憲法第53条ほかを読む

朝刊に国会の臨時会要求に関する違憲審査に関する記事があった。日本國憲法第4章の国会の条項のなかで、X分のYという記述があるのは、次のとおりである。

第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができるいづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない

第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする

第56条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。  両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し可否同数のときは、議長の決するところによる

第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。  両議院は、各々その会議の記録を保存し秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。  出席議員の五分の一以上の要求があれば各議員の表決はこれを会議録に記載しなければならない。

第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。  両議院は各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする

第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。  衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。  参議院が衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。


一の位が3の条文を列記してみた。[ ]内は個人的なメモ。

第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない

第13条 すべて国民は、個人として尊重される生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする

第23条 学問の自由は、これを保障する

第33条 何人も現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない

第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。  両議院の議員の定数は、法律でこれを定める

第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。(1) 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。(2) 外交関係を処理すること。(3) 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。(4) 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。(5) 予算を作成して国会に提出すること。(6) この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。(7) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。[天皇が認証する]

第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負ふ。[内閣がその責任を負うということは天皇に責任がないということか]

第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第93条 地方公共団体には法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する

第103条 この憲法施行の際、現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

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