民法: 解除条件

(条件が成就した場合の効果)
第127条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
 解除条件付法律行為は解除条件が成就した時からその効力を失う。
 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

(既成条件)
第131条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件としその条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合においてその条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。

不能条件
第133条 不能の停止条件を付した法律行為は無効とする。
 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

Shaws and Goolees

%d bloggers like this: