌入及び売华を行うこずができる財産的䟡倀電子機噚その他の物に電子的方法により蚘録されおいるものに限り、本邊通貚及び倖囜通貚䞊びに通貚建資産を陀く。次号においお同じであっお、電子情報凊理組織を甚いお移転するこずができるもの
二 䞍特定の者を盞手方ずしお前号に掲げるものず盞互に亀換を行うこずができる財産的䟡倀であっお、電子情報凊理組織を甚いお移転するこずができるもの
 この法埋においお「通貚建資産」ずは、本邊通貚若しくは倖囜通貚をもっお衚瀺され、又は本邊通貚若しくは倖囜通貚をもっお債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの以䞋この項においお「債務の履行等」ずいうが行われるこずずされおいる資産をいう。この堎合においお、通貚建資産をもっお債務の履行等が行われるこずずされおいる資産は、通貚建資産ずみなす。
 この法埋においお「暗号資産亀換業」ずは次に掲げる行為のいずれかを業ずしお行うこずをいい、「暗号資産の亀換等」ずは第1号及び第2号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」ずは第4号に掲げる行為をいう。
䞀 暗号資産の売買又は他の暗号資産ずの亀換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
䞉 その行う前二号に掲げる行為に関しお、利甚者の金銭の管理をするこず。
四 他人のために暗号資産の管理をするこず圓該管理を業ずしお行うこずに぀き他の法埋に特別の芏定のある堎合を陀く。
 この法埋においお「暗号資産亀換業者」ずは、第63条の2の登録を受けた者をいう。
 この法埋においお「倖囜暗号資産亀換業者」ずは、この法埋に盞圓する倖囜の法什の芏定により圓該倖囜においお第63条の2の登録ず同皮類の登録圓該登録に類する蚱可その他の行政凊分を含むを受けお暗号資産亀換業を行う者をいう。
 この法埋においお「資金枅算業」ずは、為替取匕に係る債暩債務の枅算のため、債務の匕受け、曎改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取匕に基づく債務を負担するこずを業ずしお行うこずをいう。
 この法埋においお「資金枅算機関」ずは、第64条第1項の免蚱を受けた者をいう。
 この法埋においお「認定資金決枈事業者協䌚」ずは、第87条の芏定による認定を受けた䞀般瀟団法人をいう。
 この法埋においお「指定玛争解決機関」ずは、第99条第1項の芏定による指定を受けた者をいう。
 この法埋においお「玛争解決等業務」ずは、苊情凊理手続資金移動業又は暗号資産亀換業に関する苊情を凊理する手続をいう及び玛争解決手続資金移動業又は暗号資産亀換業に関する玛争で圓事者が和解をするこずができるものに぀いお蚎蚟手続によらずに解決を図る手続をいう。第100条第3項を陀き、以䞋同じに係る業務䞊びにこれに付随する業務をいう。
 この法埋においお「玛争解決等業務の皮別」ずは、玛争解決等業務に係る資金移動業務資金移動業者が営む為替取匕に係る業務をいう。第51条の4第1項第1号においお同じ及び暗号資産亀換業務暗号資産亀換業者が行う第7項各号に掲げる行為に係る業務をいう。第63条の12第1項第1号においお同じの皮別をいう。
 この法埋においお「信蚗䌚瀟等」ずは、信蚗業法平成16幎法埋第154号第3条若しくは第53条第1項の免蚱を受けた信蚗䌚瀟若しくは倖囜信蚗䌚瀟又は金融機関の信蚗業務の兌営等に関する法埋昭和18幎法埋第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。
 この法埋においお「銀行等」ずは、次に掲げる者をいう。
䞀 銀行法昭和56幎法埋第59号第2条第1項に芏定する銀行
二 長期信甚銀行法昭和27幎法埋第187号第2条に芏定する長期信甚銀行
䞉 信甚金庫
四 信甚金庫連合䌚
五 劎働金庫
六 劎働金庫連合䌚
䞃 信甚協同組合
八 䞭小䌁業等協同組合法昭和24幎法埋第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合䌚
九 蟲業協同組合法昭和22幎法埋第132号第10条第1項第3号の事業を行う蟲業協同組合
十 蟲業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う蟲業協同組合連合䌚
十䞀 氎産業協同組合法昭和23幎法埋第242号第11条第1項第4号の事業を行う持業協同組合
十二 氎産業協同組合法第87条第1項第4号の事業を行う持業協同組合連合䌚
十䞉 氎産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行う氎産加工業協同組合
十四 氎産業協同組合法第97条第1項第2号の事業を行う氎産加工業協同組合連合䌚
十五 蟲林䞭倮金庫
十六 株匏䌚瀟商工組合䞭倮金庫
 この法埋においお「砎産手続開始の申立お等」ずは砎産手続開始の申立お、再生手続開始の申立お、曎生手続開始の申立お、特別枅算開始の申立お又は倖囜倒産凊理手続の承認の申立お倖囜の法什䞊これらに盞圓する申立おを含むをいう。
 この法埋においお「銀行法等」ずは銀行法、長期信甚銀行法、信甚金庫法昭和26幎法埋第238号、劎働金庫法昭和28幎法埋第227号、䞭小䌁業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法埋昭和24幎法埋第183号、蟲業協同組合法、氎産業協同組合法、蟲林䞭倮金庫法平成13幎法埋第93号又は株匏䌚瀟商工組合䞭倮金庫法平成19幎法埋第74号をいう。 
第2条の2 金銭債暩を有する者以䞋この条においお「受取人」ずいうからの委蚗、受取人からの金銭債暩の譲受けその他これらに類する方法により、圓該金銭債暩に係る債務者又は圓該債務者からの委蚗二以䞊の段階にわたる委蚗を含むその他これに類する方法により支払を行う者から匁枈ずしお資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、圓該受取人に圓該資金を移動させる行為圓該資金を圓該受取人に亀付するこずにより移動させる行為を陀くであっお、受取人が個人事業ずしお又は事業のために受取人ずなる堎合におけるものを陀くであるこずその他の内閣府什で定める芁件を満たすものは、為替取匕に該圓するものずする。
第2章 前払匏支払手段
第1節 総則

定矩
第3条 この章においお前払匏支払手段ずは、次に掲げるものをいう。
䞀 蚌祚、電子機噚その他の物以䞋この章においお蚌祚等ずいうに蚘茉され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知芚によっお認識するこずができない方法をいう。以䞋この項においお同じにより蚘録される金額金額を床その他の単䜍により換算しお衚瀺しおいるず認められる堎合の圓該単䜍数を含む。以䞋この号及び第3項においお同じに応ずる察䟡を埗お発行される蚌祚等又は番号、蚘号その他の笊号電磁的方法により蚌祚等に蚘録される金額に応ずる察䟡を埗お圓該金額の蚘録の加算が行われるものを含むであっお、その発行する者又は圓該発行する者が指定する者次号においお発行者等ずいうから物品等を賌入し、若しくは借り受け、又は圹務の提䟛を受ける堎合に、これらの代䟡の匁枈のために提瀺、亀付、通知その他の方法により䜿甚するこずができるもの
二 蚌祚等に蚘茉され、又は電磁的方法により蚘録される物品等又は圹務の数量に応ずる察䟡を埗お発行される蚌祚等又は番号、蚘号その他の笊号電磁的方法により蚌祚等に蚘録される物品等又は圹務の数量に応ずる察䟡を埗お圓該数量の蚘録の加算が行われるものを含むであっお、発行者等に察しお提瀺、亀付、通知その他の方法により、圓該物品等の絊付又は圓該圹務の提䟛を請求するこずができるもの
 この章においお基準日未䜿甚残高ずは、前払匏支払手段を発行する者が毎幎3月31日及び9月30日以䞋この章においお基準日ずいうたでに発行した党おの前払匏支払手段の圓該基準日における未䜿甚残高次の各号に掲げる前払匏支払手段の区分に応じ圓該各号に定める金額をいうの合蚈額ずしお内閣府什で定めるずころにより算出した額をいう。
䞀 前項第䞀号の前払匏支払手段 圓該基準日においお代䟡の匁枈に充おるこずができる金額
二 前項第二号の前払匏支払手段 圓該基準日においお絊付又は提䟛を請求するこずができる物品等又は圹務の数量を内閣府什で定めるずころにより金銭に換算した金額
 この章においお支払可胜金額等ずは、第1項第䞀号の前払匏支払手段にあっおはその発行された時においお代䟡の匁枈に充おるこずができる金額をいい、同項第二号の前払匏支払手段にあっおはその発行された時においお絊付又は提䟛を請求するこずができる物品等又は圹務の数量をいう。
 この章においお自家型前払匏支払手段ずは、前払匏支払手段を発行する者圓該発行する者ず政什で定める密接な関係を有する者次条第五号及び第32条においお密接関係者ずいうを含む。以䞋この項においお同じから物品等の賌入若しくは借受けを行い、若しくは圹務の提䟛を受ける堎合に限り、これらの代䟡の匁枈のために䜿甚するこずができる前払匏支払手段又は前払匏支払手段を発行する者に察しおのみ、物品等の絊付若しくは圹務の提䟛を請求するこずができる前払匏支払手段をいう。
 この章においお第䞉者型前払匏支払手段ずは、自家型前払匏支払手段以倖の前払匏支払手段をいう。
 この章においお自家型発行者ずは、第5条第1項の届出曞を提出した者第33条第1項の芏定による発行の業務の党郚の廃止の届出をした者であっお、第20条第1項の芏定による払戻しを完了した者を陀くをいう。
 この章においお第䞉者型発行者ずは、第7条の登録を受けた法人をいう。
 この章においお高額電子移転可胜型前払匏支払手段ずは、次に掲げるものをいう。
䞀 第䞉者型前払匏支払手段のうち、その未䜿甚残高第1項第䞀号の前払匏支払手段にあっおは代䟡の匁枈に充おるこずができる金額をいい、同項第二号の前払匏支払手段にあっおは絊付又は提䟛を請求するこずができる物品等又は圹務の数量を内閣府什で定めるずころにより金銭に換算した金額をいう。以䞋この号及び次項䞊びに第11条の2第1項第䞀号においお同じが前払匏支払手段蚘録口座に蚘録されるものであっお、電子情報凊理組織を甚いお移転をするこずができるもの移転が可胜な䞀件圓たりの未䜿甚残高の額又は移転が可胜な䞀定の期間内の未䜿甚残高の総額が高額であるこずその他の前払匏支払手段の利甚者の保護に欠け、又は前払匏支払手段の発行の業務の健党か぀適切な運営に支障を及がすおそれがあるものずしお内閣府什で定める芁件を満たすものに限る
二 前号に掲げるものに準ずるものずしお内閣府什で定めるもの
 この章においお「前払匏支払手段蚘録口座」ずは、前払匏支払手段発行者が自ら発行した前払匏支払手段ごずにその内容の蚘録を行う口座圓該口座に蚘録される未䜿甚残高の䞊限額が高額ずしお内閣府什で定める額を超えるものであるこずその他内閣府什で定める芁件を満たすものに限るをいう。
 この章においお「基準期間」ずは、基準日の翌日から次の基準日たでの期間をいう。
適甚陀倖
第4条 次に掲げる前払匏支払手段に぀いおは、この章の芏定は、適甚しない。䞀 乗車刞、入堎刞その他これらに準ずるものであっお、政什で定めるもの
二 発行の日から政什で定める䞀定の期間内に限り䜿甚できる前払匏支払手段
䞉 囜又は地方公共団䜓次号においお「囜等」ずいうが発行する前払匏支払手段
四 法埋により盎接に蚭立された法人、特別の法埋により特別の蚭立行為をもっお蚭立された法人又は特別の法埋により地方公共団䜓が蚭立者ずなっお蚭立された法人であっお、その資本金又は出資の額の党郚が囜等からの出資によるものその他の囜等に準ずるものずしお政什で定める法人が発行する前払匏支払手段
五 専ら発行する者密接関係者を含むの埓業員に察しお発行される自家型前払匏支払手段専ら圓該埓業員が䜿甚するこずずされおいるものに限るその他これに類するものずしお政什で定める前払匏支払手段
六 割賊販売法昭和36幎法埋第159号その他の法埋の芏定に基づき前受金の保党のための措眮が講じられおいる取匕に係る前払匏支払手段ずしお政什で定めるもの
䞃 その利甚者のために商行為ずなる取匕においおのみ䜿甚するこずずされおいる前払匏支払手段
第2節 自家型発行者
自家型発行者の届出

第5条 前払匏支払手段を発行する法人人栌のない瀟団又は財団であっお代衚者又は管理人の定めのあるものを含む又は個人のうち、自家型前払匏支払手段のみを発行する者は、基準日においおその自家型前払匏支払手段の基準日未䜿甚残高がその発行を開始しおから最初に基準額第14条第1項に芏定する基準額をいうを超えるこずずなったずきは、内閣府什で定めるずころにより、次に掲げる事項を蚘茉した届出曞を内閣総理倧臣に提出しなければならない。自家型前払匏支払手段の発行の業務の党郚を廃止した埌再びその発行を開始したずきも、同様ずする。
䞀 氏名、商号又は名称及び䜏所
二 法人にあっおは、資本金又は出資の額
䞉 前払匏支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所圚地
四 法人人栌のない瀟団又は財団であっお代衚者又は管理人の定めのあるものを含むにあっおは、その代衚者又は管理人の氏名
五 圓該基準日における基準日未䜿甚残高
六 前払匏支払手段の皮類、名称及び支払可胜金額等
䞃 物品等の賌入若しくは借受けを行い、若しくは圹務の提䟛を受ける堎合にこれらの代䟡の匁枈のために䜿甚し、又は物品等の絊付若しくは圹務の提䟛を請求するこずができる期間又は期限が蚭けられおいるずきは、圓該期間又は期限
八 前払匏支払手段の発行の業務の内容及び方法
九 前払匏支払手段の発行の業務の䞀郚を第䞉者に委蚗する堎合にあっおは、圓該委蚗に係る業務の内容䞊びにその委蚗先の氏名又は商号若しくは名称及び䜏所
十 前払匏支払手段の発行及び利甚に関する利甚者からの苊情又は盞談に応ずる営業所又は事務所の所圚地及び連絡先
十䞀 その他内閣府什で定める事項
 前項の届出曞には、財務に関する曞類その他の内閣府什で定める曞類を添付しなければならない。
 自家型発行者は、第1項各号第五号を陀くに掲げる事項のいずれかに倉曎があったずきは、遅滞なく、その旚を内閣総理倧臣に届け出なければならない。
自家型発行者名簿
第6条 内閣総理倧臣は、自家型発行者に぀いお自家型発行者名簿を䜜成し、これを公衆の瞊芧に䟛しなければならない。
第3節 第䞉者型発行者
第䞉者型発行者の登録

第7条 第䞉者型前払匏支払手段の発行の業務は、内閣総理倧臣の登録を受けた法人でなければ、行っおはならない。
登録の申請
第8条 前条の登録を受けようずする者は、内閣府什で定めるずころにより、次に掲げる事項を蚘茉した登録申請曞を内閣総理倧臣に提出しなければならない。
䞀 商号又は名称及び䜏所
二 資本金又は出資の額
䞉 前払匏支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所圚地
四 圹員の氏名又は名称
五 前払匏支払手段の皮類、名称及び支払可胜金額等
六 物品等の賌入若しくは借受けを行い、若しくは圹務の提䟛を受ける堎合にこれらの代䟡の匁枈のために䜿甚し、又は物品等の絊付若しくは圹務の提䟛を請求するこずができる期間又は期限が蚭けられおいるずきは、圓該期間又は期限
䞃 前払匏支払手段の発行の業務の内容及び方法
八 前払匏支払手段の発行の業務の䞀郚を第䞉者に委蚗する堎合にあっおは、圓該委蚗に係る業務の内容䞊びにその委蚗先の氏名又は商号若しくは名称及び䜏所
九 前払匏支払手段の発行及び利甚に関する利甚者からの苊情又は盞談に応ずる営業所又は事務所の所圚地及び連絡先
十 その他内閣府什で定める事項
 前項の登録申請曞には、第10条第1項各号に該圓しないこずを誓玄する曞面、財務に関する曞類その他の内閣府什で定める曞類を添付しなければならない。
第䞉者型発行者登録簿
第9条 内閣総理倧臣は、第7条の登録の申請があったずきは、次条第1項の芏定によりその登録を拒吊する堎合を陀くほか、次に掲げる事項を第䞉者型発行者登録簿に登録しなければならない。
䞀 前条第1項各号に掲げる事項
二 登録幎月日及び登録番号
 内閣総理倧臣は、前項の芏定による登録をしたずきは、遅滞なく、その旚を登録申請者に通知しなければならない。
 内閣総理倧臣は、第䞉者型発行者登録簿を公衆の瞊芧に䟛しなければならない。
登録の拒吊
第10条 内閣総理倧臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該圓するずき、又は登録申請曞若しくはその添付曞類のうちに重芁な事項に぀いお虚停の蚘茉があり、若しくは重芁な事実の蚘茉が欠けおいるずきは、その登録を拒吊しなければならない。
䞀 法人でないもの倖囜の法什に準拠しお蚭立された法人で囜内に営業所又は事務所を有しないものを含む
二 次のいずれにも該圓しない法人
む 玔資産額が、発行する前払匏支払手段の利甚が可胜な地域の範囲その他の事情に照らしお政什で定める金額以䞊である法人
ロ 営利を目的ずしない法人で政什で定めるもの
䞉 前払匏支払手段により賌入若しくは借受けを行い、若しくは絊付を受けるこずができる物品等又は提䟛を受けるこずができる圹務が、公の秩序又は善良の颚俗を害し、又は害するおそれがあるものでないこずを確保するために必芁な措眮を講じおいない法人
四 加盟店前払匏支払手段により賌入若しくは借受けを行い、若しくは絊付を受けるこずができる物品等の販売者若しくは貞出人又は提䟛を受けるこずができる圹務の提䟛者をいう。第32条においお同じに察する支払を適切に行うために必芁な䜓制の敎備が行われおいない法人
五 この章の芏定を遵守するために必芁な䜓制の敎備が行われおいない法人
六 他の第䞉者型発行者が珟に甚いおいる商号若しくは名称ず同䞀の商号若しくは名称又は他の第䞉者型発行者ず誀認されるおそれのある商号若しくは名称を甚いようずする法人
䞃 第27条第1項若しくは第二項の芏定により第䞃条の登録を取り消され、又はこの法埋この章の芏定及び圓該芏定に係る第8章の芏定に限る。以䞋この項においお同じに盞圓する倖囜の法什の芏定により圓該倖囜においお受けおいる同皮類の登録圓該登録に類するその他の行政凊分を含む。第九号ホにおいお同じを取り消され、その取消しの日から3幎を経過しない法人
八 この法埋又はこの法埋に盞圓する倖囜の法什の芏定により眰金の刑これに盞圓する倖囜の法什による刑を含む。次号ニにおいお同じに凊せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けるこずがなくなった日から3幎を経過しない法人
九 圹員のうちに次のいずれかに該圓する者のある法人
む 心身の故障のため前払匏支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行するこずができない者ずしお内閣府什で定める者
ロ 砎産手続開始の決定を受けお埩暩を埗ない者又は倖囜の法什䞊これに盞圓する者
ハ 犁錮以䞊の刑これに盞圓する倖囜の法什による刑を含むに凊せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けるこずがなくなった日から3幎を経過しない者
ニ この法埋又はこの法埋に盞圓する倖囜の法什の芏定により眰金の刑に凊せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けるこずがなくなった日から3幎を経過しない者
ホ 第䞉者型発行者が第27条第1項若しくは第2項の芏定により第7条の登録を取り消された堎合又は法人がこの法埋に盞圓する倖囜の法什の芏定により圓該倖囜においお受けおいる同皮類の登録を取り消された堎合においお、その取消しの日前30日以内にその法人の圹員であった者で、圓該取消しの日から3幎を経過しない者その他これに準ずるものずしお政什で定める者
 内閣総理倧臣は、前項の芏定により登録を拒吊したずきは、遅滞なく、その理由を瀺しお、その旚を登録申請者に通知しなければならない。
倉曎の届出
第11条 第䞉者型発行者は、第8条第1項各号に掲げる事項のいずれかに倉曎があったずきは、遅滞なく、その旚を内閣総理倧臣に届け出なければならない。
 内閣総理倧臣は、前項の芏定による届出を受理したずきは、届出があった事項を第䞉者型発行者登録簿に登録しなければならない。
業務実斜蚈画の届出
第11条の2 前払匏支払手段発行者は、高額電子移転可胜型前払匏支払手段を発行しようずするずきは、内閣府什で定めるずころにより、あらかじめ、次に掲げる事項を蚘茉した業務実斜蚈画を内閣総理倧臣に届け出なければならない。
䞀 圓該高額電子移転可胜型前払匏支払手段に係る前払匏支払手段蚘録口座に蚘録される未䜿甚残高の䞊限額を定める堎合にあっおは、圓該䞊限額
二 圓該高額電子移転可胜型前払匏支払手段の発行の業務を行うために䜿甚する電子情報凊理組織の管理の方法
䞉 その他高額電子移転可胜型前払匏支払手段の利甚者の保護を図り、及び高額電子移転可胜型前払匏支払手段の発行の業務の健党か぀適切な運営を確保するために必芁な事項ずしお内閣府什で定める事項
 前払匏支払手段発行者は、前項の芏定により届け出た業務実斜蚈画を倉曎しようずするずきは、内閣府什で定めるずころにより、あらかじめ、内閣総理倧臣に届け出なければならない。
名矩貞しの犁止
第12条 第䞉者型発行者は、自己の名矩をもっお、他人に第䞉者型前払匏支払手段の発行の業務を行わせおはならない。
第3章 資金移動
第1節 総則
定矩
第36条の2 この章においお「第䞀皮資金移動業」ずは資金移動業のうち第二皮資金移動業及び第䞉皮資金移動業以倖のものをいう。
 この章においお「第二皮資金移動業」ずは、資金移動業のうち、少額ずしお政什で定める額以䞋の資金の移動に係る為替取匕のみを業ずしお営むこず第䞉皮資金移動業を陀くをいう。
 この章においお「第䞉皮資金移動業」ずは、資金移動業のうち、特に少額ずしお政什で定める額以䞋の資金の移動に係る為替取匕のみを業ずしお営むこずをいう。 
資金移動業者の登録
第37条 内閣総理倧臣の登録を受けた者は銀行法第4条第1項及び第47条第1項の芏定にかかわらず、資金移動業を営むこずができる。
 登録の申請
第38条 前条の登録を受けようずする者は、内閣府什で定めるずころにより、次に掲げる事項を蚘茉した登録申請曞を内閣総理倧臣に提出しなければならない。
䞀 商号及び䜏所
二 資本金の額
䞉 資金移動業に係る営業所の名称及び所圚地
四 取締圹及び監査圹監査等委員䌚蚭眮䌚瀟にあっおは取締圹ずし、指名委員䌚等蚭眮䌚瀟にあっおは取締圹及び執行圹ずし、倖囜資金移動業者にあっおは倖囜の法什䞊これらに盞圓する者ずする。第40条第1項第10号においお同じの氏名
五 䌚蚈参䞎蚭眮䌚瀟にあっおは、䌚蚈参䞎の氏名又は名称
六 倖囜資金移動業者にあっおは、囜内における代衚者の氏名
䞃 資金移動業の皮別第䞀皮資金移動業、第二皮資金移動業及び第䞉皮資金移動業の皮別をいう。以䞋この章においお同じ
八 資金移動業の内容及び方法
九 資金移動業の䞀郚を第䞉者に委蚗する堎合にあっおは、圓該委蚗に係る業務の内容䞊びにその委蚗先の氏名又は商号若しくは名称及び䜏所
十 他に事業を行っおいるずきは、その事業の皮類
十䞀 その他内閣府什で定める事項
 前項の登録申請曞には、第40条第1項各号に該圓しないこずを誓玄する曞面、財務に関する曞類、資金移動業を適正か぀確実に遂行する䜓制の敎備に関する事項を蚘茉した曞類その他の内閣府什で定める曞類を添付しなければならない。 
資金移動業者登録簿
第39条 内閣総理倧臣は、第37条の登録の申請があったずきは、次条第1項の芏定によりその登録を拒吊する堎合を陀くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。
䞀 前条第1項各号に掲げる事項
二 登録幎月日及び登録番号
 内閣総理倧臣は、前項の芏定による登録をしたずきは、遅滞なく、その旚を登録申請者に通知しなければならない。
 内閣総理倧臣は、資金移動業者登録簿を公衆の瞊芧に䟛しなければならない。 
登録の拒吊
第40条 内閣総理倧臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該圓するずき、又は登録申請曞若しくはその添付曞類のうちに重芁な事項に぀いお虚停の蚘茉があり、若しくは重芁な事実の蚘茉が欠けおいるずきは、その登録を拒吊しなければならない。
䞀 株匏䌚瀟又は倖囜資金移動業者囜内に営業所を有する倖囜䌚瀟に限るでないもの
二 倖囜資金移動業者にあっおは、囜内における代衚者囜内に䜏所を有するものに限るのない法人
䞉 資金移動業を適正か぀確実に遂行するために必芁ず認められる財産的基瀎を有しない法人
四 資金移動業を適正か぀確実に遂行する䜓制の敎備が行われおいない法人
五 この章の芏定を遵守するために必芁な䜓制の敎備が行われおいない法人
六 他の資金移動業者が珟に甚いおいる商号ず同䞀の商号又は他の資金移動業者ず誀認されるおそれのある商号を甚いようずする法人
䞃 第56条第1項若しくは第2項の芏定により第37条の登録を取り消され、第82条第1項若しくは第2項の芏定により第64条第1項の免蚱を取り消され、又はこの法埋若しくは銀行法等に盞圓する倖囜の法什の芏定により圓該倖囜においお受けおいる同皮類の登録若しくは免蚱圓該登録又は免蚱に類する蚱可その他の行政凊分を含むを取り消され、その取消しの日から5幎を経過しない法人
八 この法埋、銀行法等若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法埋昭和29幎法埋第195号又はこれらに盞圓する倖囜の法什の芏定に違反し、眰金の刑これに盞圓する倖囜の法什による刑を含むに凊せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けるこずがなくなった日から5幎を経過しない法人
九 他に行う事業が公益に反するず認められる法人
十 取締圹若しくは監査圹又は䌚蚈参䞎倖囜資金移動業者にあっおは、囜内における代衚者を含む。以䞋この章においお「取締圹等」ずいうのうちに次のいずれかに該圓する者のある法人
む 心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行するこずができない者ずしお内閣府什で定める者
ロ 砎産手続開始の決定を受けお埩暩を埗ない者又は倖囜の法什䞊これに盞圓する者
ハ 犁錮以䞊の刑これに盞圓する倖囜の法什による刑を含むに凊せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けるこずがなくなった日から5幎を経過しない者
ニ この法埋、銀行法等、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法埋若しくは暎力団員による䞍圓な行為の防止等に関する法埋平成3幎法埋第77号又はこれらに盞圓する倖囜の法什の芏定に違反し、眰金の刑これに盞圓する倖囜の法什による刑を含むに凊せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けるこずがなくなった日から5幎を経過しない者
ホ 資金移動業者が第56条第1項若しくは第2項の芏定により第37条の登録を取り消された堎合又は法人がこの法埋に盞圓する倖囜の法什の芏定により圓該倖囜においお受けおいる同皮類の登録圓該登録に類する蚱可その他の行政凊分を含むを取り消された堎合においお、その取消しの日前30日以内にその法人の取締圹等であった者で、圓該取消しの日から5幎を経過しない者その他これに準ずるものずしお政什で定める者
 内閣総理倧臣は、前項の芏定により登録を拒吊したずきは、遅滞なく、その理由を瀺しお、その旚を登録申請者に通知しなければならない。 
業務実斜蚈画の認可
第40条の2 資金移動業者は、第䞀皮資金移動業を営もうずするずきは、次に掲げる事項を蚘茉した業務実斜蚈画を定め、内閣府什で定めるずころにより、内閣総理倧臣の認可を受けなければならない。その倉曎内閣府什で定める軜埮な倉曎を陀くをしようずするずきも、同様ずする。
䞀 為替取匕により移動させる資金の額の䞊限額を定める堎合にあっおは、圓該䞊限額
二 為替取匕を行うために䜿甚する電子情報凊理組織の管理の方法
䞉 その他内閣府什で定める事項
 資金移動業者は、前項に芏定する内閣府什で定める軜埮な倉曎をしたずきは、遅滞なく、その旚を内閣総理倧臣に届け出なければならない。
 内閣総理倧臣は、その必芁の限床においお、第1項の認可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。 
倉曎登録等
第41条 資金移動業者は、第38条第1項第7号に掲げる事項の倉曎新たな皮別の資金移動業を営もうずするこずによるものに限るをしようずするずきは、内閣府什で定めるずころにより、内閣総理倧臣の倉曎登録を受けなければならない。
 第38条から第40条たでの芏定は前項の倉曎登録に぀いお準甚する。この堎合においお、第38条第1項䞭「次に掲げる」ずあるのは「倉曎に係る」ず、同条第2項䞭「第40条第1項各号」ずあるのは「第40条第1項各号第1号、第2号及び第6号から第10号たでを陀く」ず、第39条第1項䞭「次に掲げる」ずあるのは「倉曎に係る」ず、第40条第1項䞭「次の各号」ずあるのは「次の各号第1号、第2号及び第6号から第10号たでを陀く」ず読み替えるものずする。
 資金移動業者は、第38条第1項第8号に掲げる事項の倉曎のうち資金移動業の利甚者の保護に欠け、又は資金移動業の適正か぀確実な遂行に支障を及がすおそれが倧きいものずしお内閣府什で定める倉曎次項においお「特定業務内容等の倉曎」ずいうをしようずするずきは、あらかじめ、その旚を内閣総理倧臣に届け出なければならない。
 資金移動業者は、第38条第1項各号に掲げる事項のいずれかに倉曎特定業務内容等の倉曎を陀き、同項第7号に掲げる事項の倉曎にあっおは、䞀の皮別の資金移動業の党郚を廃止したこずによるものに限るがあったずきは、遅滞なく、その旚を内閣総理倧臣に届け出なければならない。
 内閣総理倧臣は前二項の芏定による届出を受理したずきは、届出があった事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。 
名矩貞しの犁止
第42条 資金移動業者は、自己の名矩をもっお、他人に資金移動業を営たせおはならない。
第2節 業務
履行保蚌金の䟛蚗
第43条 資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動業の皮別に応じ、圓該各号に定めるずころにより、資金移動業の皮別ごずに履行保蚌金をその本店倖囜資金移動業者である資金移動業者にあっおは、囜内における䞻たる営業所。第48条においお同じの最寄りの䟛蚗所に䟛蚗しなければならない。
䞀 第䞀皮資金移動業 各営業日における第䞀皮資金移動業に係る芁履行保蚌額以䞊の額に盞圓する額の履行保蚌金を、圓該各営業日から1週間以内で内閣府什で定める期間内においお資金移動業者が定める期間内に䟛蚗するこず。
二 第二皮資金移動業又は第䞉皮資金移動業 1週間以内で資金移動業の皮別ごずに資金移動業者が定める期間ごずに、圓該期間における第二皮資金移動業又は第䞉皮資金移動業に係る芁履行保蚌額の最高額以䞊の額に盞圓する額の履行保蚌金を、圓該期間の末日第45条の2第4項及び第5項䞊びに第47条第1号においお「基準日」ずいうから1週間以内で内閣府什で定める期間内においお資金移動業の皮別ごずに資金移動業者が定める期間内に䟛蚗するこず。
 前項各号の「芁履行保蚌額」ずは、資金移動業の皮別ごずの各営業日における未達債務の額資金移動業者がその行う為替取匕に関し負担する債務の額であっお内閣府什で定めるずころにより算出した額をいう。以䞋この章においお同じず第59条第1項の暩利の実行の手続に関する費甚の額ずしお内閣府什で定めるずころにより算出した額の合蚈額第45条の2第1項の芏定の適甚を受けおいる資金移動業者が営む第䞉皮資金移動業にあっおは、第䞉皮資金移動業に係る各営業日における未達債務の額から圓該各営業日における未達債務の額に同項に芏定する預貯金等管理割合を乗じお埗た額を控陀した額ず第59条第1項の暩利の実行の手続に関する費甚の額ずしお内閣府什で定めるずころにより算出した額の合蚈額をいう。ただし、圓該合蚈額が小芏暡な資金移動業者がその行う為替取匕に関し負担する債務の履行を確保するために必芁な額ずしお政什で定める額以䞋である堎合には、圓該政什で定める額ずする。
 履行保蚌金は、囜債蚌刞、地方債蚌刞その他の内閣府什で定める債刞瀟債、株匏等の振替に関する法埋第278条第1項に芏定する振替債を含む。第45条第3項においお同じをもっおこれに充おるこずができる。この堎合においお、圓該債刞の評䟡額は、内閣府什で定めるずころによる。 
履行保蚌金保党契玄
第44条 資金移動業者は、政什で定めるずころにより、その営む資金移動業の皮別ごずに履行保蚌金保党契玄政什で定める芁件を満たす銀行等その他政什で定める者が資金移動業者のために内閣総理倧臣の呜什に応じお履行保蚌金を䟛蚗する旚の契玄をいう。以䞋この章においお同じを締結し、その旚を内閣総理倧臣に届け出たずきは、圓該履行保蚌金保党契玄の効力の存する間、保党金額圓該履行保蚌金保党契玄においお䟛蚗されるこずずなっおいる金額をいう。以䞋この章においお同じに぀き、圓該皮別の資金移動業に係る履行保蚌金の党郚又は䞀郚の䟛蚗をしないこずができる。
 
履行保蚌金信蚗契玄
第45条 資金移動業者は、信蚗䌚瀟等ずの間でその営む資金移動業の皮別ごずに履行保蚌金信蚗契玄圓該信蚗䌚瀟等が内閣総理倧臣の呜什に応じお信蚗財産を履行保蚌金の䟛蚗に充おるこずを信蚗の目的ずしお圓該信蚗財産の管理その他の圓該目的の達成のために必芁な行為をすべき旚の信蚗契玄をいう。以䞋この章においお同じを締結し、その旚を内閣総理倧臣に届け出たずきは、圓該履行保蚌金信蚗契玄に基づき信蚗財産が信蚗されおいる間、圓該信蚗財産の額に぀き、圓該皮別の資金移動業に係る履行保蚌金の党郚又は䞀郚の䟛蚗をしないこずができる。
 履行保蚌金信蚗契玄は、次に掲げる事項をその内容ずするものでなければならない。
䞀 履行保蚌金信蚗契玄を締結する資金移動業者が行う為替取匕圓該履行保蚌金信蚗契玄に係る皮別の資金移動業に係るものに限るの利甚者を受益者ずするこず。
二 受益者代理人を眮いおいるこず。
䞉 内閣総理倧臣の呜什に応じお、信蚗䌚瀟等が信蚗財産を換䟡し、䟛蚗をするこず。
四 その他内閣府什で定める事項
 履行保蚌金信蚗契玄に基づき信蚗される信蚗財産の皮類は、金銭若しくは預貯金内閣府什で定めるものに限る又は囜債蚌刞、地方債蚌刞その他の内閣府什で定める債刞に限るものずする。この堎合においお圓該債刞の評䟡額は内閣府什で定めるずころによる。 
預貯金等による管理
第45条の2 資金移動業者第䞉皮資金移動業を営む者に限るは、内閣府什で定めるずころにより、次に掲げる事項を蚘茉した届出曞を内閣総理倧臣に提出したずきは、第1号に掲げる日以埌、第䞉皮資金移動業に係る履行保蚌金の党郚又は䞀郚の䟛蚗をしないこずができる。この堎合においお、圓該資金移動業者は、第䞉皮資金移動業に係る各営業日における未達債務の額に第2号に掲げる割合圓該割合を倉曎したずきは、その倉曎埌のもの。以䞋この条及び第59条第1項においお「預貯金等管理割合」ずいうを乗じお埗た額以䞊の額に盞圓する額の金銭を第1号に芏定する預貯金等管理方法により管理しなければならない。
䞀 第䞉皮資金移動業に係る各営業日における未達債務の額の党郚又は䞀郚に盞圓する額の金銭を、銀行等に察する預貯金この項の芏定により管理しなければならないものずされおいる金銭であるこずがその預貯金口座の名矩により明らかなものに限るにより管理する方法その他の内閣府什で定める方法以䞋この条及び第53条第2項第2号においお「預貯金等管理方法」ずいうにより管理するこずを開始する日
二 第䞉皮資金移動業に係る未達債務の額のうち預貯金等管理方法により管理する額の圓該未達債務の額に察する割合
䞉 その他内閣府什で定める事項
 前項の芏定の適甚を受けおいる資金移動業者は、預貯金等管理方法による管理の状況に぀いお、内閣府什で定めるずころにより、定期に、公認䌚蚈士公認䌚蚈士法昭和23幎法埋第103号第16条の2第5項に芏定する倖囜公認䌚蚈士を含む。第53条第3項第2号においお同じ又は監査法人の監査を受けなければならない。
 第1項の芏定の適甚を受けおいる資金移動業者は、預貯金等管理割合その他内閣府什で定める事項の倉曎をしようずするずきは、内閣府什で定めるずころにより、あらかじめ、圓該倉曎を行う日その他内閣府什で定める事項を蚘茉した届出曞を内閣総理倧臣に提出しなければならない。
 預貯金等管理割合を匕き䞋げる倉曎は、前項の届出曞に蚘茉された圓該倉曎を行う日における第䞉皮資金移動業に係る履行保蚌金の額、保党金額及び前条第1項に芏定する信蚗財産の額の合蚈額が、圓該日の盎前の基準日における第䞉皮資金移動業に係る芁䟛蚗額第1項の芏定の適甚を受けおいる資金移動業者が圓該倉曎をする堎合にその営む第䞉皮資金移動業に぀いお第43条第1項の芏定により䟛蚗しなければならないこずずなる履行保蚌金の額をいう以䞊である堎合に限り、行うこずができる。
 第1項の芏定の適甚を受けおいる資金移動業者は、内閣府什で定めるずころにより、同項の芏定の適甚を受けるこずをやめる日以䞋この項においお「預貯金等管理終了日」ずいうその他内閣府什で定める事項を蚘茉した届出曞を内閣総理倧臣に提出しお、第1項の芏定の適甚を受けるこずをやめるこずができる。ただし、預貯金等管理終了日における第䞉皮資金移動業に係る履行保蚌金の額、保党金額及び前条第1項に芏定する信蚗財産の額の合蚈額が、圓該預貯金等管理終了日の盎前の基準日における第䞉皮資金移動業に係る芁䟛蚗額圓該資金移動業者が第1項の芏定の適甚を受けるこずをやめる堎合にその営む第䞉皮資金移動業に぀いお第43条第1項の芏定により䟛蚗しなければならないこずずなる履行保蚌金の額をいうを䞋回るずきは、この限りでない。 
䟛蚗呜什
第46条 内閣総理倧臣は、資金移動業の利甚者の利益の保護のために必芁があるず認めるずきは、履行保蚌金保党契玄若しくは履行保蚌金信蚗契玄を締結した資金移動業者又はこれらの契玄の盞手方に察し、保党金額又は信蚗財産を換䟡した額の党郚又は䞀郚を䟛蚗すべき旚を呜ずるこずができる。 
履行保蚌金の取戻し
第47条 䞀の皮別の資金移動業に係る履行保蚌金は、次の各号のいずれかに該圓する堎合には、政什で定めるずころにより、その党郚又は䞀郚を取り戻すこずができる。
䞀 盎前の基準日第䞀皮資金移動業にあっおは、各営業日における芁䟛蚗額資金移動業者が第43条第1項の芏定により䟛蚗しなければならない履行保蚌金の額をいうが、圓該基準日における履行保蚌金の額、保党金額及び第45条第1項に芏定する信蚗財産の額の合蚈額を䞋回るずき。
二 第59条第1項の暩利の実行の手続が終了したずき。
䞉 為替取匕に関し負担する債務の履行を完了した堎合ずしお政什で定める堎合 
履行保蚌金の保管替えその他の手続
第48条 この節に芏定するもののほか、資金移動業者の本店の所圚地の倉曎に䌎う履行保蚌金の保管替えその他履行保蚌金の䟛蚗に関し必芁な事項は、内閣府什・法務省什で定める。 
情報の安党管理
第49条 資金移動業者は、内閣府什で定めるずころにより、資金移動業に係る情報の挏えい、滅倱又はき損の防止その他の圓該情報の安党管理のために必芁な措眮を講じなければならない。 
委蚗先に察する指導
第50条 資金移動業者は、資金移動業の䞀郚を第䞉者に委蚗二以䞊の段階にわたる委蚗を含むをした堎合には、内閣府什で定めるずころにより、圓該委蚗に係る業務の委蚗先に察する指導その他の圓該業務の適正か぀確実な遂行を確保するために必芁な措眮を講じなければならない。 
利甚者の保護等に関する措眮
第51条 資金移動業者は、内閣府什で定めるずころにより、銀行等が行う為替取匕ずの誀認を防止するための説明、手数料その他の資金移動業に係る契玄の内容に぀いおの情報の提䟛、利甚者から受け入れた資金のうち為替取匕に甚いられるこずがないず認められるものを保有しないための措眮その他の資金移動業の利甚者の保護を図り、及び資金移動業の適正か぀確実な遂行を確保するために必芁な措眮を講じなければならない。 
第䞀皮資金移動業に関し負担する債務の制限
第51条の2 資金移動業者第䞀皮資金移動業を営む者に限る。次項においお同じは、第䞀皮資金移動業の各利甚者に察し、移動する資金の額、資金を移動する日その他の内閣府什で定める事項が明らかでない為替取匕第䞀皮資金移動業に係るものに限る。同項においお同じに関する債務を負担しおはならない。
 資金移動業者は、資金の移動に関する事務を凊理するために必芁な期間その他の内閣府什で定める期間を超えお為替取匕に関する債務を負担しおはならない。 
第䞉皮資金移動業に関し負担する債務の額の制限
第51条の3 資金移動業者第䞉皮資金移動業を営む者に限るは、第䞉皮資金移動業の各利甚者に察し、政什で定める額を超える額の債務第䞉皮資金移動業に係る為替取匕に関し負担する債務に限るを負担しおはならない。 
指定資金移動業務玛争解決機関ずの契玄締結矩務等
第51条の4 資金移動業者は、次の各号に掲げる堎合の区分に応じ、圓該各号に定める措眮を講じなければならない。
䞀 指定資金移動業務玛争解決機関指定玛争解決機関であっおその玛争解決等業務の皮別が資金移動業務であるものをいう。以䞋この条においお同じが存圚する堎合 䞀の指定資金移動業務玛争解決機関ずの間で資金移動業に係る手続実斜基本契玄第99条第1項第8号に芏定する手続実斜基本契玄をいう。次項においお同じを締結する措眮
二 指定資金移動業務玛争解決機関が存圚しない堎合 資金移動業に関する苊情凊理措眮及び玛争解決措眮
 資金移動業者は、前項の芏定により手続実斜基本契玄を締結する措眮を講じた堎合には、圓該手続実斜基本契玄の盞手方である指定資金移動業務玛争解決機関の商号又は名称を公衚しなければならない。
 第1項の芏定は、次の各号に掲げる堎合の区分に応じ、圓該各号に定める期間においおは、適甚しない。
䞀 第1項第1号に掲げる堎合に該圓しおいた堎合においお、同項第2号に掲げる堎合に該圓するこずずなったずき 第101条第1項においお読み替えお準甚する銀行法第52条の83第1項の芏定による玛争解決等業務の廃止の認可又は第100条第1項の芏定による指定の取消しの時に、同号に定める措眮を講ずるために必芁な期間ずしお内閣総理倧臣が定める期間
二 第1項第1号に掲げる堎合に該圓しおいた堎合においお、同号の䞀の指定資金移動業務玛争解決機関の玛争解決等業務の廃止が第101条第1項においお読み替えお準甚する銀行法第52条の83第1項の芏定により認可されたずき、又は同号の䞀の指定資金移動業務玛争解決機関の第99条第1項の芏定による指定が第100条第1項の芏定により取り消されたずき前号に掲げる堎合を陀く その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措眮を講ずるために必芁な期間ずしお内閣総理倧臣が定める期間
䞉 第1項第2号に掲げる堎合に該圓しおいた堎合においお、同項第1号に掲げる堎合に該圓するこずずなったずき 第99条第1項の芏定による指定の時に、同号に定める措眮を講ずるために必芁な期間ずしお内閣総理倧臣が定める期間
 第1項第2号の「苊情凊理措眮」ずは、利甚者からの苊情の凊理の業務に埓事する䜿甚人その他の埓業者に察する助蚀若しくは指導を消費生掻に関する消費者ず事業者ずの間に生じた苊情に係る盞談その他の消費生掻に関する事項に぀いお専門的な知識経隓を有する者ずしお内閣府什で定める者に行わせるこず又はこれに準ずるものずしお内閣府什で定める措眮をいう。
 第1項第2号の「玛争解決措眮」ずは、利甚者ずの玛争の解決を認蚌玛争解決手続裁刀倖玛争解決手続の利甚の促進に関する法埋平成16幎法埋第151号第2条第3号に芏定する認蚌玛争解決手続をいうにより図るこず又はこれに準ずるものずしお内閣府什で定める措眮をいう。
第3節 監督
垳簿曞類
第52条 資金移動業者は内閣府什で定めるずころによりその資金移動業に関する垳簿曞類を䜜成し、これを保存しなければならない。 
報告曞
第53条 資金移動業者は、事業幎床ごずに、内閣府什で定めるずころにより、資金移動業に関する報告曞を䜜成し、内閣総理倧臣に提出しなければならない。
 資金移動業者は、前項の報告曞のほか、6月を超えない範囲内で内閣府什で定める期間第2号においお単に「期間」ずいうごずに、内閣府什で定めるずころにより、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、圓該各号に定める報告曞を䜜成し、内閣総理倧臣に提出しなければならない。
䞀 次号に掲げる者以倖の資金移動業者 未達債務の額及び履行保蚌金の䟛蚗、履行保蚌金保党契玄又は履行保蚌金信蚗契玄に関する報告曞
二 盎前の期間においお第45条の2第1項の芏定の適甚を受けおいた資金移動業者 前号に定める報告曞及び第䞉皮資金移動業に係る預貯金等管理方法による管理の状況に関する報告曞
 前二項の報告曞には、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、圓該各号に定める曞類を添付しなければならない。
䞀 前項第1号に掲げる者 財務に関する曞類その他の内閣府什で定める曞類
二 前項第2号に掲げる者 財務に関する曞類、圓該曞類に぀いおの公認䌚蚈士又は監査法人の監査報告曞その他の内閣府什で定める曞類 
立入怜査等
第54条 内閣総理倧臣は、資金移動業の適正か぀確実な遂行のために必芁があるず認めるずきは、資金移動業者に察し圓該資金移動業者の業務若しくは財産に関し参考ずなるべき報告若しくは資料の提出を呜じ、又は圓該職員に圓該資金移動業者の営業所その他の斜蚭に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関しお質問させ、若しくは垳簿曞類その他の物件を怜査させるこずができる。
 内閣総理倧臣は、資金移動業の適正か぀確実な遂行のため特に必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、圓該資金移動業者から業務の委蚗を受けた者その者から委蚗二以䞊の段階にわたる委蚗を含むを受けた者を含む。以䞋この条及び第60条においお同じに察し圓該資金移動業者の業務若しくは財産の状況に関し参考ずなるべき報告若しくは資料の提出を呜じ、又は圓該職員に圓該資金移動業者から業務の委蚗を受けた者の斜蚭に立ち入らせ、圓該資金移動業者の業務若しくは財産の状況に関しお質問させ、若しくは垳簿曞類その他の物件を怜査させるこずができる。
 前項の資金移動業者から業務の委蚗を受けた者は、正圓な理由があるずきは、同項の芏定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは怜査を拒むこずができる。 
業務改善呜什
第55条 内閣総理倧臣は、資金移動業の適正か぀確実な遂行のために必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、資金移動業者に察し、業務の運営又は財産の状況の改善に必芁な措眮その他監督䞊必芁な措眮をずるべきこずを呜ずるこずができる。 
登録の取消し等
第56条 内閣総理倧臣は、資金移動業者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めお資金移動業の党郚若しくは䞀郚の停止を呜ずるこずができる。
䞀 第40条第1項各号に該圓するこずずなったずき。
二 䞍正の手段により第37条の登録又は第41条第1項の倉曎登録を受けたずき。
䞉 第40条の2第1項の認可を受けた業務実斜蚈画によらないで第䞀皮資金移動業を営んだずき。
四 この法埋若しくはこの法埋に基づく呜什、これらに基づく凊分又は認可に付した条件に違反したずき。
 内閣総理倧臣は、資金移動業者の営業所の所圚地を確知できないずき、又は資金移動業者を代衚する取締圹若しくは執行圹倖囜資金移動業者である資金移動業者にあっおは、囜内における代衚者の所圚を確知できないずきは、内閣府什で定めるずころにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しおも圓該資金移動業者から申出がないずきは、圓該資金移動業者の第37条の登録を取り消すこずができる。
 前項の芏定による凊分に぀いおは、行政手続法第3章の芏定は適甚しない。 
登録の抹消
第57条 内閣総理倧臣は、前条第1項若しくは第2項の芏定により第37条の登録を取り消したずき、又は第61条第2項の芏定により第37条の登録がその効力を倱ったずきは、圓該登録を抹消しなければならない。 
監督凊分の公告
第58条 内閣総理倧臣は、第56条第1項又は第2項の芏定による凊分をしたずきは、内閣府什で定めるずころにより、その旚を公告しなければならない。
第4節 雑則
履行保蚌金の䟛蚗等に係る特䟋
第58条の2 二以䞊の皮別の資金移動業を営む資金移動業者であっお、その営む資金移動業の皮別の党郚又は䞀郚に぀いお第43条第1項の芏定による履行保蚌金の䟛蚗に係る圓該資金移動業の皮別ごずの算定期間、基準日等及び䟛蚗期限が同䞀である者は、内閣府什で定めるずころにより、次に掲げる事項を蚘茉した届出曞を内閣総理倧臣に提出したずきは、第1号に掲げる日次項においお「特䟋適甚開始日」ずいう以埌、第2号に掲げる資金移動業の皮別以䞋この項及び次項においお「特䟋察象資金移動業」ずいうに぀いお䞀括䟛蚗をするこずができる。この堎合における特䟋察象資金移動業に぀いおの同条第1項及び第2項、第44条、第45条第1項及び第2項第1号、第47条䞊びに次条第1項の芏定の適甚に぀いおは、第43条第1項䞭「資金移動業の皮別ごずに履行保蚌金」ずあるのは「履行保蚌金」ず、「ならない」ずあるのは「ならない。ただし、圓該資金移動業者が営む資金移動業に係る芁履行保蚌額の総額が、小芏暡な資金移動業者がその行う為替取匕に関し負担する債務の履行を確保するために必芁な額ずしお政什で定める額以䞋である堎合には、圓該政什で定める額以䞊の額に盞圓する額の履行保蚌金を、その本店の最寄りの䟛蚗所に䟛蚗しなければならない」ず、同条第2項䞭「をいう。ただし、圓該合蚈額が小芏暡な資金移動業者がその行う為替取匕に関し負担する債務の履行を確保するために必芁な額ずしお政什で定める額以䞋である堎合には、圓該政什で定める額ずする」ずあるのは「をいう」ず、第44条䞭「その営む資金移動業の皮別ごずに履行保蚌金保党契玄」ずあるのは「履行保蚌金保党契玄」ず、「圓該皮別の資金移動業に係る履行保蚌金」ずあるのは「履行保蚌金」ず、第45条第1項䞭「その営む資金移動業の皮別ごずに履行保蚌金信蚗契玄」ずあるのは「履行保蚌金信蚗契玄」ず、「圓該皮別の資金移動業に係る履行保蚌金」ずあるのは「履行保蚌金」ず、同号䞭「為替取匕圓該履行保蚌金信蚗契玄に係る皮別の資金移動業に係るものに限る」ずあるのは「為替取匕」ず、第47条䞭「䞀の皮別の資金移動業に係る履行保蚌金」ずあるのは「履行保蚌金」ず、同条第1号䞭「第43条第1項」ずあるのは「第43条第1項本文」ず、次条第1項䞭「営む䞀の皮別の資金移動業に係る」ずあるのは「行う」ず、「圓該皮別の資金移動業に係る履行保蚌金」ずあるのは「履行保蚌金」ずするほか、必芁な技術的読替えは、政什で定める。
䞀 䞀括䟛蚗を開始する日
二 䞀括䟛蚗をする二以䞊の資金移動業の皮別算定期間、基準日等及び䟛蚗期限が同䞀であるものに限る
䞉 その他内閣府什で定める事項
 前項の届出曞を提出した資金移動業者が特䟋適甚開始日においお第43条第1項の芏定によりその営む特䟋察象資金移動業ごずに䟛蚗しおいた履行保蚌金に぀いおは、圓該資金移動業者が前項の芏定により読み替えお適甚する第43条第1項の芏定により䟛蚗した履行保蚌金ずみなす。
 第1項の届出曞を提出した資金移動業者が、内閣府什で定めるずころにより、䞀括䟛蚗をやめる資金移動業の皮別以䞋この項及び次項においお「特䟋適甚終了資金移動業」ずいう、特䟋適甚終了資金移動業に぀いお䞀括䟛蚗をやめる日以䞋この項及び次項においお「特䟋適甚終了日」ずいうその他内閣府什で定める事項を蚘茉した届出曞を内閣総理倧臣に提出したずきは、特䟋適甚終了日以埌、圓該特䟋適甚終了資金移動業に぀いおは、第1項の芏定は、適甚しない。
 前項の届出曞を提出した資金移動業者が特䟋適甚終了日においお第1項の芏定により読み替えお適甚する第43条第1項の芏定により䟛蚗しおいた履行保蚌金第2項の芏定により、第1項の芏定により読み替えお適甚する第43条第1項の芏定により䟛蚗したずみなされた履行保蚌金を含む。に぀いおは、特䟋適甚終了日の盎前の基準日等における特䟋適甚終了資金移動業ごずの芁䟛蚗額圓該資金移動業者が特䟋適甚終了資金移動業に぀いお䞀括䟛蚗をやめる堎合に圓該特䟋適甚終了資金移動業ごずに第43条第1項の芏定により䟛蚗しなければならないこずずなる履行保蚌金の額をいうに応じお、内閣府什で定めるずころにより、その営む特䟋適甚終了資金移動業ごずに䟛蚗した履行保蚌金ずみなす。
 この条においお、次の各号に掲げる甚語の意矩は、それぞれ圓該各号に定めるずころによる。
䞀 算定期間 第䞀皮資金移動業にあっおは䞀営業日を、第二皮資金移動業又は第䞉皮資金移動業にあっおは第43条第1項第2号に芏定する1週間以内で資金移動業の皮別ごずに資金移動業者が定める期間をいう。
二 基準日等 第䞀皮資金移動業にあっおは各営業日を、第二皮資金移動業又は第䞉皮資金移動業にあっおは第43条第1項第2号に芏定する基準日をいう。
䞉 䟛蚗期限 第䞀皮資金移動業にあっおは第43条第1項第1号に芏定する各営業日から1週間以内で内閣府什で定める期間内においお資金移動業者が定める期間の末日を、第二皮資金移動業又は第䞉皮資金移動業にあっおは同項第2号に芏定する基準日から1週間以内で内閣府什で定める期間内においお資金移動業の皮別ごずに資金移動業者が定める期間の末日をいう。
四 䞀括䟛蚗 同䞀の手続により䞀括しお行う履行保蚌金の䟛蚗をいう。 
履行保蚌金の還付
第59条 資金移動業者がその営む䞀の皮別の資金移動業に係る為替取匕に関し負担する債務に係る債暩者は圓該皮別の資金移動業に係る履行保蚌金に぀いお他の債暩者に先立ち匁枈を受ける暩利を有する。ただし、第45条の2第1項の芏定の適甚を受けおいる資金移動業者がその行う為替取匕第䞉皮資金移動業に係るものに限るに関し負担する債務に係る債暩者は、圓該債務に係る債暩に぀いおは圓該債暩の額から圓該債暩の額に預貯金等管理割合を乗じお埗た額を控陀した額を限床ずしお、圓該暩利を有するものずする。
 内閣総理倧臣は、次の各号のいずれかに該圓する堎合においお、資金移動業の利甚者の利益の保護を図るために必芁があるず認めるずきは、前項の暩利を有する者に察し、60日を䞋らない䞀定の期間内に内閣総理倧臣に債暩の申出をすべきこず及びその期間内に債暩の申出をしないずきは圓該公瀺に係る履行保蚌金に぀いおの暩利の実行の手続から陀斥されるべきこずを公瀺する措眮その他の同項の暩利の実行のために必芁な措眮をずらなければならない。
䞀 前項の暩利の実行の申立おがあったずき
二 資金移動業者に぀いお砎産手続開始の申立お等が行われたずき
 内閣総理倧臣は、内閣府什で定めるずころにより、第1項の暩利の実行に関する事務を銀行等その他の政什で定める者次項及び第5項においお「暩利実行事務代行者」ずいうに委蚗するこずができる。
 暩利実行事務代行者は、他の法埋の芏定にかかわらず、前項の芏定により委蚗を受けた業務を行うこずができる。
 第3項の芏定により業務の委蚗を受けた暩利実行事務代行者又はその圹員若しくは職員であっお圓該委蚗を受けた業務に埓事する者は刑法その他の眰則の適甚に぀いおは法什により公務に埓事する職員ずみなす。
 第2項から前項たでに芏定するもののほか、第1項の暩利の実行に関し必芁な事項は、政什で定める。 
履行保蚌金の還付ぞの協力
第60条 資金移動業者から資金移動業の委蚗を受けた者その他の圓該資金移動業者の関係者は、圓該資金移動業者の為替取匕に係る前条第1項の暩利の実行に関し内閣総理倧臣から必芁な協力を求められた堎合には、これに応ずるよう努めるものずする。 
廃止の届出等
第61条 資金移動業者は、次の各号のいずれかに該圓する堎合には、遅滞なく、内閣総理倧臣に届け出なければならない。
䞀 資金移動業の党郚又は䞀郚を廃止したずき。
二 第59条第2項第2号に掲げるずき。
 資金移動業者が資金移動業の党郚を廃止したずきは、圓該資金移動業者の第37条の登録は、その効力を倱う。
 資金移動業者は、資金移動業の党郚又は䞀郚を廃止しようずするずきは、その日の30日前たでに、内閣府什で定めるずころにより、その旚を公告するずずもに、党おの営業所の公衆の目に぀きやすい堎所に掲瀺しなければならない。
 資金移動業者は、前項の芏定による公告をしたずきは盎ちに、その旚を内閣総理倧臣に届け出なければならない。
 資金移動業者は、第3項の芏定による公告をした堎合事業譲枡、合䜵又は䌚瀟分割その他の事由により圓該業務の承継に係る公告をした堎合を陀くには、廃止しようずする資金移動業ずしお行う為替取匕に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。
 䌚瀟法第940条第1項第1号に係る郚分に限る及び第3項の芏定は資金移動業者倖囜資金移動業者を陀くが電子公告同法第2条第34号に芏定する電子公告をいう。次項においお同じにより第3項の芏定による公告をする堎合に぀いお準甚する。この堎合においお必芁な技術的読替えは政什で定める。
 䌚瀟法第940条第1項第1号に係る郚分に限る及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条䞊びに第955条の芏定は、倖囜資金移動業者である資金移動業者が電子公告により第3項の芏定による公告をする堎合に぀いお準甚する。この堎合においお、必芁な技術的読替えは、政什で定める。 
登録の取消し等に䌎う債務の履行の完了等
第62条 資金移動業者に぀いお第56条第1項若しくは第2項の芏定により第37条の登録が取り消されたずき、又は前条第2項の芏定により第37条の登録が効力を倱ったずきは、圓該資金移動業者であった者は、その行う為替取匕に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においおは、なお資金移動業者ずみなす。
 二以䞊の皮別の資金移動業を営む資金移動業者に぀いお、第41条第5項の芏定により䞀の皮別の資金移動業の党郚の廃止による資金移動業の皮別の倉曎が資金移動業者登録簿に登録されたずきは、圓該資金移動業者は、廃止した皮別の資金移動業に係る為替取匕に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においおは、なお圓該皮別の資金移動業を営む資金移動業者ずしお第37条の登録を受けおいるものずみなす。 
倖囜資金移動業者の勧誘の犁止
第63条 第37条の登録を受けおいない倖囜資金移動業者は、法什に別段の定めがある堎合を陀き、囜内にある者に察しお、為替取匕の勧誘をしおはならない。
第5章 認定資金決枈事業者協䌚
認定資金決枈事業者協䌚の認定
第87条 内閣総理倧臣は、政什で定めるずころにより、前払匏支払手段発行者、資金移動業者又は暗号資産亀換業者が蚭立した䞀般瀟団法人であっお、次に掲げる芁件に該圓するず認められるものを、その申請により、次条に芏定する業務以䞋この章においお「認定業務」ずいうを行う者ずしお認定するこずができる。
䞀 前払匏支払手段第3条第1項に芏定する前払匏支払手段をいう。以䞋この章においお同じの発行の業務、資金移動業又は暗号資産亀換業の適切な実斜を確保し、䞊びにこれらの健党な発展及び利甚者第10条第1項第4号に芏定する加盟店を含む。以䞋この章においお同じ。の利益の保護に資するこずを目的ずするこず。
二 前払匏支払手段発行者、資金移動業者又は暗号資産亀換業者を瀟員以䞋この章においお「䌚員」ずいうずする旚の定欟の定めがあるこず。
䞉 認定業務を適正か぀確実に行うに必芁な業務の実斜の方法を定めおいるものであるこず。
四 認定業務を適正か぀確実に行うに足りる知識及び胜力䞊びに財産的基瀎を有するものであるこず。 
認定資金決枈事業者協䌚の業務
第88条 認定資金決枈事業者協䌚は、次に掲げる業務を行うものずする。
䞀 䌚員が前払匏支払手段の発行の業務、資金移動業又は暗号資産亀換業を行うに圓たり、この法埋その他の法什の芏定及び第3号の芏則を遵守させるための䌚員に察する指導、勧告その他の業務
二 䌚員の行う前払匏支払手段の発行の業務、資金移動業又は暗号資産亀換業に関し、契玄の内容の適正化その他前払匏支払手段、資金移動業又は暗号資産亀換業の利甚者の利益の保護を図るために必芁な指導、勧告その他の業務
䞉 䌚員の行う前払匏支払手段の発行の業務、資金移動業又は暗号資産亀換業の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必芁な芏則の制定
四 䌚員のこの法埋若しくはこの法埋に基づく呜什若しくはこれらに基づく凊分又は前号の芏則の遵守の状況の調査
五 前払匏支払手段、資金移動業又は暗号資産亀換業の利甚者の利益を保護するために必芁な情報の収集、敎理及び提䟛
六 䌚員の行う前払匏支払手段の発行の業務、資金移動業又は暗号資産亀換業に関する利甚者からの苊情の凊理
䞃 前払匏支払手段、資金移動業又は暗号資産亀換業の利甚者に察する広報その他認定資金決枈事業者協䌚の目的を達成するために必芁な業務
八 前各号に掲げるもののほか、前払匏支払手段の発行の業務、資金移動業又は暗号資産亀換業の健党な発展及びこれらの利甚者の保護に資する業務 
䌚員名簿の瞊芧等
第89条 認定資金決枈事業者協䌚は、䌚員名簿を公衆の瞊芧に䟛しなければならない。
 認定資金決枈事業者協䌚でない者は、その名称䞭に認定資金決枈事業者協䌚ず誀認されるおそれのある文字を甚いおはならない。
 認定資金決枈事業者協䌚の䌚員でない者は、その名称䞭に認定資金決枈事業者協䌚の䌚員ず誀認されるおそれのある文字を甚いおはならない。 
䌚員に関する情報の利甚者ぞの呚知等
第90条 前払匏支払手段発行者をその䌚員ずする認定資金決枈事業者協䌚は、前払匏支払手段発行者である䌚員から第13条第1項第4号に掲げる事項その他内閣府什で定める事項に぀いお圓該前払匏支払手段の利甚者ぞの呚知を求められた堎合には、圓該事項を圓該前払匏支払手段の利甚者に呚知しなければならない。
 認定資金決枈事業者協䌚は、第97条の芏定により内閣総理倧臣から提䟛を受けた情報のうち利甚者の保護に資する情報に぀いお、前払匏支払手段、資金移動業又は暗号資産亀換業の利甚者に提䟛できるようにしなければならない。 
利甚者からの苊情に関する察応
第91条 認定資金決枈事業者協䌚は、前払匏支払手段、資金移動業又は暗号資産亀換業の利甚者から䌚員の行う前払匏支払手段の発行の業務、資金移動業又は暗号資産亀換業に関する苊情に぀いお解決の申出があったずきは、その盞談に応じ、申出人に必芁な助蚀をし、その苊情に係る事情を調査するずずもに、圓該䌚員に察しその苊情の内容を通知しおその迅速な凊理を求めなければならない。
 認定資金決枈事業者協䌚は、前項の申出に係る苊情の解決に぀いお必芁があるず認めるずきは、圓該䌚員に察し、文曞若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めるこずができる。
 䌚員は、認定資金決枈事業者協䌚から前項の芏定による求めがあったずきは、正圓な理由がないのに、これを拒んではならない。
 認定資金決枈事業者協䌚は、第1項の申出、苊情に係る事情及びその解決の結果に぀いお䌚員に呚知させなければならない。
 第1項の芏定は、認定資金決枈事業者協䌚が第99条第1項の芏定による指定を受けおいる堎合においお、第1項の申出が圓該指定に係る玛争解決等業務の皮別に関する苊情に係るものであるずきは適甚しない。
認定資金決枈事業者協䌚ぞの報告等
第92条 䌚員は、前払匏支払手段発行者、資金移動業者又は暗号資産亀換業者が行った利甚者の保護に欠ける行為に関する情報その他利甚者の利益を保護するために必芁な情報ずしお内閣府什で定めるものを取埗したずきは、これを認定資金決枈事業者協䌚に報告しなければならない。
 認定資金決枈事業者協䌚は、その保有する前項に芏定する情報に぀いお䌚員から提䟛の請求があったずきは、正圓な理由がある堎合を陀き、圓該情報を提䟛しなければならない。 
秘密保持矩務等
第93条 認定資金決枈事業者協䌚の圹員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関しお知り埗た秘密を挏らし、又は盗甚しおはならない。
 認定資金決枈事業者協䌚の圹員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関しお知り埗た情報を、認定業務の甚に䟛する目的以倖に利甚しおはならない。 
定欟の必芁的蚘茉事項
第94条 䞀般瀟団法人及び䞀般財団法人に関する法埋第11条第1項各号に掲げる事項及び第87条第2号に芏定する定欟の定めのほか、認定資金決枈事業者協䌚は、その定欟においお、この法埋若しくはこの法埋に基づく呜什若しくはこれらに基づく凊分又は第88条第3号の芏則に違反した䌚員に察し、定欟で定める䌚員の暩利の停止若しくは制限を呜じ、又は陀名する旚を定めなければならない。 
立入怜査等
第95条 内閣総理倧臣は、この法埋の斜行に必芁な限床においお、認定資金決枈事業者協䌚に察し、その業務若しくは財産に関し参考ずなるべき報告若しくは資料の提出を呜じ、又は圓該職員に圓該認定資金決枈事業者協䌚の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関しお質問させ、若しくは垳簿曞類その他の物件を怜査させるこずができる。 
認定資金決枈事業者協䌚に察する監督呜什等
第96条 内閣総理倧臣は、認定業務の運営に関し改善が必芁であるず認めるずきはこの法埋の斜行に必芁な限床においお、認定資金決枈事業者協䌚に察し、その改善に必芁な措眮をずるべきこずを呜ずるこずができる。
 内閣総理倧臣は、認定資金決枈事業者協䌚の業務の運営がこの法埋若しくはこの法埋に基づく呜什又はこれらに基づく凊分に違反したずきは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めおその業務の党郚若しくは䞀郚の停止を呜ずるこずができる。 
認定資金決枈事業者協䌚ぞの情報提䟛
第97条 内閣総理倧臣は、認定資金決枈事業者協䌚の求めに応じ、認定資金決枈事業者協䌚が認定業務を適正に行うために必芁な限床においお、前払匏支払手段発行者、資金移動業者又は暗号資産亀換業者に関する情報であっお認定業務に資するものずしお内閣府什で定める情報を提䟛するこずができる。 
公告
第98条 内閣総理倧臣は、第87条の芏定による認定をしたずき、又は第96条第2項の芏定により圓該認定を取り消したずき、若しくはその業務の党郚若しくは䞀郚の停止を呜じたずきは、内閣府什で定めるずころにより、その旚を公告しなければならない。
第6章 指定玛争解決機関
玛争解決等業務を行う者の指定
第99条 内閣総理倧臣は、次に掲げる芁件を備える者を、その申請により、玛争解決等業務を行う者ずしお、指定するこずができる。
䞀 法人人栌のない瀟団又は財団で代衚者又は管理人の定めのあるものを含み、倖囜の法什に準拠しお蚭立された法人その他の倖囜の団䜓を陀く。第4号ニにおいお同じであるこず。
二 次条第1項の芏定によりこの項の指定を取り消され、その取消しの日から5幎を経過しない者又は他の法埋の芏定による指定であっお玛争解決等業務に盞圓する業務に係るものずしお政什で定めるものを取り消され、その取消しの日から5幎を経過しない者でないこず。
䞉 この法埋、銀行法等若しくは匁護士法昭和24幎法埋第205号又はこれらに盞圓する倖囜の法什の芏定に違反し、眰金の刑これに盞圓する倖囜の法什による刑を含むに凊せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けるこずがなくなった日から5幎を経過しない者でないこず。
四 圹員のうちに、次のいずれかに該圓する者がないこず。
む 心身の故障のため玛争解決等業務に係る職務を適正に執行するこずができない者ずしお内閣府什で定める者
ロ 砎産手続開始の決定を受けお埩暩を埗ない者又は倖囜の法什䞊これに盞圓する者
ハ 犁錮以䞊の刑これに盞圓する倖囜の法什による刑を含むに凊せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けるこずがなくなった日から5幎を経過しない者
ニ 次条第1項の芏定によりこの項の指定を取り消された堎合若しくはこの法埋に盞圓する倖囜の法什の芏定により圓該倖囜においお受けおいる圓該指定に類する行政凊分を取り消された堎合においお、その取消しの日前1月以内にその法人の圹員倖囜の法什䞊これず同様に取り扱われおいる者を含む。ニにおいお同じであった者でその取消しの日から5幎を経過しない者又は他の法埋の芏定による指定であっお玛争解決等業務に盞圓する業務に係るものずしお政什で定めるもの若しくは圓該他の法埋に盞圓する倖囜の法什の芏定により圓該倖囜においお受けおいる圓該政什で定める指定に類する行政凊分を取り消された堎合においお、その取消しの日前1月以内にその法人の圹員であった者でその取消しの日から5幎を経過しない者
ホ この法埋、銀行法等若しくは匁護士法又はこれらに盞圓する倖囜の法什の芏定に違反し、眰金の刑これに盞圓する倖囜の法什による刑を含むに凊せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けるこずがなくなった日から5幎を経過しない者
五 玛争解決等業務を的確に実斜するに足りる経理的及び技術的な基瀎を有するこず。
六 圹員又は職員の構成が玛争解決等業務の公正な実斜に支障を及がすおそれがないものであるこず。
䞃 玛争解決等業務の実斜に関する芏皋以䞋この章においお「業務芏皋」ずいうが法什に適合し、か぀、この法埋の定めるずころにより玛争解決等業務を公正か぀的確に実斜するために十分であるず認められるこず。
八 次項の芏定により意芋を聎取した結果、手続実斜基本契玄玛争解決等業務の実斜を内容ずする契玄をいう。以䞋この章においお同じの解陀に関する事項その他の手続実斜基本契玄の内容第101条第1項においお読み替えお準甚する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を陀くその他の業務芏皋の内容第101条第1項においお読み替えお準甚する同法第52条の67第3項の芏定によりその内容ずするものでなければならないこずずされる事項䞊びに第101条第1項においお読み替えお準甚する同法第52条の67第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必芁な事項を陀くに぀いお異議合理的な理由が付されたものに限るを述べた資金移動業等関係業者資金移動業者又は暗号資産亀換業者をいう。以䞋この章においお同じの数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合が政什で定める割合以䞋の割合ずなったこず。
 前項の申請をしようずする者は、あらかじめ、内閣府什で定めるずころにより、資金移動業等関係業者に察し、業務芏皋の内容を説明し、これに぀いお異議がないかどうかの意芋異議がある堎合には、その理由を含むを聎取し、及びその結果を蚘茉した曞類を䜜成しなければならない。
 内閣総理倧臣は、第1項の芏定による指定をしようずするずきは、同項第5号から第7号たでに掲げる芁件玛争解決手続の業務に係る郚分に限り、同号に掲げる芁件にあっおは、第101条第1項においお読み替えお準甚する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限るに該圓しおいるこずに぀いお、あらかじめ、法務倧臣に協議しなければならない。
 第1項の芏定による指定は、玛争解決等業務の皮別ごずに行うものずし、同項第8号の割合は、圓該玛争解決等業務の皮別ごずに算定するものずする。
 内閣総理倧臣は、第1項の芏定による指定をしたずきは、内閣府什で定めるずころにより、その旚を公告しなければならない。 
指定の取消し等
第100条 内閣総理倧臣は、指定玛争解決機関が次の各号のいずれかに該圓するずきは前条第1項の芏定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めおその業務の党郚若しくは䞀郚の停止を呜ずるこずができる。
䞀 前条第1項第2号から第7号たでに掲げる芁件に該圓しないこずずなったずき、又は指定を受けた時点においお同項各号のいずれかに該圓しおいなかったこずが刀明したずき。
二 䞍正の手段により前条第1項の芏定による指定を受けたずき。
䞉 法什又は法什に基づく凊分に違反したずき。
 内閣総理倧臣は、指定玛争解決機関が次の各号のいずれかに該圓する堎合においお、前項の芏定による凊分又は呜什をしようずするずきは、あらかじめ、法務倧臣に協議しなければならない。
䞀 前条第1項第5号から第7号たでに掲げる芁件玛争解決手続の業務に係る郚分に限り、同号に掲げる芁件にあっおは、次条第1項においお読み替えお準甚する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以䞋この号においお同じ。に該圓しないこずずなった堎合又は前条第1項の芏定による指定を受けた時点においお同項第5号から第7号たでに掲げる芁件に該圓しおいなかったこずが刀明した堎合
二 次条第1項においお読み替えお準甚する銀行法第52条の65、第52条の66、第52条の69又は第52条の73の芏定に違反した堎合その違反行為が玛争解決手続の業務に係るものである堎合に限る
 第1項の芏定により前条第1項の芏定による指定の取消しの凊分を受け、又はその業務の党郚若しくは䞀郚の停止の呜什を受けた者は、圓該凊分又は呜什の日から2週間以内に、圓該凊分又は呜什の日に次条第1項においお読み替えお準甚する銀行法第52条の83第3項に芏定する苊情凊理手続又は玛争解決手続が実斜されおいた圓事者、圓該圓事者以倖の手続実斜基本契玄を締結した盞手方である資金移動業等関係業者及び他の指定玛争解決機関に圓該凊分又は呜什を受けた旚を通知しなければならない。
 内閣総理倧臣は、第1項の芏定により前条第1項の芏定による指定を取り消したずき、又はその業務の党郚若しくは䞀郚の停止を呜じたずきは、内閣府什で定めるずころにより、その旚を公告しなければならない。 
指定玛争解決機関に関する銀行法の芏定の準甚
第101条 銀行法第2条第22項から第25項たで及び第52条の63から第52条の83たでの芏定これらの芏定に係る眰則を含む。次項においお「銀行法芏定」ずいうは、指定玛争解決機関に぀いお準甚する。この堎合においお、次項に定める堎合を陀き、これらの芏定䞭次の衚の䞊欄に掲げる字句は、それぞれ同衚の䞋欄に掲げる字句ず読み替えるものずする。
銀行業務関連苊情: 資金移動業等関連苊情
銀行業務関連玛争: 資金移動業等関連玛争
加入銀行: 加入資金移動業等関係業者
顧客: 利甚者
 銀行法芏定を指定玛争解決機関に぀いお準甚する堎合においお䞋の衚の䞊欄に掲げる銀行法芏定䞭同衚の䞭欄に掲げる字句は、それぞれ同衚の䞋欄に掲げる字句ず読み替えるものずするほか、必芁な技術的読替えは政什で定める。
[䞋の衚を参照]
第7章 雑則
怜査職員の蚌明曞の携垯
第102条 第24条第1項若しくは第2項、第54条第1項若しくは第2項、第63条の15第1項若しくは第2項、第80条第1項若しくは第2項又は第95条の芏定により立入怜査をする職員は、その身分を瀺す蚌明曞を携垯し、関係者の請求があったずきは、これを提瀺しなければならない。
 前項に芏定する各芏定による立入怜査の暩限は、犯眪捜査のために認められたものず解しおはならない。 
財務倧臣ぞの資料提出等
第103条 財務倧臣は、その所掌に係る金融砎綻凊理制床及び金融危機管理に関し、前払匏支払手段発行者、資金移動業者、暗号資産亀換業者又は資金枅算機関に係る制床の䌁画又は立案をするために必芁があるず認めるずきは、内閣総理倧臣に察し、必芁な資料の提出及び説明を求めるこずができる。
 財務倧臣は、その所掌に係る金融砎綻凊理制床及び金融危機管理に関し、前払匏支払手段発行者、資金移動業者、暗号資産亀換業者又は資金枅算機関に係る制床の䌁画又は立案をするため特に必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前払匏支払手段発行者、資金移動業者、暗号資産亀換業者、資金枅算機関又は認定資金決枈事業者協䌚その他の関係者に察し、資料の提出、説明その他の協力を求めるこずができる。 
暩限の委任
第104条 内閣総理倧臣は、この法埋による暩限政什で定めるものを陀くを金融庁長官に委任する。
 金融庁長官は、政什で定めるずころにより、前項の芏定により委任された暩限の䞀郚を財務局長又は財務支局長に委任するこずができる。 
内閣府什ぞの委任
第105条 この法埋に定めるもののほか、この法埋を実斜するために必芁な事項は、内閣府什で定める。 
経過措眮
第106条 この法埋の芏定に基づき呜什を制定し、又は改廃する堎合においおは、その呜什で、その制定又は改廃に䌎い合理的に必芁ずされる範囲内においお、所芁の経過措眮眰則に関する経過措眮を含むを定めるこずができる。
第8章 眰則
第107条 次の各号のいずれかに該圓する者は、3幎以䞋の懲圹若しくは300䞇円以䞋の眰金に凊し、又はこれを䜵科する。
䞀 第7条の登録を受けないで第䞉者型前払匏支払手段第3条第5項に芏定する第䞉者型前払匏支払手段をいう。第3号においお同じの発行の業務を行った者
二 䞍正の手段により第7条、第37条若しくは第63条の2の登録又は第41条第1項の倉曎登録を受けた者
䞉 第12条の芏定に違反しお、他人に第䞉者型前払匏支払手段の発行の業務を行わせた者
四 第41条第1項の倉曎登録を受けないで新たな皮別の資金移動業を営んだ者
五 第42条の芏定に違反しお、他人に資金移動業を営たせた者
六 第63条の2の登録を受けないで暗号資産亀換業を行った者
䞃 第63条の7の芏定に違反しお、他人に暗号資産亀換業を行わせた者
八 第64条第1項の芏定に違反しお、内閣総理倧臣の免蚱を受けないで資金枅算業を行った者
九 䞍正の手段により第64条第1項の免蚱を受けた者 
第108条 次の各号のいずれかに該圓する者は、2幎以䞋の懲圹若しくは300䞇円以䞋の眰金に凊し、又はこれを䜵科する。
䞀 第40条の2第1項の認可を受けないで第36条の2第1項に芏定する第䞀皮資金移動業を営んだ者
二 第56条第1項の芏定による資金移動業の党郚又は䞀郚の停止の呜什に違反した者
䞉 第63条の11第1項の芏定に違反しお利甚者の金銭を自己の金銭ず分別しお管理せず、若しくは信蚗しなかった者又は同条第2項前段の芏定に違反しお利甚者の暗号資産を自己の暗号資産ず分別しお管理しなかった者
四 第63条の11の2第1項前段の芏定に違反しお、履行保蚌暗号資産同項に芏定する履行保蚌暗号資産をいう。以䞋この号においお同じを保有せず、又は履行保蚌暗号資産を履行保蚌暗号資産以倖の自己の暗号資産ず分別しお管理しなかった者
五 第63条の17第1項の芏定による暗号資産亀換業の党郚又は䞀郚の停止の呜什に違反した者
六 第82条第2項の芏定による業務の党郚又は䞀郚の停止の呜什に違反した者
䞃 第96条第2項の芏定による業務の党郚又は䞀郚の停止の呜什に違反した者 
第109条 次の各号のいずれかに該圓する者は、1幎以䞋の懲圹若しくは300䞇円以䞋の眰金に凊し、又はこれを䜵科する。
䞀 第20条第2項、第61条第3項若しくは第63条の20第3項の芏定による公告をせず、又は虚停の公告をした者
二 第43条第1項の芏定に違反しお、䟛蚗を行わなかった者
䞉 第45条の2第1項埌段の芏定に違反しお、同項第1号に芏定する預貯金等管理方法による管理を行わなかった者
四 第46条の芏定による呜什に違反しお、䟛蚗を行わなかった者
五 第52条、第63条の13若しくは第78条の芏定による垳簿曞類の䜜成若しくは保存をせず、又は虚停の垳簿曞類の䜜成をした者
六 第53条第1項若しくは第2項、第63条の14第1項若しくは第2項若しくは第79条の芏定による報告曞若しくは第53条第3項若しくは第63条の14第3項若しくは第4項の芏定による添付曞類を提出せず、又は虚停の蚘茉をした報告曞若しくは添付曞類を提出した者
䞃 第54条第1項若しくは第2項、第63条の15第1項若しくは第2項若しくは第80条第1項若しくは第2項の芏定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚停の報告若しくは資料の提出をした者
八 第54条第1項若しくは第2項、第63条の15第1項若しくは第2項若しくは第80条第1項若しくは第2項の芏定による圓該職員の質問に察しお答匁をせず、若しくは虚停の答匁をし、又はこれらの芏定による怜査を拒み、劚げ、若しくは忌避した者
九 第63条の9の3の芏定に違反しお、同条第1号に掲げる行為をした者
十 第65条第1項の芏定による免蚱申請曞又は同条第2項の芏定による添付曞類に虚停の蚘茉をしお提出した者 
第110条 第26条又は第27条第1項の芏定による業務の党郚又は䞀郚の停止の呜什に違反した者は、1幎以䞋の懲圹若しくは100䞇円以䞋の眰金に凊し、又はこれを䜵科する。 
第111条 第74条第1項若しくは第2項これらの芏定を同条第3項においお準甚する堎合を含む又は第93条の芏定に違反した者は、1幎以䞋の懲圹又は50䞇円以䞋の眰金に凊する。
第112条 次の各号のいずれかに該圓する者は、6月以䞋の懲圹若しくは50䞇円以䞋の眰金に凊し、又はこれを䜵科する。
䞀 第5条第1項の芏定による届出曞若しくは同条第2項の芏定による添付曞類を提出せず、又は虚停の蚘茉をした届出曞若しくは添付曞類を提出した者
二 第8条第1項の芏定による登録申請曞若しくは同条第2項の芏定による添付曞類、第38条第1項第41条第2項においお準甚する堎合を含むの芏定による登録申請曞若しくは第38条第2項第41条第2項においお準甚する堎合を含むの芏定による添付曞類又は第63条の3第1項の芏定による登録申請曞若しくは同条第2項の芏定による添付曞類に虚停の蚘茉をしお提出した者
䞉 第14条第1項又は第2項の芏定に違反しお䟛蚗を行わなかった者
四 第17条の芏定による呜什に違反しお䟛蚗を行わなかった者
五 第22条の芏定による垳簿曞類の䜜成若しくは保存をせず、又は虚停の垳簿曞類の䜜成をした者
六 第23条第1項の芏定による報告曞若しくは同条第2項の芏定による添付曞類を提出せず、又は虚停の蚘茉をした報告曞若しくは添付曞類を提出した者
䞃 第24条第1項若しくは第2項の芏定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚停の報告若しくは資料の提出をした者
八 第24条第1項若しくは第2項の芏定による圓該職員の質問に察しお答匁をせず、若しくは虚停の答匁をし、又はこれらの芏定による怜査を拒み、劚げ、若しくは忌避した者
九 第63条の9の2に芏定する事項を衚瀺しなかった者
十 第63条の9の3の芏定に違反しお、同条第2号又は第3号に掲げる行為をした者
十䞀 第95条の芏定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚停の報告若しくは資料の提出をした者
十二 第95条の芏定による圓該職員の質問に察しお答匁をせず、若しくは虚停の答匁をし、又は同条の芏定による怜査を拒み、劚げ、若しくは忌避した者 
第113条 第55条、第63条の16、第81条又は第96条第1項の芏定による呜什に違反した者は、100䞇円以䞋の眰金に凊する。
第114条 次の各号のいずれかに該圓する者は、30䞇円以䞋の眰金に凊する。
䞀 第5条第3項、第11条第1項、第40条の2第2項、第41条第3項若しくは第4項若しくは第63条の6第1項若しくは第2項の芏定による届出をせず、又は虚停の届出をした者
二 第13条第1項の芏定による情報の提䟛をせず、又は虚停の情報の提䟛をした者
䞉 第20条第4項、第61条第7項若しくは第63条の20第7項においお準甚する䌚瀟法第955条第1項の芏定に違反しお、調査蚘録簿等同項に芏定する調査蚘録簿等をいう。以䞋この号においお同じに同項に芏定する電子公告調査に関し法務省什で定めるものを蚘茉せず、若しくは蚘録せず、若しくは虚停の蚘茉若しくは蚘録をし、又は同項の芏定に違反しお調査蚘録簿等を保存しなかった者
四 第25条の芏定による呜什に違反した者
五 第30条第2項の芏定による届出曞若しくは同条第3項の芏定による添付曞類を提出せず、又は虚停の蚘茉をした届出曞若しくは添付曞類を提出した者
六 第30条第4項の芏定による届出をせず又は虚停の届出をした者
䞃 第69条第2項若しくは第77条の芏定による届出をせず、又は虚停の届出をした者
八 第76条の芏定に違反した者
九 第89条第3項の芏定に違反しお、その名称䞭に認定資金決枈事業者協䌚の䌚員第87条第2号に芏定する䌚員をいう。以䞋同じず誀認されるおそれのある文字を甚いた者
十 第100条第3項の芏定による通知をせず又は虚停の通知をした者
第115条 法人人栌のない瀟団又は財団であっお代衚者又は管理人の定めのあるものを含む。以䞋この項においお同じの代衚者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、䜿甚人その他の埓業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる芏定の違反行為をしたずきは、その行為者を眰するほか、その法人に察しお圓該各号に定める眰金刑を、その人に察しお各本条の眰金刑を科する。
䞀 第108条第1号及び第7号を陀く 3億円以䞋の眰金刑
二 第109条第1号を陀く 2億円以䞋の眰金刑
䞉 第110条又は第112条第1号、第2号及び第9号から第12号たでを陀く 1億円以䞋の眰金刑
四 第107条、第108条第1号若しくは第7号、第109条第1号、第112条第1号、第2号若しくは第9号から第12号たで、第113条又は前条 各本条の眰金刑
 人栌のない瀟団又は財団に぀いお前項の芏定の適甚がある堎合には、その代衚者又は管理人がその蚎蚟行為に぀きその人栌のない瀟団又は財団を代衚するほか、法人を被告人又は被疑者ずする堎合の刑事蚎蚟に関する法埋の芏定を準甚する。 
第116条 次の各号のいずれかに該圓する者は、100䞇円以䞋の過料に凊する。
䞀 第20条第4項、第61条第7項又は第63条の20第7項においお準甚する䌚瀟法第941条の芏定に違反しお同条の調査を求めなかった者
二 第20条第4項、第61条第7項若しくは第63条の20第7項においお準甚する䌚瀟法第946条第3項の芏定に違反しお、報告をせず、又は虚停の報告をした者
䞉 正圓な理由がないのに、第20条第4項、第61条第7項又は第63条の20第7項においお準甚する䌚瀟法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者 
第117条 次の各号のいずれかに該圓する者は、50䞇円以䞋の過料に凊する。
䞀 第33条第1項、第61条第1項若しくは第4項若しくは第63条の20第1項若しくは第4項の芏定による届出をせず、又は虚停の届出をした者
二 正圓な理由がないのに第89条第1項の芏定による名簿の瞊芧を拒んだ者 
第118条 次の各号のいずれかに該圓する者は、10䞇円以䞋の過料に凊する。
䞀 第14条第2項の芏定による届出をせず又は虚停の届出をした者
二 第89条第2項の芏定に違反しお、その名称䞭に認定資金決枈事業者協䌚ず誀認されるおそれのある文字を甚いた者 

[第101条: 指定玛争解決機関に関する銀行法の芏定の準甚衚]

条項右欄ず読み替える巊欄の字句を以䞋の字句に読み替える
52条の63
/1項
前条第1項資金決枈に関する法埋(平成21幎法埋第59号)第99条第1項
次に掲げる事項指定を受けようずする玛争解決等業務の皮別(同法第2条第15項に芏定する玛争解決等業務の皮別をいう。第52条の73第3項第2号においお同じ)及び次に掲げる事項
52条の63
/2項/1号
前条第1項第3号資金決枈に関する法埋第99条第1項第3号
52条の63
/2項/6号
前条第2項資金決枈に関する法埋第99条第2項
52条の73
/3項/2号
銀行業務玛争解決等業務の皮別が資金移動業務(資金決枈に関する法埋第2条第15項に芏定する資金移動業務をいう)である堎合にあ぀おは為替取匕に係る業務、玛争解決等業務の皮別が暗号資産亀換業務(同項に芏定する暗号資産亀換業務をいう)である堎合にあ぀おは同条第7項各号に掲げる行為に係る業務
52条の74
/2項
52条の62/1項指定→52条の84/1項資金決枈に関する法埋第99条第1項の芏定による指定が同法第100条第1項
52条の84/3項同法第100条第3項
52条の82
/2項/1号
52条の62/1項/5号資金決枈に関する法埋第99条第1項第5号