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第1章 総則 (目的等) 第1条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定の内容及び過程が国民にとって明らかであること)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。 2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合はその定めるところによる。 (定義) 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。 一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む、規則)をいう。 二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。 三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(許認可等)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。 四 不利益処分 行政庁が法令に基づき特定の者を名あて人として直接これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分 ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分 ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分 ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの 五 行政機関 次に掲げる機関をいう。 イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員 ロ 地方公共団体の機関(議会を除く) 六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為で処分に該当しないものをいう。 七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請を除く)で、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきものを含む)をいう。 八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。 イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む、命令)又は規則 ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかを法令の定めに従って判断するのに必要な基準) ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするか、法令の定めに従って判断するために必要な基準) ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に行政指導するとき、これら行政指導に共通してその内容となるべき事項) (適用除外) 第3条 次に掲げる処分及び行政指導は、次章から第4章(行政指導)の2までの規定を適用しない。 一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分 二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分 三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべき処分 四 検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導 五 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導 六 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令で準用する場合を含む)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導 七 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導 八 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容目的を達成するためにされる処分及び行政指導 九 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員をいう)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導 十 外国人の出入国、難民認定、帰化に関する処分及び行政指導 十一 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分 十二 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(双方を名宛人とするものに限る)及び行政指導 十三 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導 十四 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導 十五 審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定ほかの処分 十六 前号に規定する処分の手続又は第3章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導 2 次に掲げる命令等を定める行為について第6章の規定(意見公募手続)は適用しない。 一 法律の施行期日について定める政令 二 恩赦に関する命令 三 命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則 四 法律規定に基づき施設、区間、地域ほかに類するものを指定する命令又は規則 五 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等 六 審査基準、処分基準又は行政指導指針で、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの 3 第1項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第7号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為は、次章から第6章までの規定を適用しない。 (国の機関等に対する処分等の適用除外) 第4条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る)についてはこの法律の規定を適用しない。 2 次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分で、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの(当該法人の解散を命じ若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分を除く)は、次章(申請処分)及び第3章(不利益処分)の規定を適用しない。 一 法律により直接設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 二 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、その行う業務が国又は地方公共団体の行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人 3 行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合、その指定を受けた者(その者が法人である場合はその役員)又は職員その他の者が当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、その指定を受けた者に対し当該法律に基づいて当該事務に関し監督上される処分(当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合、その役員の解任を命ずる処分又はその指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く)は、次章及び第3章の規定を適用しない。 4 次に掲げる命令等を定める行為には第6章(意見公募手続)の規定を適用しない。 一 国又は地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲ほかの組織について定める命令等 二 皇室典範(昭和22年法律第3号)第26条の皇統譜について定める命令等 三 公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに公務員の間における競争試験について定める命令等 四 国又は地方公共団体の予算、決算及び会計について定める命令等(入札の参加者資格、入札保証金その他の国又は地方公共団体の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く)並びに国又は地方公共団体の財産及び物品管理について定める命令等(国又は地方公共団体が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める命令等で、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く) 五 会計検査について定める命令等 六 国の機関相互間の関係について定める命令等並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第11章に規定する国と普通地方公共団体の関係及び普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係及び地方公共団体相互の関係について定める命令等(第1項の規定によりこの法律の規定を適用しないとされる処分に係る命令等を含む) 七 第2項各号に規定する法人の役員及び職員、業務の範囲、財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める命令等(これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又はこれらの法人の役員若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く) |
第2章 申請処分 (審査基準) 第5条 行政庁は審査基準を定めるものとする。2 行政庁は審査基準を定めるに当たって許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。3 行政庁は行政上特別の支障があるときを除き法令により申請提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法で審査基準を公にしなければならない。 (標準処理期間) 第6条 行政庁は申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合、併せて当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努め、これを定めたときはこれらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。 (申請に対する審査、応答) 第7条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要書類が添付されていること、申請期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式要件に適合しない申請は速やかに申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。 (理由の提示) 第8条 行政庁は申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合、申請者に対し同時に当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合で当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。2 前項本文に規定する処分を書面でするとき同項の理由は書面で示さなければならない。 (情報の提供) 第9条 行政庁は申請者の求めに応じ当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。2 行政庁は申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。 (公聴会の開催等) 第10条 行政庁は申請に対する処分で申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされている場合、必要に応じ公聴会の開催ほかの適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。 (複数の行政庁が関与する処分) 第11条 行政庁は申請の処理をするに当たり他の行政庁において同一申請者からされた関連申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させてはならない。2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合、当該複数の行政庁は必要に応じ相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。 |
第3章 不利益処分 第1節 通則 (処分の基準) 第12条 行政庁は処分基準を定め、かつこれを公にしておくよう努めなければならない。 2 行政庁は、処分基準を定めるに当たって不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 (不利益処分をする場合の手続) 第13条 行政庁は不利益処分をしようとする場合、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより当該不利益処分の名あて人となるべき者について当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 一 次のいずれかに該当するとき 聴聞 イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。 ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。 ハ 名あて人が法人である場合、役員解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務従事者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。 ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。 二 前号いずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与 2 次の各号のいずれかに該当するとき前項の規定は適用しない。 一 公益上緊急に不利益処分する必要があり前項の意見陳述手続を執れないとき。 二 法令上必要な資格がなかったこと又は失われたことが判明した場合に必ずする不利益処分で、その資格の不存在又は喪失が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類ほか客観的資料で直接証明されたものをするとき。 三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守事項が法令で技術的な基準で明確にされている場合、専ら当該基準が充足されていないことを理由に当該基準に従うことを命ずる不利益処分で、その不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをするとき。 四 納付すべき金銭の額を確定し一定額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をするとき。 五 当該不利益処分の性質上それによって課される義務内容が著しく軽微で、名あて人となる者の意見をあらかじめ聴くことを要しないとして政令で定める処分をするとき。 (不利益処分の理由の提示) 第14条 行政庁は不利益処分をする場合、その名あて人に同時に当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合はこの限りでない。 2 行政庁は前項ただし書の場合、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後に理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に同項の理由を示さなければならない。 3 不利益処分を書面でするとき前二項の理由は書面で示さなければならない。 第2節 聴聞 (聴聞の通知の方式) 第15条 行政庁は聴聞を行うに当たり聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおき、不利益処分の名あて人となるべき者に次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 二 不利益処分の原因となる事実 三 聴聞の期日及び場所 四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 2 前項の書面において次に掲げる事項を教示しなければならない。 一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(証拠書類等)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出できること。 二 聴聞が終結する時まで当該不利益処分の原因となる事実を証す資料を閲覧できること。 3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合、第1項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することで行える。この場合、掲示日から2週間を経過したとき当該通知がその者に到達したものとみなす。 (代理人) 第16条 前条第1項の通知を受けた者(当事者)は代理人を選任できる。 2 代理人は各自当事者のために聴聞に関する一切の行為をできる。 3 代理人の資格は書面で証明しなければならない。 4 代理人がその資格を失ったとき、当該代理人を選任した当事者は書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。 (参加人) 第17条 第19条の規定により聴聞を主宰する者(主宰者)は必要があると認めるとき、当事者以外の者で当該不利益処分の根拠法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有すると認められる者(関係人)に当該聴聞手続への参加を求め、又は当該聴聞手続への参加を許可できる。 2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(参加人)は代理人を選任できる。 3 前条第2項から第4項までの規定は前項の代理人に準用する。この場合、同条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは「参加人」と読み替える。 (文書等の閲覧) 第18条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(当事者等)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時まで行政庁に対し当該事案についてした調査結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合、行政庁は第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ閲覧を拒むことができない。 2 前項の規定は当事者等が聴聞の期日における審理進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。 3 行政庁は前二項の閲覧について日時及び場所を指定できる。 (聴聞の主宰) 第19条 聴聞は行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は聴聞を主宰できない。 一 当該聴聞の当事者又は参加人 二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 三 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人 四 前三号に規定する者であった者 五 第1号規定者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人 六 参加人以外の関係人 (聴聞の期日における審理の方式) 第20条 主宰者は最初の聴聞期日の冒頭、行政庁職員に予定される不利益処分の内容及び根拠法令条項並びに原因となる事実を聴聞期日に出頭した者に説明させなければならない。 2 当事者又は参加人は聴聞期日に出頭し意見を述べ、及び証拠書類等を提出し並びに主宰者の許可を得て行政庁職員に質問できる。 3 前項の場合、当事者又は参加人は主宰者の許可を得て補佐人とともに出頭できる。 4 主宰者は聴聞期日に必要があると認めるとき当事者若しくは参加人に質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し又は行政庁職員に説明を求めることができる。 5 主宰者は当事者又は参加人の一部が出頭しないときでも聴聞期日に審理を行える。 6 聴聞期日における審理は行政庁が公開を相当と認めるときを除き公開しない。 (陳述書等の提出) 第21条 当事者又は参加人は聴聞の期日の出頭に代えて、主宰者に対し聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出できる。 2 主宰者は聴聞の期日に出頭した者の求めに応じ前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。 (続行期日の指定) 第22条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、聴聞を続行する必要があると認めるとき、さらに新たな期日を定めることができる。 2 前項の場合、当事者及び参加人に対しあらかじめ次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。 3 第15条第3項の規定は、前項本文の場合において当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合、同条第3項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」、「掲示を始めた日から2週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から2週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知は掲示を始めた日の翌日)」と読み替える。 (当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結) 第23条 主宰者は当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞期日に出頭しない場合、これらの者に対し改めて意見を述べ及び証拠書類等の提出機会を与えることなく聴聞を終結できる。 2 主宰者は前項に規定する場合のほか当事者の全部又は一部が聴聞期日に出頭せず、かつ第21条第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合、これらの者の聴聞期日への出頭が相当期間引き続き見込めないとき、これらの者に期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め当該期限が到来したときに聴聞を終結することにできる。 (聴聞調書及び報告書) 第24条 主宰者は聴聞審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述要旨を明らかにしなければならない。 2 前項の調書は聴聞期日に審理が行われた場合は各期日ごとに当該審理が行われなかった場合は聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。 3 主宰者は聴聞の終結後速やかに不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについて意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。 4 当事者又は参加人は第1項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。 (聴聞の再開) 第25条 行政庁は聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるとき主宰者に対し前条第3項規定の報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第22条第2項本文及び第3項の規定はこの場合について準用する。 (聴聞を経てされる不利益処分の決定) 第26条 行政庁は不利益処分の決定をするとき、第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌しなければならない。 (審査請求の制限) 第27条 この節の規定に基づく処分又は不作為については審査請求ができない。 (役員等の解任等を命ずる不利益処分をする場合の聴聞等の特例) 第28条 第13条第1項第1号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第15条第1項の通知があった場合、この節の規定の適用は、名あて人である法人の役員、名あて人の業務に従事する者又は名あて人の会員である者(当該処分において解任し又は除名すべきとされている者に限る)は同項の通知を受けた者とみなす。 2 前項の不利益処分のうち名あて人である法人の役員又は名あて人の業務に従事する者(役員等)の解任を命ずる聴聞が行われた場合、当該処分にその名あて人が従わないことを理由として法令の規定によりされる当該役員等を解任する不利益処分は、第13条第1項の規定にかかわらず、行政庁は当該役員等について聴聞を行うことを要しない。 第3節 弁明の機会の付与 (弁明の機会の付与の方式) 第29条 弁明は行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)を提出してする。 2 弁明をするときは証拠書類等を提出できる。 (弁明の機会の付与の通知の方式) 第30条 行政庁は弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合はその日時)までに相当な期間をおいて不利益処分の名あて人となるべき者に対し次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 予定される不利益処分の内容及び根拠法令の条項 二 不利益処分の原因となる事実 三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明機会の付与を行う場合、その旨並びに出頭すべき日時及び場所) (聴聞に関する手続の準用) 第31条 第15条第3項及び第16条の規定は弁明機会の付与について準用する。この場合、第15条第3項中「第1項」は「第30条」、「同項第3号及び第4号」は「同条第3号」、第16条第1項中「前条第1項」は「第30条」、「同条第3項後段」は「第31条において準用する第15条第3項後段」と読み替える。 |
第4章 行政指導 (行政指導の一般原則) 第32条 行政指導にあって、行政指導に携わる者は当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。 2 行政指導に携わる者はその相手方が行政指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはならない。 (申請に関連する行政指導) 第33条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあって行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利行使を妨げてはならない。 (許認可等の権限に関連する行政指導) 第34条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分権限を有する行政機関が当該権限を行使できない場合又は行使意思がない場合の行政指導に携わる者は当該権限を行使し得る旨を殊更示すことで相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせてはならない。 (行政指導の方式) 第35条 行政指導に携わる者はその相手方に対し当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。 2 行政指導に携わる者は当該行政指導をする際、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すとき、その相手方に対し次に掲げる事項を示さなければならない。 一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項 二 前号の条項の規定要件 三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由 3 行政指導が口頭でされ、相手方から前二項の規定事項を記載した書面の交付を求められたとき当該行政指導に携わる者は行政上特別の支障がない限り交付しなければならない。 4 前項の規定は次に掲げる行政指導には適用しない。 一 相手方に対しその場で完了する行為を求めるもの 二 既に文書(前項の書面を含む)又は電磁的記録によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの (複数の者を対象とする行政指導) 第36条 同一の行政目的を実現するため一定条件に該当する複数の者に対し行政指導をするとき、行政機関はあらかじめ事案に応じ行政指導指針を定め、かつ行政上特別の支障がない限りこれを公表しなければならない。 (行政指導の中止等の求め) 第36条の2 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠規定が法律に置かれているものに限る)の相手方は当該行政指導が当該法律の規定要件に適合しないと思料するとき、当該行政指導をした行政機関に対しその旨を申し出、当該行政指導の中止その他必要な措置を求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたときはこの限りでない。 2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 当該行政指導の内容 三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項 四 前号の条項の規定要件 五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由 六 その他参考となる事項 3 当該行政機関は第1項規定の申出があったとき必要調査を行い、当該行政指導が当該法律の規定要件に適合しないと認めるとき、当該行政指導の中止ほか必要な措置をとらなければならない。 第4章の2 処分等の求め 第36条の3 何人も法令に違反する事実がある場合、その是正のための処分又は行政指導(根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)がされていないと思料するとき、当該処分権限を有する行政庁又は当該行政指導の権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出、当該処分又は行政指導を求めることができる。 2 前項の申出は次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 法令に違反する事実の内容 三 当該処分又は行政指導の内容 四 当該処分又は行政指導の根拠法令の条項 五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由 六 その他参考となる事項 3 当該行政庁又は行政機関は、第1項規定による申出があったとき必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるとき、当該処分又は行政指導をしなければならない。 |
第5章 届出 (届出) 第37条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要書類が添付されていることその他法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したとき、当該届出手続上の義務が履行されたものとする。 |
第6章 意見公募手続等 (命令等を定める場合の一般原則) 第38条 命令等を定める機関(閣議決定により命令等が定められる場合は当該命令等を立案する各大臣、命令等制定機関)は命令等を定めるに当たって当該命令等がこれを定める根拠法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。 2 命令等制定機関は命令等を定めた後も当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ当該命令等の内容に検討を加え、その適正確保に努めなければならない。 (意見公募手続) 第39条 命令等制定機関は命令等を定めようとする場合、当該命令等の案(命令等で定める内容を示すもの)及び関連資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む)の提出先及び意見提出の期間(意見提出期間)を定め広く一般の意見を求めなければならない。 2 前項規定により公示する命令等の案は具体的かつ明確な内容のもので、かつ当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠法令の条項が明示されたものでなければならない。 3 第1項規定により定める意見提出期間は同項の公示日から起算して30日以上でなければならない。 4 次の各号のいずれかに該当するとき、第1項の規定は適用しない。 一 公益上、緊急に命令等を定める必要があり、第1項規定による手続(意見公募手続)の実施が困難であるとき。 二 納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定基礎となる金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要事項を定める命令等を定めようとするとき。 三 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要な当該金銭額の算定基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。 四 法律の規定により内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する委員会又は内閣府設置法第37条若しくは第54条若しくは国家行政組織法第8条に規定する機関(委員会等)の議を経て定めることとされている命令等で、相反する利害を有する者の間の利害調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされている政令で定める命令等を定めようとするとき。 五 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。 六 法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。 七 命令等を定める根拠となる法令規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。 八 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定整理その他意見公募手続の実施を要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。 (意見公募手続の特例) 第40条 命令等制定機関は命令等を定めようとする場合、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき、前条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。 2 命令等制定機関は委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合(前条第4項第4号に該当する場合を除く)、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第1項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。 (意見公募手続の周知等) 第41条 命令等制定機関は意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たり必要に応じ当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに当該意見公募手続の実施の関連情報の提供に努めるものとする。 (提出意見の考慮) 第42条 命令等制定機関は意見公募手続を実施して命令等を定める場合、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(提出意見)を十分に考慮しなければならない。 (結果の公示等) 第43条 命令等制定機関は意見公募手続を実施して命令等を定めた場合、当該命令等の公布(公布をしないものは公にする行為)と同時期に次の事項を公示しなければならない。 一 命令等の題名 二 命令等の案の公示の日 三 提出意見(提出意見がなかった場合はその旨) 四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む)及びその理由 2 命令等制定機関は前項の規定にかかわらず、必要に応じ同項第3号の提出意見に代えて当該提出意見を整理又は要約したものを公示できる。この場合、当該公示の後遅滞なく当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。 3 命令等制定機関は、前二項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。 4 命令等制定機関は意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合その旨を含む)並びに第1項第1号及び第2号の事項を速やかに公示しなければならない。 5 命令等制定機関は、第39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合、当該命令等の公布と同時期に次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第1号事項のうち命令等の趣旨は同項第1号から第4号までのいずれかに該当することで意見公募手続を実施しなかった場合、当該命令等自体から明らかでないときに限る。 一 命令等の題名及び趣旨 二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由 (準用) 第44条 第42条の規定は第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合、前条第1項から第3項までの規定は第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合は前条第4項の規定は第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めないこととした場合について準用する。この場合、第42条中「当該命令等制定機関」は「委員会等」、前条第1項第2号中「命令等の案の公示の日」は「委員会等が命令等の案について公示に準じた手続を実施した日」、同項第4号中「意見公募手続を実施した」は「委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替える。 (公示の方法) 第45条 第39条第1項並びに第43条第1項(前条において読み替えて準用する場合を含む)、第4項(前条において準用する場合を含む)及び第5項の規定による公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う。 2 前項の公示に関し必要な事項は総務大臣が定める。 |
第7章 補則 (地方公共団体の措置) 第46条 地方公共団体は、第3条第3項において第2章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |