ペヌゞ目次[]

民法: 催告

制限行為胜力者の盞手方の催告暩
第20条 制限行為胜力者の盞手方は、その制限行為胜力者が行為胜力者行為胜力の制限を受けない者をいう。以䞋同じずなった埌、その者に察し、1箇月以䞊の期間を定めお、その期間内にその取り消すこずができる行為を远認するかどうかを確答すべき旚の催告をするこずができる。この堎合においお、その者がその期間内に確答を発しないずきは、その行為を远認したものずみなす。
 制限行為胜力者の盞手方が、制限行為胜力者が行為胜力者ずならない間に、その法定代理人、保䜐人又は補助人に察し、その暩限内の行為に぀いお前項に芏定する催告をした堎合においお、これらの者が同項の期間内に確答を発しないずきも、同項埌段ず同様ずする。
 特別の方匏を芁する行為に぀いおは、前二項の期間内にその方匏を具備した旚の通知を発しないずきは、その行為を取り消したものずみなす。
 制限行為胜力者の盞手方は、被保䜐人又は第17条第1項の審刀を受けた被補助人に察しおは、第1項の期間内にその保䜐人又は補助人の远認を埗るべき旚の催告をするこずができる。この堎合においお、その被保䜐人又は被補助人がその期間内にその远認を埗た旚の通知を発しないずきは、その行為を取り消したものずみなす。

無暩代理の盞手方の催告暩
第114条 前条の堎合においお、盞手方は、本人に察し、盞圓の期間を定めお、その期間内に远認をするかどうかを確答すべき旚の催告をするこずができる。この堎合においお、本人がその期間内に確答をしないずきは、远認を拒絶したものずみなす。

催告による時効の完成猶予
第150条 催告があったずきは、その時から6箇月を経過するたでの間は、時効は完成しない。
 催告によっお時効の完成が猶予されおいる間にされた再床の催告は、前項の芏定による時効の完成猶予の効力を有しない。

協議を行う旚の合意による時効の完成猶予
第151条 暩利に぀いおの協議を行う旚の合意が曞面でされたずきは、次に掲げる時のいずれか早い時たでの間は、時効は、完成しない。
䞀 その合意があった時から1幎を経過した時
二 その合意においお圓事者が協議を行う期間1幎に満たないものに限るを定めたずきは、その期間を経過した時
䞉 圓事者の䞀方から盞手方に察しお協議の続行を拒絶する旚の通知が曞面でされたずきは、その通知の時から6箇月を経過した時
 前項の芏定により時効の完成が猶予されおいる間にされた再床の同項の合意は、同項の芏定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったずすれば時効が完成すべき時から通じお5幎を超えるこずができない。
 催告によっお時効の完成が猶予されおいる間にされた第1項の合意は、同項の芏定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の芏定により時効の完成が猶予されおいる間にされた催告に぀いおも、同様ずする。
 第1項の合意がその内容を蚘録した電磁的蚘録電子的方匏、磁気的方匏その他人の知芚によっおは認識するこずができない方匏で䜜られる蚘録であっお、電子蚈算機による情報凊理の甚に䟛されるものをいう。以䞋同じによっおされたずきは、その合意は、曞面によっおされたものずみなしお、前䞉項の芏定を適甚する。
 前項の芏定は、第1項第3号の通知に぀いお準甚する。

抵圓建物䜿甚者の匕枡しの猶予
第395条 抵圓暩者に察抗するこずができない賃貞借により抵圓暩の目的である建物の䜿甚又は収益をする者であっお次に掲げるもの次項においお「抵圓建物䜿甚者」ずいうは、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するたでは、その建物を買受人に匕き枡すこずを芁しない。
䞀 競売手続の開始前から䜿甚又は収益をする者
二 匷制管理又は担保䞍動産収益執行の管理人が競売手続の開始埌にした賃貞借により䜿甚又は収益をする者
 前項の芏定は、買受人の買受けの時より埌に同項の建物の䜿甚をしたこずの察䟡に぀いお、買受人が抵圓建物䜿甚者に察し盞圓の期間を定めおその1箇月分以䞊の支払の催告をし、その盞圓の期間内に履行がない堎合には、適甚しない。

利息の元本ぞの組入れ
第405条 利息の支払が1幎分以䞊延滞した堎合においお、債暩者が催告をしおも、債務者がその利息を支払わないずきは、債暩者は、これを元本に組み入れるこずができる。

遞択暩の移転
第408条 債暩が匁枈期にある堎合においお、盞手方から盞圓の期間を定めお催告をしおも、遞択暩を有する圓事者がその期間内に遞択をしないずきは、その遞択暩は、盞手方に移転する。

催告の抗匁
第452条 債暩者が保蚌人に債務の履行を請求したずきは、保蚌人は、たず䞻たる債務者に催告をすべき旚を請求するこずができる。ただし、䞻たる債務者が砎産手続開始の決定を受けたずき、又はその行方が知れないずきは、この限りでない。

怜玢の抗匁
第453条 債暩者が前条の芏定に埓い䞻たる債務者に催告をした埌であっおも、保蚌人が䞻たる債務者に匁枈をする資力があり、か぀、執行が容易であるこずを蚌明したずきは、債暩者は、たず䞻たる債務者の財産に぀いお執行をしなければならない。

催告の抗匁及び怜玢の抗匁の効果
第455条 第452条又は第453条の芏定により保蚌人の請求又は蚌明があったにもかかわらず、債暩者が催告又は執行をするこずを怠ったために䞻たる債務者から党郚の匁枈を埗られなかったずきは、保蚌人は、債暩者が盎ちに催告又は執行をすれば匁枈を埗るこずができた限床においお、その矩務を免れる。

公正蚌曞の䜜成ず保蚌の効力
第465条の6 事業のために負担した貞金等債務を䞻たる債務ずする保蚌契玄又は䞻たる債務の範囲に事業のために負担する貞金等債務が含たれる根保蚌契玄は、その契玄の締結に先立ち、その締結の日前1箇月以内に䜜成された公正蚌曞で保蚌人になろうずする者が保蚌債務を履行する意思を衚瀺しおいなければ、その効力を生じない。
 前項の公正蚌曞を䜜成するには、次に掲げる方匏に埓わなければならない。
䞀 保蚌人になろうずする者が次のむ又はロに掲げる契玄の区分に応じそれぞれ圓該む又はロに定める事項を公蚌人に口授するこず。
む 保蚌契玄ロに掲げるものを陀く 䞻たる債務の債暩者及び債務者、䞻たる債務の元本、䞻たる債務に関する利息、違玄金、損害賠償その他その債務に埓たる党おのものの定めの有無及びその内容䞊びに䞻たる債務者がその債務を履行しないずきには、その債務の党額に぀いお履行する意思保蚌人になろうずする者が䞻たる債務者ず連垯しお債務を負担しようずするものである堎合には、債暩者が䞻たる債務者に察しお催告をしたかどうか、䞻たる債務者がその債務を履行するこずができるかどうか、又は他に保蚌人があるかどうかにかかわらず、その党額に぀いお履行する意思を有しおいるこず。
ロ 根保蚌契玄 䞻たる債務の債暩者及び債務者、䞻たる債務の範囲、根保蚌契玄における極床額、元本確定期日の定めの有無及びその内容䞊びに䞻たる債務者がその債務を履行しないずきには、極床額の限床においお元本確定期日又は第465条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時たでに生ずべき䞻たる債務の元本及び䞻たる債務に関する利息、違玄金、損害賠償その他その債務に埓たる党おのものの党額に぀いお履行する意思保蚌人になろうずする者が䞻たる債務者ず連垯しお債務を負担しようずするものである堎合には、債暩者が䞻たる債務者に察しお催告をしたかどうか、䞻たる債務者がその債務を履行するこずができるかどうか、又は他に保蚌人があるかどうかにかかわらず、その党額に぀いお履行する意思を有しおいるこず。
二 公蚌人が、保蚌人になろうずする者の口述を筆蚘し、これを保蚌人になろうずする者に読み聞かせ、又は閲芧させるこず。
䞉 保蚌人になろうずする者が、筆蚘の正確なこずを承認した埌、眲名し、印を抌すこず。ただし、保蚌人になろうずする者が眲名するこずができない堎合は、公蚌人がその事由を付蚘しお、眲名に代えるこずができる。
四 公蚌人が、その蚌曞は前䞉号に掲げる方匏に埓っお䜜ったものである旚を付蚘しお、これに眲名し、印を抌すこず。
 前二項の芏定は、保蚌人になろうずする者が法人である堎合には、適甚しない。

債暩の譲枡性
第466条 債暩は、譲り枡すこずができる。ただし、その性質がこれを蚱さないずきは、この限りでない。
 圓事者が債暩の譲枡を犁止し、又は制限する旚の意思衚瀺以䞋「譲枡制限の意思衚瀺」ずいうをしたずきであっおも、債暩の譲枡は、その効力を劚げられない。
 前項に芏定する堎合には、譲枡制限の意思衚瀺がされたこずを知り、又は重倧な過倱によっお知らなかった譲受人その他の第䞉者に察しおは、債務者は、その債務の履行を拒むこずができ、か぀、譲枡人に察する匁枈その他の債務を消滅させる事由をもっおその第䞉者に察抗するこずができる。
 前項の芏定は、債務者が債務を履行しない堎合においお同項に芏定する第䞉者が盞圓の期間を定めお譲枡人ぞの履行の催告をし、その期間内に履行がないずきはその債務者に぀いおは適甚しない。

匁枈の提䟛の方法
第493条 匁枈の提䟛は、債務の本旚に埓っお珟実にしなければならない。ただし、債暩者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行に぀いお債暩者の行為を芁するずきは、匁枈の準備をしたこずを通知しおその受領の催告をすれば足りる。

指図蚌刞の喪倱
第520条の11 指図蚌刞は、非蚟事件手続法平成23幎法埋第51号第100条に芏定する公瀺催告手続によっお無効ずするこずができる。

指図蚌刞喪倱の堎合の暩利行䜿方法
第520条の12 金銭その他の物又は有䟡蚌刞の絊付を目的ずする指図蚌刞の所持人がその指図蚌刞を喪倱した堎合においお、非蚟事件手続法第114条に芏定する公瀺催告の申立おをしたずきは、その債務者に、その債務の目的物を䟛蚗させ、又は盞圓の担保を䟛しおその指図蚌刞の趣旚に埓い履行をさせるこずができる。

催告による解陀
第541条 圓事者の䞀方がその債務を履行しない堎合においお、盞手方が盞圓の期間を定めおその履行の催告をし、その期間内に履行がないずきは、盞手方は、契玄の解陀をするこずができる。ただし、その期間を経過した時における債務の䞍履行がその契玄及び取匕䞊の瀟䌚通念に照らしお軜埮であるずきは、この限りでない。

催告によらない解陀
第542条 次に掲げる堎合には、債暩者は、前条の催告をするこずなく、盎ちに契玄の解陀をするこずができる。
䞀 債務の党郚の履行が䞍胜であるずき。
二 債務者がその債務の党郚の履行を拒絶する意思を明確に衚瀺したずき。
䞉 債務の䞀郚の履行が䞍胜である堎合又は債務者がその債務の䞀郚の履行を拒絶する意思を明確に衚瀺した堎合においお、残存する郚分のみでは契玄をした目的を達するこずができないずき。
四 契玄の性質又は圓事者の意思衚瀺により、特定の日時又は䞀定の期間内に履行をしなければ契玄をした目的を達するこずができない堎合においお債務者が履行をしないでその時期を経過したずき。
五 前各号に掲げる堎合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債暩者が前条の催告をしおも契玄をした目的を達するのに足りる履行がされる芋蟌みがないこずが明らかであるずき。
 次に掲げる堎合には、債暩者は、前条の催告をするこずなく、盎ちに契玄の䞀郚の解陀をするこずができる。
䞀 債務の䞀郚の履行が䞍胜であるずき。
二 債務者がその債務の䞀郚の履行を拒絶する意思を明確に衚瀺したずき。

催告による解陀暩の消滅
第547条 解陀暩の行䜿に぀いお期間の定めがないずきは、盞手方は、解陀暩を有する者に察し、盞圓の期間を定めお、その期間内に解陀をするかどうかを確答すべき旚の催告をするこずができる。この堎合においお、その期間内に解陀の通知を受けないずきは、解陀暩は消滅する。

売買の䞀方の予玄
第556条 売買の䞀方の予玄は、盞手方が売買を完結する意思を衚瀺した時から、売買の効力を生ずる。
 前項の意思衚瀺に぀いお期間を定めなかったずきは、予玄者は盞手方に察し盞圓の期間を定めお、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旚の催告をするこずができる。この堎合においお、盞手方がその期間内に確答をしないずきは、売買の䞀方の予玄はその効力を倱う。

買䞻の代金枛額請求暩
第563条 前条第1項本文に芏定する堎合においお、買䞻が盞圓の期間を定めお履行の远完の催告をし、その期間内に履行の远完がないずきは、買䞻はその䞍適合の皋床に応じお代金の枛額を請求するこずができる。
 前項の芏定にかかわらず、次に掲げる堎合には、買䞻は、同項の催告をするこずなく、盎ちに代金の枛額を請求するこずができる。
䞀 履行の远完が䞍胜であるずき。
二 売䞻が履行の远完を拒絶する意思を明確に衚瀺したずき。
䞉 契玄の性質又は圓事者の意思衚瀺により、特定の日時又は䞀定の期間内に履行をしなければ契玄をした目的を達するこずができない堎合においお、売䞻が履行の远完をしないでその時期を経過したずき。
四 前䞉号に掲げる堎合のほか、買䞻が前項の催告をしおも履行の远完を受ける芋蟌みがないこずが明らかであるずき。
 第1項の䞍適合が買䞻の責めに垰すべき事由によるものであるずきは、買䞻は、前二項の芏定による代金の枛額の請求をするこずができない。

返還の時期
第591条 圓事者が返還の時期を定めなかったずきは、貞䞻は、盞圓の期間を定めお返還の催告をするこずができる。
 借䞻は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、い぀でも返還をするこずができる。
 圓事者が返還の時期を定めた堎合においお、貞䞻は、借䞻がその時期の前に返還をしたこずによっお損害を受けたずきは、借䞻に察し、その賠償を請求するこずができる。

寄蚗物受取り前の寄蚗者による寄蚗の解陀等
第657条の2 寄蚗者は、受寄者が寄蚗物を受け取るたで、契玄の解陀をするこずができる。この堎合においお、受寄者はその契玄の解陀によっお損害を受けたずきは、寄蚗者に察し、その賠償を請求するこずができる。
 無報酬の受寄者は、寄蚗物を受け取るたで契玄の解陀をするこずができる。ただし、曞面による寄蚗に぀いおはこの限りでない。
 受寄者無報酬で寄蚗を受けた堎合にあっおは、曞面による寄蚗の受寄者に限るは、寄蚗物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄蚗者が寄蚗物を匕き枡さない堎合においお、盞圓の期間を定めおその匕枡しの催告をし、その期間内に匕枡しがないずきは契玄の解陀をするこずができる。

盞続債暩者及び受遺者に察する公告及び催告
第927条 限定承認者は、限定承認をした埌5日以内に、すべおの盞続債暩者盞続財産に属する債務の債暩者をいう。以䞋同じ及び受遺者に察し、限定承認をしたこず及び䞀定の期間内にその請求の申出をすべき旚を公告しなければならない。この堎合においお、その期間は、2箇月を䞋るこずができない。
 前項の芏定による公告には、盞続債暩者及び受遺者がその期間内に申出をしないずきは匁枈から陀斥されるべき旚を付蚘しなければならない。ただし、限定承認者は、知れおいる盞続債暩者及び受遺者を陀斥するこずができない。
 限定承認者は、知れおいる盞続債暩者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
 第1項の芏定による公告は官報に掲茉しおする。

䞍圓な匁枈をした限定承認者の責任等
第934条 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をするこずを怠り、又は同条第1項の期間内に盞続債暩者若しくは受遺者に匁枈をしたこずによっお他の盞続債暩者若しくは受遺者に匁枈をするこずができなくなったずきは、これによっお生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条たでの芏定に違反しお匁枈をしたずきも、同様ずする。
 前項の芏定は、情を知っお䞍圓に匁枈を受けた盞続債暩者又は受遺者に察する他の盞続債暩者又は受遺者の求償を劚げない。
 第724条の芏定は、前二項の堎合に぀いお準甚する。

盞続人の債暩者の請求による財産分離
第950条 盞続人が限定承認をするこずができる間又は盞続財産が盞続人の固有財産ず混合しない間は、盞続人の債暩者は、家庭裁刀所に察しお財産分離の請求をするこずができる。
 第304条、第925条、第927条から第934条たで、第943条から第945条たで及び第948条の芏定は、前項の堎合に぀いお準甚する。ただし、第927条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債暩者がしなければならない。

受遺者に察する遺莈の承認又は攟棄の催告
第987条 遺莈矩務者遺莈の履行をする矩務を負う者をいう。以䞋この節においお同じその他の利害関係人は、受遺者に察し、盞圓の期間を定めお、その期間内に遺莈の承認又は攟棄をすべき旚の催告をするこずができる。この堎合においお、受遺者がその期間内に遺莈矩務者に察しおその意思を衚瀺しないずきは、遺莈を承認したものずみなす。

遺蚀執行者に察する就職の催告
第1008条 盞続人その他の利害関係人は、遺蚀執行者に察し、盞圓の期間を定めお、その期間内に就職を承諟するかどうかを確答すべき旚の催告をするこずができる。この堎合においお、遺蚀執行者が、その期間内に盞続人に察しお確答をしないずきは、就職を承諟したものずみなす。

負担付遺莈に係る遺蚀の取消し
第1027条 負担付遺莈を受けた者がその負担した矩務を履行しないずきは、盞続人は盞圓の期間を定めおその履行の催告をするこずができる。この堎合においお、その期間内に履行がないずきは、その負担付遺莈に係る遺蚀の取消しを家庭裁刀所に請求するこずができる。

配偶者による䜿甚及び収益
第1032条 配偶者は、埓前の甚法に埓い善良な管理者の泚意をもっお、居䜏建物の䜿甚及び収益をしなければならない。ただし、埓前居䜏の甚に䟛しおいなかった郚分に぀いお、これを居䜏の甚に䟛するこずを劚げない。
 配偶者居䜏暩は、譲枡するこずができない。
 配偶者は、居䜏建物の所有者の承諟を埗なければ、居䜏建物の改築若しくは増築をし、又は第䞉者に居䜏建物の䜿甚若しくは収益をさせるこずができない。
 配偶者が第1項又は前項の芏定に違反した堎合においお、居䜏建物の所有者が盞圓の期間を定めおその是正の催告をし、その期間内に是正がされないずきは、居䜏建物の所有者は、圓該配偶者に察する意思衚瀺によっお配偶者居䜏暩を消滅させるこずができる。