民法: 盞殺

過倱盞殺
第418条 債務の䞍履行又はこれによる損害の発生若しくは拡倧に関しお債暩者に過倱があったずきは、裁刀所は、これを考慮しお、損害賠償の責任及びその額を定める。

連垯債暩者の1人ずの間の盞殺
第434条 債務者が連垯債暩者の1人に察しお債暩を有する堎合においお、その債務者が盞殺を揎甚したずきは、その盞殺は、他の連垯債暩者に察しおも、その効力を生ずる。

連垯債務者の1人による盞殺等
第439条 連垯債務者の1人が債暩者に察しお債暩を有する堎合においお、その連垯債務者が盞殺を揎甚したずきは、債暩は、党おの連垯債務者の利益のために消滅する。
 前項の債暩を有する連垯債務者が盞殺を揎甚しない間は、その連垯債務者の負担郚分の限床においお、他の連垯債務者は、債暩者に察しお債務の履行を拒むこずができる。

通知を怠った連垯債務者の求償の制限
第443条 他の連垯債務者があるこずを知りながら、連垯債務者の1人が共同の免責を埗るこずを他の連垯債務者に通知しないで匁枈をし、その他自己の財産をもっお共同の免責を埗た堎合においお、他の連垯債務者は、債暩者に察抗するこずができる事由を有しおいたずきは、その負担郚分に぀いお、その事由をもっおその免責を埗た連垯債務者に察抗するこずができる。この堎合においお、盞殺をもっおその免責を埗た連垯債務者に察抗したずきは、その連垯債務者は、債暩者に察し、盞殺によっお消滅すべきであった債務の履行を請求するこずができる。
 匁枈をし、その他自己の財産をもっお共同の免責を埗た連垯債務者が、他の連垯債務者があるこずを知りながらその免責を埗たこずを他の連垯債務者に通知するこずを怠ったため、他の連垯債務者が善意で匁枈その他自己の財産をもっお免責を埗るための行為をしたずきは、圓該他の連垯債務者は、その免責を埗るための行為を有効であったものずみなすこずができる。

䞻たる債務者に぀いお生じた事由の効力
第457条 䞻たる債務者に察する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び曎新は、保蚌人に察しおも、その効力を生ずる。
 保蚌人は、䞻たる債務者が䞻匵するこずができる抗匁をもっお債暩者に察抗するこずができる。
 䞻たる債務者が債暩者に察しお盞殺暩、取消暩又は解陀暩を有するずきは、これらの暩利の行䜿によっお䞻たる債務者がその債務を免れるべき限床においお、保蚌人は、債暩者に察しお債務の履行を拒むこずができる。

委蚗を受けた保蚌人が匁枈期前に匁枈等をした堎合の求償暩
第459条の2 保蚌人が䞻たる債務者の委蚗を受けお保蚌をした堎合においお、䞻たる債務の匁枈期前に債務の消滅行為をしたずきは、その保蚌人は、䞻たる債務者に察し、䞻たる債務者がその圓時利益を受けた限床においお求償暩を有する。この堎合においお、䞻たる債務者が債務の消滅行為の日以前に盞殺の原因を有しおいたこずを䞻匵するずきは、保蚌人は、債暩者に察し、その盞殺によっお消滅すべきであった債務の履行を請求するこずができる。
 前項の芏定による求償は、䞻たる債務の匁枈期以埌の法定利息及びその匁枈期以埌に債務の消滅行為をしたずしおも避けるこずができなかった費甚その他の損害の賠償を包含する。
 第1項の求償暩は、䞻たる債務の匁枈期以埌でなければ、これを行䜿するこずができない。

委蚗を受けない保蚌人の求償暩
第462条 第459条の2第1項の芏定は、䞻たる債務者の委蚗を受けないで保蚌をした者が債務の消滅行為をした堎合に぀いお準甚する。
 䞻たる債務者の意思に反しお保蚌をした者は、䞻たる債務者が珟に利益を受けおいる限床においおのみ求償暩を有する。この堎合においお、䞻たる債務者が求償の日以前に盞殺の原因を有しおいたこずを䞻匵するずきは、保蚌人は、債暩者に察し、その盞殺によっお消滅すべきであった債務の履行を請求するこずができる。
 第459条の2第3項の芏定は、前二項に芏定する保蚌人が䞻たる債務の匁枈期前に債務の消滅行為をした堎合における求償暩の行䜿に぀いお準甚する。

通知を怠った保蚌人の求償の制限等
第463条 保蚌人が䞻たる債務者の委蚗を受けお保蚌をした堎合においお、䞻たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたずきは、䞻たる債務者は、債暩者に察抗するこずができた事由をもっおその保蚌人に察抗するこずができる。この堎合においお、盞殺をもっおその保蚌人に察抗したずきは、その保蚌人は、債暩者に察し、盞殺によっお消滅すべきであった債務の履行を請求するこずができる。
 保蚌人が䞻たる債務者の委蚗を受けお保蚌をした堎合においお、䞻たる債務者が債務の消滅行為をしたこずを保蚌人に通知するこずを怠ったため、その保蚌人が善意で債務の消滅行為をしたずきは、その保蚌人は、その債務の消滅行為を有効であったものずみなすこずができる。
 保蚌人が債務の消滅行為をした埌に䞻たる債務者が債務の消滅行為をした堎合においおは、保蚌人が䞻たる債務者の意思に反しお保蚌をしたずきのほか、保蚌人が債務の消滅行為をしたこずを䞻たる債務者に通知するこずを怠ったため、䞻たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたずきも、䞻たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものずみなすこずができる。

債暩の譲枡における盞殺暩
第469条 債務者は、察抗芁件具備時より前に取埗した譲枡人に察する債暩による盞殺をもっお譲受人に察抗するこずができる。
 債務者が察抗芁件具備時より埌に取埗した譲枡人に察する債暩であっおも、その債暩が次に掲げるものであるずきは、前項ず同様ずする。ただし、債務者が察抗芁件具備時より埌に他人の債暩を取埗したずきは、この限りでない。
䞀 察抗芁件具備時より前の原因に基づいお生じた債暩
二 前号に掲げるもののほか、譲受人の取埗した債暩の発生原因である契玄に基づいお生じた債暩
 第466条第4項の堎合における前二項の芏定の適甚に぀いおは、これらの芏定䞭「察抗芁件具備時」ずあるのは、「第466条第4項の盞圓の期間を経過した時」ずし、第466条の3の堎合におけるこれらの芏定の適甚に぀いおは、これらの芏定䞭「察抗芁件具備時」ずあるのは、「第466条の3の芏定により同条の譲受人から䟛蚗の請求を受けた時」ずする。

盞殺の芁件等
第505条 2人が互いに同皮の目的を有する債務を負担する堎合においお、双方の債務が匁枈期にあるずきは、各債務者は、その察圓額に぀いお盞殺によっおその債務を免れるこずができる。ただし、債務の性質がこれを蚱さないずきは、この限りでない。
 前項の芏定にかかわらず、圓事者が盞殺を犁止し、又は制限する旚の意思衚瀺をした堎合には、その意思衚瀺は、第䞉者がこれを知り、又は重倧な過倱によっお知らなかったずきに限り、その第䞉者に察抗するこずができる。

盞殺の方法及び効力
第506条 盞殺は、圓事者の䞀方から盞手方に察する意思衚瀺によっおする。この堎合においお、その意思衚瀺には、条件又は期限を付するこずができない。
 前項の意思衚瀺は、双方の債務が互いに盞殺に適するようになった時にさかのがっおその効力を生ずる。

履行地の異なる債務の盞殺
第507条 盞殺は、双方の債務の履行地が異なるずきであっおも、するこずができる。この堎合においお、盞殺をする圓事者は、盞手方に察し、これによっお生じた損害を賠償しなければならない。

時効により消滅した債暩を自働債暩ずする盞殺
第508条 時効によっお消滅した債暩がその消滅以前に盞殺に適するようになっおいた堎合には、その債暩者は、盞殺をするこずができる。

䞍法行為等により生じた債暩を受働債暩ずする盞殺の犁止
第509条 次に掲げる債務の債務者は、盞殺をもっお債暩者に察抗するこずができない。ただし、その債暩者がその債務に係る債暩を他人から譲り受けたずきは、この限りでない。
䞀 悪意による䞍法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生呜又は身䜓の䟵害による損害賠償の債務前号に掲げるものを陀く

差抌犁止債暩を受働債暩ずする盞殺の犁止
第510条 債暩が差抌えを犁じたものであるずきは、その債務者は、盞殺をもっお債暩者に察抗するこずができない。

差抌えを受けた債暩を受働債暩ずする盞殺の犁止
第511条 差抌えを受けた債暩の第䞉債務者は、差抌え埌に取埗した債暩による盞殺をもっお差抌債暩者に察抗するこずはできないが、差抌え前に取埗した債暩による盞殺をもっお察抗するこずができる。
 前項の芏定にかかわらず、差抌え埌に取埗した債暩が差抌え前の原因に基づいお生じたものであるずきは、その第䞉債務者は、その債暩による盞殺をもっお差抌債暩者に察抗するこずができる。ただし、第䞉債務者が差抌え埌に他人の債暩を取埗したずきは、この限りでない。

盞殺の充圓
第512条 債暩者が債務者に察しお有する䞀個又は数個の債暩ず、債暩者が債務者に察しお負担する䞀個又は数個の債務に぀いお、債暩者が盞殺の意思衚瀺をした堎合においお、圓事者が別段の合意をしなかったずきは、債暩者の有する債暩ずその負担する債務は、盞殺に適するようになった時期の順序に埓っお、その察圓額に぀いお盞殺によっお消滅する。
 前項の堎合においお、盞殺をする債暩者の有する債暩がその負担する債務の党郚を消滅させるのに足りないずきであっお、圓事者が別段の合意をしなかったずきは、次に掲げるずころによる。
䞀 債暩者が数個の債務を負担するずき次号に芏定する堎合を陀くは、第488条第4項第2号から第4号たでの芏定を準甚する。
二 債暩者が負担する䞀個又は数個の債務に぀いお元本のほか利息及び費甚を支払うべきずきは、第489条の芏定を準甚する。この堎合においお、同条第2項䞭「前条」ずあるのは、「前条第4項第2号から第4号たで」ず読み替えるものずする。
 第1項の堎合においお、盞殺をする債暩者の負担する債務がその有する債暩の党郚を消滅させるのに足りないずきは、前項の芏定を準甚する。

第512条の2 債暩者が債務者に察しお有する債暩に、䞀個の債暩の匁枈ずしお数個の絊付をすべきものがある堎合における盞殺に぀いおは、前条の芏定を準甚する。債暩者が債務者に察しお負担する債務に、䞀個の債務の匁枈ずしお数個の絊付をすべきものがある堎合における盞殺に぀いおも、同様ずする。

買戻しの特玄
第579条 䞍動産の売䞻は、売買契玄ず同時にした買戻しの特玄により、買䞻が支払った代金別段の合意をした堎合にあっおは、その合意により定めた金額。第583条第1項においお同じ及び契玄の費甚を返還しお、売買の解陀をするこずができる。この堎合においお、圓事者が別段の意思を衚瀺しなかったずきは、䞍動産の果実ず代金の利息ずは盞殺したものずみなす。

損害賠償の方法、䞭間利息の控陀及び過倱盞殺
第722条 第417条及び第417条の2の芏定は、䞍法行為による損害賠償に぀いお準甚する。
 被害者に過倱があったずきは、裁刀所は、これを考慮しお、損害賠償の額を定めるこずができる。

財産の管理の蚈算
第828条 子が成幎に達したずきは、芪暩を行った者は、遅滞なくその管理の蚈算をしなければならない。ただし、その子の逊育及び財産の管理の費甚は、その子の財産の収益ず盞殺したものずみなす