(所有権の取得時効) 第162条 20年間、所有の意思をもって平穏にかつ公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 10年間、所有の意思をもって平穏に、かつ公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ過失がなかったときは、その所有権を取得する。 (所有権以外の財産権の取得時効) 第163条 所有権以外の財産権を自己のためにする意思をもって平穏にかつ公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。 (占有の中止等による取得時効の中断) 第164条 第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは中断する。 (債権等の消滅時効) 第166条 債権は次に掲げる場合には時効によって消滅する。 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき 二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき 2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。 3 前二項の規定は始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者はその時効を更新するためいつでも占有者の承認を求めることができる。 (承役地の時効取得による地役権の消滅) 第289条 承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権はこれによって消滅する。 (抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅) 第397条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権はこれによって消滅する。 |