(混同)
第179条 同一物について所有権及び他の物権が同1人に帰属したときは、当該他の物権は消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同1人に帰属したときは、当該他の権利は消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前二項の規定は、占有権については適用しない。
(連帯債権者の1人との間の混同)
第435条 連帯債権者の1人と債務者との間に混同があったときは、債務者は弁済をしたものとみなす。
(連帯債務者の1人との間の混同)
第440条 連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなす。