□債権の消滅
弁済者
原則 債務者等
例外 ①性質
②反対の意思表示
③正当な利益を有しない
→債務者の意思に反する場合 ★474条2項
債権者の意思に反する場合 ★474条3項
弁済受領者
原則 債権者等
例外 受領権者としての外観を有する者 ★478条
□弁済による代位 ★499条以下
任意代位
法定代位
□弁済の提供
原則 現実の提供
例外 口頭の提供
ただし、債権者が予め受領拒絶したとき、債権者の行為を要するときは、弁済に必要な準備をし、その通知をすれば足りる
効果
債務不履行責任の免除
債権者の同時履行の抗弁権の消滅
□代物弁済
所有権移転時期→代物弁済契約時
債務消滅時→第三者対抗要件具備時
□相殺
☆「自働債権」「受働債権」の区別をしっかり
☆相殺は当事者の一方的意思表示によるものなので、不利益を被る人がいる場合には原則として相殺できない
☆現実的に履行されないと法の趣旨を果たせない場合には相殺できない
☆相殺は担保的機能を有する
これらの大きな視点を頭に入れた上で、要件効果確認
要件
①相殺適状
1、対立する債権の存在
2、両債権が有効に存在
3、両債権が同種の目的
4、両債権が弁済期にある
受働債権は、期限の利益を放棄して、相殺可能
②相殺禁止に当たらないこと
1、特約による禁止
相殺禁止特約は、善意無重過失の第三者には対抗できない ★505条2項
2、法律による禁止
受働債権が不法行為等に基づく債権
受働債権が差押禁止債権
自働債権が受働債権の差押え後に取得された債権
効果
対等額で消滅
□申込 ★522条
到達主義 隔地者間でも対話者間でも同じ 97条1項
□承諾
到達主義 隔地者間でも対話者間でも同じ 97条1項
□同時履行の抗弁権
趣旨 履行上の牽連性を認めることにより、当事者の公平を図ること
要件
①同一の双務契約から生じた双方の債務が存在すること
②相手方の債務が弁済期にあること
③自己の債務を履行せず、他方に履行請求してきたこと
効果
履行拒絶できる(履行遅滞に陥らない)
行使方法
裁判上でも裁判外でも行使可能
裁判上で権利行使し、要件を満たした場合には、引換給付判決となる
留置権との比較しておくこと
□危険負担 ★536条
双務契約において、一方の債務が履行不能になった場合に、残ったもう一方の債務をどうするかという問題
要件
①債務を履行することができなくなったこと
②当事者双方の責に帰することができない事由によること
効果
履行拒絶 ★536条1項
→反対債務は消滅しない。そのため、反対債務を消滅させるには、履行不能に基づく解除権を行使しなければならない。
※債権者に帰責事由がある場合には、反対給付の履行を拒めない(★536条2項前段)
□契約の解除
法定解除権→法律の規定
約定解除権→当事者の契約(契約の際に行う)
合意解除権→当事者の事後的な契約
(法定解除権)要件 ★541条
①債務不履行があること
②相当の期間を定めた催告
③催告の期間内に履行がされないこと
④債務不履行が軽微でないこと
無催告解除 ★542条
債権者に帰責事由がある場合、解除はできない(★543条)
効果
・原状回復義務(直接効果説)
→契約は遡及的に消滅する
・損害賠償義務
□第三者のためにする契約
要件
①要約者と諾約者間の契約が、契約一般の成立要件を満たしていること
②第三者が受益の意思表示をしたこと
効果
要約者と諾約者の契約の効果は、第三者が受益の意思表示をしたときに発生
第三者は契約の当事者ではないので、諾約者に債務不履行があっても、解除権等は発生しない
□売買型
□贈与契約
諾成・片務・無償
549条 ★改正
「自己の財産」→「ある財産」
他人の財産を目的とする贈与契約も有効であることを明記
書面によらない贈与 550条
効力
財産権移転義務
契約内容に適合した物・権利を移転する義務
551条1項 ★改正 贈与者の担保責任の推定規定
特殊な贈与
死因贈与⇔遺贈
□売買契約
諾成・双務・有償
□手付
557条1項 ★改正 判例法理を明文化
いずれの手付も証約手付の意味を持つ。
特段の合意がなければ、解約手付と推定される。
□契約不適合責任 ★改正
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
→契約責任説の採用
特別の法定責任としていた売主の瑕疵担保責任を、契約内容に適合した物・権利を供与する義務が売主にあることを前提とした担保責任へと変更(契約責任説の採用)
→担保責任に関する規律を一元化
物の瑕疵と権利の瑕疵を区別し、それぞれ細分化して規定した従来の担保責任を改め、契約不適合を理由とする債務不履行責任として規律を統合
物・権利に関する契約不適合
【物に関する契約不適合】
・追完請求権 562条 ★新設
・代金減額請求権 563条 ★新設
・損害賠償請求権 564条 ★新設
・解除 564条 ★新設
【権利に関する契約不適合】
物に関する契約不適合を準用(565条) ★新設
※ただし、権利の全部が他人に属する場合については、債務不履行の一般規定によって処理される
→物の不適合か権利の不適合かを問わず、同一の規定によって規律された
□賃貸借
諾成・双務・有償
賃貸借契約は物(不動産)に対する権利ではなく、あくまで人に対する権利であることをまず確認
↓
その上で、それでも不動産が対象となることの特殊性として、社会的弱者の保護から借地借家法が制定され、特別の保護が図られている。
敷金
明渡し時から発生→∴敷金返還請求権と賃借物返還請求権は同時履行に立たない
賃借権の譲渡・転貸
賃貸人の承諾が必要
無断譲渡・転貸の場合
→当事者間では有効、賃貸人に対抗できないだけ
→賃借物を使用収益したときに賃貸借契約は解除できる(無催告解除)
☆信頼関係破壊の理論
無断譲渡・転貸があったとしても、それが賃貸人の背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には解除できない
賃借人の第三者に対する関係
原則 売買は賃貸借を破る
例外 登記すれば対抗可能
(不動産の対抗力につき借地借家法も確認)
賃貸人たる地位の移転 ★改正 判例法理の明文化
対抗力具備の場合→移転 605条の2第1項 ★
具備していない場合→当然には移転しない
不法占拠者に対する関係
①占有回収の訴え(200条1項)
②所有権に基づく妨害排除請求権の代位行使
③不動産賃借権に基づく妨害排除請求権(605条の4★改正)
□使用貸借
賃貸借との比較でおさえる
□消費貸借
587条 要物契約としての消費貸借契約
→要物・片務・無償若しくは有償
587条の2 ★新設
要式契約であり、かつ諾成契約としての消費貸借契約が新設
→諾成・双務・無償若しくは有償
□請負契約
仕事の完成を約し、報酬を支払うことを約する契約
諾成・双務・有償
請負人の義務
・仕事完成義務(632条)
・目的物引渡義務(633条)
・契約不適合責任(559条)
→請負人の担保責任の制限 ★636条
——————–
契約以外の債権発生原因
□事務管理 697条
要件・効果
□不当利得 703条
要件・効果
非債弁済、不法原因給付
□不法行為 709条以下
制度趣旨→被害者の救済と損害の公平な分担
視点忘れずに!!
要件効果
確認
請求権者
・本人→709条 710条
・近親者→711条で固有の請求権あり
本人が死亡した場合には相続により本人の709及び710と、近親者固有の711を併せて請求できる
※本人が死亡していない場合であっても、死亡したに比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合には、近親者に709、710に基づき固有の請求権があることを認めている(判例)
過失相殺 722条
債務不履行責任との違いを比較して記憶
□特殊な不法行為
監督義務者の責任(714)
使用者責任(715)
工作物責任(717)
共同不法行為(719条)
要件効果確認
家族法: 親族・相続
□親族法
親族とは
6親等内の血族
配偶者
3親等内の姻族
□婚姻
要件
婚姻意思の合致
婚姻障害事由母不存在
婚姻の届出
□婚姻の解消
離婚と死亡の場合を比較しながら記憶
離婚の要件効果
※財産分与につき、判例確認
□内縁
婚姻に準ずるもの
しかし、相続に関しては、一切認められていない
□実子
・推定される嫡出子→嫡出否認の訴え ★推定される期間確認
・推定されない嫡出子→親子関係不存在の訴え
・推定の及ばない子→親子関係不存在の訴え
・二重の推定が及ぶ場合の子→父を定める訴え
□非嫡出子
認知→意義と効果確認
□養子
要件確認
※特別養子との違い
□親権
親権の方法、内容
※利益相反行為につき、総則の部分も併せて復習
□相続法
相続人
※遺言がない場合には法定相続となる
優先順位と法定相続分は一気に覚えてしまいましょう。
配偶者と血族相続人
①子 ②直径尊属 ③兄弟姉妹
その上で、相続の問題が出たら
1、まず相続人の範囲を確定する
(優先順位順にみて誰が相続人になるか。その人たちが排除、欠格、放棄をしていないか)
※代襲相続が発生する場合もあるので注意
2、相続財産から法定相続分の割合を計算してその人の相続する財産を確定する
持戻し免除の意思表示の推定 ★改正
□遺産分割
相続の承認、放棄 等細かいところの確認
□遺言
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
□遺贈
死因贈与と比較して記憶
□遺言の撤回
いつでも撤回可能
□配偶者居住権 ★改正
□配偶者短期居住権 ★改正
430頁の図表を参考に比較して記憶
□遺留分
遺留分の範囲 確認
※兄弟姉妹にはないことに注意
遺留分侵害額請求権 ★改正
行使の方法
遺留分の放棄
相続放棄との違い
効果
遺留分を放棄しても他の遺留分権利者の遺留分が増えるわけではない
□特別の寄与 ★改正
相続人ではない者が対象
⇔寄与分