□債権の消滅
弁済者
原則 債務者等
例外 ①性質
②反対の意思表示
③正当な利益を有しない
→債務者の意思に反する場合 ★474条2項
債権者の意思に反する場合 ★474条3項
弁済受領者
原則 債権者等
例外 受領権者としての外観を有する者 ★478条
| (債権譲渡の対抗要件) 第467条 債権譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む)は譲渡人が債務者に通知し又は債務者が承諾しなければ債務者その他の第三者に対抗できない。 2 前項の通知又は承諾は確定日付のある証書によってしなければ債務者以外の第三者に対抗できない。 |
| (第三者の弁済) 第474条 債務の弁済は第三者もできる。 2 弁済について正当な利益をもたない第三者は債務者の意思に反して弁済できない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときはこの限りでない。 3 前項に規定する第三者は債権者の意思に反して弁済できない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済する場合、そのことを債権者が知っていたときはこの限りでない。 4 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し若しくは制限する旨の意思表示をしたときは適用しない。 |
| (受領権者としての外観を有する者に対する弁済) 第478条 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者)以外の者で取引上の社会通念に照らして受領権者の外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意かつ無過失のときに限りその効力を有する。 |
□弁済による代位 ★499条以下
任意代位 弁済をする正当な利益を有しない者がした弁済による代位
法定代位 弁済をする正当な利益を有する者がした弁済による代位
□弁済の提供
原則 現実の提供
例外 口頭の提供
債権者が予め受領拒絶したとき、債権者の行為を要するときは弁済に必要な準備をし、その通知をすれば足りる
効果
債務不履行責任の免除
債権者の同時履行の抗弁権の消滅
□代物弁済
所有権移転時期 → 代物弁済契約時
債務消滅時 → 第三者対抗要件具備時
□相殺
☆自働債権(自分が持っている債権、弁済期の到来要)、受働債権(相手方が持っている債権、債務者は期限の利益を放棄できる)の区別をしっかり
☆相殺は当事者の一方的意思表示によるので不利益を被る人がいる場合は原則相殺できない
☆現実的に履行されないと法の趣旨を果たせない場合は相殺できない
☆相殺は担保的機能を有する
これらの大きな視点を頭に入れた上で、要件効果確認
要件
①相殺適状
1 対立する債権の存在
2 両債権が有効に存在
3 両債権が同種の目的
4 両債権が弁済期にある
受働債権は期限の利益を放棄し相殺可能
②相殺禁止に当たらないこと
1 特約による禁止
相殺禁止特約は、善意無重過失の第三者には対抗できない ★505条2項
2 法律による禁止
受働債権が不法行為等に基づく債権
受働債権が差押禁止債権
自働債権が受働債権の差押え後に取得された債権
効果 対等額で消滅
| (弁済による代位の要件) 第499条 債務者のために弁済した者は債権者に代位する。 第500条 第467条の規定は前条の場合(弁済に正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く)に準用する。 (弁済による代位の効果) 第501条 前二条の規定により債権者に代位した者は債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使できる。 2 前項規定の権利行使は債権者代位した者が自己の権利に基づいて債務者に求償できる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者代位する場合、自己の権利に基づいて当該他の保証人に求償できる範囲内)に限りできる。 3 第一項の場合、前項の規定によるほか次に掲げるところによる。 一 第三取得者(債務者から担保目的財産を譲り受けた者)は保証人及び物上保証人に対して債権者代位しない。 二 第三取得者の一人は各財産の価格に応じ他の第三取得者に債権者代位する。 三 前号の規定は物上保証人の一人が他の物上保証人に債権者代位する場合に準用する。 四 保証人と物上保証人の間ではその数に応じ債権者代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは保証人の負担部分を除いた残額について各財産の価格に応じ、債権者代位する。 五 第三取得者から担保目的の財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして一号及び二号の規定を適用し、物上保証人から担保目的となっている財産を譲り受けた者は物上保証人とみなして一号、三号及び前号の規定を適用する。 (一部弁済による代位) 第502条 債権の一部代位弁済があったとき、代位者は債権者の同意を得てその弁済した価額に応じ債権者とともにその権利を行使できる。 2 前項の場合も、債権者は単独でその権利を行使できる。 3 前二項の場合、債権者が行使する権利はその債権の担保目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について代位者が行使する権利に優先する。 4 第一項の場合、債務不履行による契約解除は債権者のみができる。この場合、代位者に対しその弁済した価額、その利息を償還しなければならない。 |
| (相殺の要件等) 第505条 二人が互いに同種目的を有する債務を負担する場合、双方の債務が弁済期にあるとき、各債務者はその対当額を相殺によってその債務を免除できる。ただし、債務の性質がこれを許さないときはこの限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺禁止又は制限する旨の意思表示をした場合、その意思表示は第三者が悪意又は重過失により知らなかったときに限り第三者に対抗できる。 |
| (契約の成立と方式) 第522条 契約は契約内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対し相手方が承諾したときに成立する。 2 契約成立には法令に特別の定めがある場合を除き書面作成その他の方式具備を要しない。 |
□申込 ★522条
到達主義 隔地者間でも対話者間でも同じ 97条1項
□承諾
到達主義 隔地者間でも対話者間でも同じ 97条1項
| (意思表示の効力発生時期等) 第97条 意思表示はその通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知の到達を妨げたとき、その通知は通常到達すべき時に到達したものとみなす。 3 意思表示は表意者が通知を発した後に死亡し意思能力を喪失し又は行為能力の制限を受けたときでも、その効力を妨げられない。 |
□同時履行の抗弁権
趣旨 履行上の牽連性を認めることにより当事者の公平を図ること
要件
- ①同一の双務契約から生じた双方の債務が存在すること
- ②相手方の債務が弁済期にあること
- ③自己の債務を履行せず、他方に履行請求してきたこと
効果
履行拒絶できる(履行遅滞に陥らない)
行使方法
- 裁判上でも裁判外でも行使可能
- 裁判上で権利行使し要件を満たした場合、引換給付判決となる
- 留置権と比較しておくこと
| (留置権の内容) 第295条 他人の物の占有者はその物に関して生じた債権を有するとき、その債権の弁済を受けるまでその物を留置できる。ただし、その債権が弁済期にないときはこの限りでない。 2 前項の規定は占有が不法行為によって始まった場合には適用しない。 |
| (債務者の危険負担等) 第536条 当事者双方の責めに帰せない事由で債務履行できなくなったとき、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。 2 債権者の責めに帰すべき事由で債務履行できなくなったとき、債権者は反対給付の履行を拒むことができない。この場合、債務者は自己の債務を免れたことで利益を得たとき、これを債権者に償還しなければならない。 |
| (催告による解除) 第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合、相手方が相当期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないとき、相手方は契約を解除できる。ただし、その期間を経過した時の債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微なときはこの限りでない。 (催告によらない解除) 第542条 次に掲げる場合、債権者は前条の催告をすることなく直ちに契約を解除できる。 一 債務の全部の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合に残存する部分のみでは契約目的を達成できないとき。 四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約目的を達せられない場合に債務者が履行しないでその時期を経過したとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約目的を達するのに足りる履行の見込みがないことが明らかなとき。 2 次の場合、債権者は前条の催告なく直ちに契約の一部を解除できる。 一 債務の一部の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (債権者の責めに帰すべき事由による場合) 第543条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるとき、債権者は前二条の規定による契約を解除できない。 |
□危険負担 ★536条↑
双務契約において一方の債務が履行不能になった場合、もう一方の債務をどうするかの問題
要件
- ①債務を履行できなくなったこと
- ②当事者双方の責に帰することができない事由によること
効果
履行拒絶 ★536条1項
- 反対債務は消滅しない。反対債務を消滅させるには履行不能に基づく解除権を行使しなければならない。
- 債権者に帰責事由がある場合、反対給付の履行を拒めない(★536条2項前段)
□契約の解除
- 法定解除権→法律の規定
- 約定解除権→当事者の契約(契約の際に行う)
- 合意解除権→当事者の事後的な契約
(法定解除権)要件 ★541条↑
- ①債務不履行があること
- ②相当の期間を定めた催告
- ③催告の期間内に履行がされないこと
- ④債務不履行が軽微でないこと
- 無催告解除 ★542条↑
- 債権者に帰責事由がある場合、解除はできない ★543条↑
効果
- 原状回復義務(直接効果説)
- →契約は遡及的に消滅する
- 損害賠償義務
□第三者のためにする契約
要件
- ①要約者と諾約者間の契約が契約一般の成立要件を満たしていること
- ②第三者が受益の意思表示をしたこと
効果
- 要約者と諾約者の契約の効果は第三者が受益の意思表示をしたときに発生
- 第三者は契約の当事者ではない、諾約者に債務不履行があっても解除権等は発生しない
□売買型
□贈与契約
諾成・片務・無償
549条 ★改正
「自己の財産」→「ある財産」
他人の財産を目的とする贈与契約も有効であることを明記
書面によらない贈与 550条
効力
財産権移転義務
契約内容に適合した物・権利を移転する義務
551条1項 ★改正 贈与者の担保責任の推定規定
特殊な贈与
死因贈与 ⇔ 遺贈
□売買契約
諾成・双務・有償
□手付
557条1項 ★改正 判例法理を明文化
いずれの手付も証約手付の意味を持つ。特段の合意がなければ解約手付と推定される。
□契約不適合責任 ★改正
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
→契約責任説の採用
特別の法定責任としていた売主の瑕疵担保責任を、契約内容に適合した物・権利を供与する義務が売主にあることを前提に担保責任へ変更(契約責任説の 採用)
→ 担保責任に関する規律を一元化
物の瑕疵と権利の瑕疵を区別しそれぞれ細分化して規定した従来の担保責任を改め、契約不適合を理由とする債務不履行責任として統合
物・権利に関する契約不適合
【物に関する契約不適合】
・追完請求権 562条 ★新設
・代金減額請求権 563条 ★新設
・損害賠償請求権 564条 ★新設
・解除 564条 ★新設
【権利に関する契約不適合】
物に関する契約不適合を準用(565条) ★新設
※権利の全部が他人に属す場合、債務不履行の一般規定により処理される
→ 物の不適合か権利の不適合かを問わず、同一規定によって規律された
| (解除の効果) 第545条 当事者の一方がその解除権を行使したとき、各当事者はその相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害すことはできない。 2 前項本文の場合、金銭を返還するときはその受領の時から利息を付さなければならない。 3 第一項本文の場合、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。 4 解除権の行使は損害賠償請求を妨げない。 |
| (贈与) 第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることでその効力を生ずる。 (書面によらない贈与の解除) 第550条 書面によらない贈与は各当事者が解除できる。ただし、履行の終わった部分はこの限りでない。 (贈与者の引渡義務等) 第551条 贈与者は贈与の目的である物又は権利を贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し又は移転することを約したものと推定する。 2 負担付贈与について贈与者はその負担の限度において売主と同じ担保責任を負う。 |
| (手付) 第557条 買主が売主に手付を交付したとき買主は手付を放棄、売主はその倍額を現実に提供して契約を解除できる。ただし、相手方が契約履行に着手した後はこの限りでない。 2 第545条第四項の規定は、前項の場合には適用しない。 |
| (買主の追完請求権) 第562条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しないとき、買主は売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる。ただし、売主は買主に不相当な負担を課さないとき、買主が請求した方法と異なる方法による履行追完ができる。 2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるとき、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をできない。 (買主の代金減額請求権) 第563条 前条第一項本文に規定する場合、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないとき、買主はその不適合の程度に応じ代金の減額を請求できる。 2 前項の規定にかかわらず、次の場合、買主は同項の催告なく直ちに代金の減額を請求できる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定期間内に履行しなければ契約目的を達成できない場合、売主が履行の追完せずにその時期を経過したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるとき、買主は前二項の規定による代金の減額請求をできない。 (買主の損害賠償請求及び解除権の行使) 第564条 前二条の規定は第415条の規定による損害賠償請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。 (移転した権利が契約内容に適合しない場合における売主の担保責任) 第565条 前三条の規定は売主が買主に移転した権利が契約内容に適合しない場合(権利の一部が他人に属する場合、その権利の一部を移転しないときを含む)について準用する。 (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間制限) 第566条 売主が種類又は品質に関して契約内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないとき、買主はその不適合を理由として履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をできない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り又は重過失により知らなかったときはこの限りでない。 |
□賃貸借
諾成・双務・有償
賃貸借契約は不動産に対する権利ではなく、あくまで人に対する権利である→それでも不動産が対象となる特殊性として、社会的弱者の保護から借地借家法が制定され、特別の保護が図られている。
敷金
明渡し時から発生→敷金返還請求権と賃借物返還請求権は同時履行に立たない
賃借権の譲渡・転貸 賃貸人の承諾が必要
無断譲渡・転貸の場合
→当事者間では有効、賃貸人に対抗できないだけ
→賃借物を使用収益したとき、賃貸借契約は解除できる(無催告解除)
☆信頼関係破壊の理論
無断譲渡・転貸があったとしても、それが賃貸人の背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には解除できない
賃借人の第三者に対する関係
原則 売買は賃貸借を破る
例外 登記すれば対抗可能
(不動産の対抗力につき借地借家法も確認)
賃貸人たる地位の移転 ★改正 判例法理の明文化
対抗力具備の場合→移転 605条の2第1項 ★
具備していない場合→当然には移転しない
不法占拠者に対する関係
①占有回収の訴え(200条1項)
②所有権に基づく妨害排除請求権の代位行使
③不動産賃借権に基づく妨害排除請求権(605条の4★改正)
□使用貸借
賃貸借との比較でおさえる
□消費貸借
587条 要物契約としての消費貸借契約
→要物・片務・無償若しくは有償
587条の2 ★新設
要式契約であり、かつ諾成契約としての消費貸借契約が新設
→諾成・双務・無償若しくは有償
□請負契約
仕事の完成を約し、報酬を支払うことを約する契約
諾成・双務・有償
請負人の義務
・仕事完成義務(632条)
・目的物引渡義務(633条)
・契約不適合責任(559条)
→請負人の担保責任の制限 ★636条
| (占有回収の訴え) 第200条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。 2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 |
| (有償契約への準用) 第559条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 |
| (消費貸借) 第587条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 (書面でする消費貸借等) 第587条の2 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。 2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。 3 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。 4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。 |
| (不動産賃貸借の対抗力) 第605条 不動産の賃貸借はこれを登記したとき、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗できる。 (不動産の賃貸人たる地位の移転) 第605条の2 前条、借地借家法第10条又は第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合、不動産が譲渡されたとき、その不動産の賃貸人の地位は譲受人に移転する。 2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたとき、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。この場合、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したとき、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は譲受人又はその承継人に移転する。 3 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は賃貸物である不動産について所有権の移転登記をしなければ賃借人に対抗できない。 4 第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したとき、第608条の規定による費用の償還に係る債務及び第622条の2第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。 (不動産の賃借人による妨害停止の請求等) 第605条の4 不動産の賃借人は、第605条の2第一項に規定する対抗要件を備えた場合、次の各号のときはそれぞれ当該各号に定める請求ができる。 一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害停止請求 二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還請求 |
| (請負) 第632条 請負は当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約すことでその効力を生ずる。 (報酬の支払時期) 第633条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは第624条第一項の規定を準用する。 (請負人の担保責任の制限) 第636条 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(引渡しを要しない場合は仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約内容に適合しないとき)、注文者は注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をできない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。 |
——————–
契約以外の債権発生原因
□事務管理 697条
要件・効果
□不当利得 703条
要件・効果
非債弁済、不法原因給付
□不法行為 709条以下
- 制度趣旨 → 被害者の救済と損害の公平な分担
- 視点忘れずに
要件効果
確認
請求権者
- 本人 → 709条 710条
- 近親者 → 711条で固有の請求権あり
本人が死亡した場合、相続により本人の709、710と近親者固有の711を併せて請求できる
※本人が死亡していない場合でも、死亡したに比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合、近親者に709、710に基づき固有の請求権があることを認めている(判例)
過失相殺 722条
債務不履行責任との違いを比較して記憶
□特殊な不法行為
- 監督義務者の責任(714条)
- 使用者責任(715条)
- 工作物責任(717条)
- 共同不法行為(719条)
要件効果確認
| (事務管理) 第697条 義務なく他人のために事務の管理を始めた管理者はその事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によってその事務管理をしなければならない。 2 管理者は、本人の意思を知っているとき又はこれを推知できるときはその意思に従って事務管理しなければならない。 |
| (不当利得の返還義務) 第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う。 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害賠償) 第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 (近親者に対する損害賠償) 第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対し、その財産権が侵害されなかった場合も損害賠償しなければならない。 |
| (責任無能力者の監督義務者等の責任) 第714条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときはこの限りでない。 2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も前項の責任を負う。 (使用者等の責任) 第715条 ある事業のために他人を使用する者は被用者がその事業執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときはこの限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 第717条 土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって他人に損害を生じたときはその工作物の占有者は被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 3 前二項の場合、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは占有者又は所有者はその者に対し求償権を行使できる。 (共同不法行為者の責任) 第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は共同行為者とみなして前項の規定を適用する。 |
| (損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺) 第722条 第417条及び第417条の2の規定(損害賠償の方法、中間利息の控除)は不法行為による損害賠償について準用する。 2 被害者に過失があったとき裁判所はこれを考慮し損害賠償の額を定めることができる。 |
家族法: 親族・相続
□親族法
親族とは 6親等内の血族
配偶者 3親等内の姻族
□婚姻
要件
婚姻意思の合致
婚姻障害事由の不存在
婚姻の届出
□婚姻の解消
離婚と死亡の場合を比較しながら記憶
離婚の要件効果
※財産分与につき、判例確認
□内縁
婚姻に準ずるもの
しかし、相続に関しては一切認められていない
□実子
・推定される嫡出子 → 嫡出否認の訴え ★推定される期間確認
・推定されない嫡出子 → 親子関係不存在の訴え
・推定の及ばない子 → 親子関係不存在の訴え
・二重の推定が及ぶ場合の子 → 父を定める訴え
□非嫡出子
認知 → 意義と効果確認
□養子
要件確認
※特別養子との違い
□親権
親権の方法、内容
※利益相反行為につき、総則の部分も併せて復習
□相続法
相続人
※遺言がない場合には法定相続となる
優先順位と法定相続分は一気に覚えましょう。
配偶者と血族相続人
①子 ②直系尊属 ③兄弟姉妹
その上で、相続の問題が出たら
1、まず相続人の範囲を確定する
(優先順位順にみて誰が相続人になるか。その人たちが排除、欠格、放棄をしていないか)
※代襲相続が発生する場合もあるので注意
2、相続財産から法定相続分の割合を計算してその人の相続する財産を確定する
持戻し免除の意思表示の推定 ★改正
□遺産分割
相続の承認、放棄 等細かいところの確認
□遺言
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
□遺贈
死因贈与と比較して記憶
□遺言の撤回
いつでも撤回可能
□配偶者居住権 ★改正
□配偶者短期居住権 ★改正
表(p. 459)を参考に比較して記憶
- □遺留分
遺留分の範囲 配偶者、子、直系尊属のみ - 兄弟姉妹にはないことに注意
遺留分侵害額請求権 ★改正
行使の方法
遺留分の放棄
相続放棄との違い
効果
遺留分を放棄しても他の遺留分権利者の遺留分が増えるわけではない
□特別の寄与 ★改正
相続人ではない者が対象 ⇔ 寄与分
| (法定相続分) 第900条 同順位の相続人が数人あるとき、その相続分は次の各号の定めによる。 一 子及び配偶者が相続人のとき、子の相続分及び配偶者の相続分は各2分の1とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人のとき、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人のとき、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるとき各自の相続分は相等しいものとする。ただし、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹は父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1とする。 (代襲相続人の相続分) 第901条 第887条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分はその直系尊属が受けるべきだったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるとき、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について前条の規定に従ってその相続分を定める。 2 前項の規定は第889条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合に準用する。 (遺言による相続分の指定) 第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず遺言で共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託できる。 2 被相続人が共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたとき、他の共同相続人の相続分は前二条の規定により定める。 |
| (遺留分侵害額請求権の期間の制限) 第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分侵害の贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも同様とする。 (遺留分の放棄) 第1049条 相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生ずる。 2 共同相続人の一人のした遺留分放棄は他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 第1050条 被相続人に対し無償で療養看護その他の労務の提供をし被相続人の財産の維持又は増加について特別寄与をした被相続人の親族(特別寄与者、相続人、相続放棄した者及び第891条の規定に該当し又は廃除によって相続権を失った者を除く)は相続の開始後、相続人に対し特別寄与者の寄与に応じた額の特別寄与料を請求できる。 2 前項の規定による特別寄与料の支払について当事者間に協議が調わないとき又は協議できないとき特別寄与者は家庭裁判所に処分を請求できる。ただし、特別寄与者が相続開始及び相続人を知った時から6ヵ月を経過、又は相続開始から1年経過したときはこの限りでない。 3 前項本文の場合、家庭裁判所は寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して特別寄与料の額を定める。 4 特別寄与料の額は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 5 相続人が数人ある場合、各相続人は特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。 |