日本の民法は、失踪の宣告について次のように定めている。
第30条 [ 失踪の宣告 ] 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる。2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死がそれぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも前項と同様とする。
「사랑의 불시착(愛の不時着)」 第7話において、女性主人公の父親が会長を務める財閥はその株主総会において、彼女が失踪して1ヵ月経って生存を確認できないとして、その死亡宣告をする。日本では1年のはずだが、と思って韓国の民法を調べると、普通失踪5年、特別失踪1年とあった。
韓国の民法には日本にない航空機の墜落に関する文言がある。また、日本では「宣言をすることができる」で、韓国では「失踪宣言をしなければならない」とあり、韓国では請求人に検事が含まれている。法律の専門家ではないが、こういう日韓比較も興味深い。
제27조(실종의 선고) ①부재자의 생사가 5년간 분명하지 아니한 때에는 법원은 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 실종선고를 하여야 한다. ②전지에 임한 자, 침몰한 선박 중에 있던 자, 추락한 항공기 중에 있던 자 기타 사망의 원인이 될 위난을 당한 자의 생사가 전쟁종지후 또는 선박의 침몰, 항공기의 추락 기타 위난이 종료한 후 1년간 분명하지 아니한 때에도 제1항과 같다. <개정 1984. 4. 10.>
1984年4月に改定とあるから、その前年に旧ソ連領空とされる地点で大韓航空機が撃墜された事件を踏まえ、航空機墜落の文言が追加されたのかもしれない。日本と較べて韓国では法律改定が速やかに行われると聞いている。
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