(根抵当権の被担保債権の譲渡等) 第398条の7 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も同様とする。 2 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。 3 元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第472条の4第1項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。 4 元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第518条第1項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も同様とする。 (債権の譲渡性) 第466条 債権は譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときはこの限りでない。 2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という)をしたときであっても、債権の譲渡はその効力を妨げられない。 3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者はその債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。 4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときはその債務者については適用しない。 第466条の3 前条第1項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る)は譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては同条第2項及び第3項の規定を準用する。 (将来債権の譲渡性) 第466条の6 債権の譲渡はその意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。 2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は発生した債権を当然に取得する。 3 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第466条第3項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては前条第1項)の規定を適用する。 (債権の譲渡の対抗要件) 第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む)は、譲渡人が債務者に通知をし又は債務者が承諾をしなければ債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ債務者以外の第三者に対抗することができない。 (債権の譲渡における債務者の抗弁) 第468条 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 2 第466条第4項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条第4項の相当の期間を経過した時」とし、第466条の3の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条の3の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。 (債権の譲渡における相殺権) 第469条 債務者は対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。 2 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときはこの限りでない。 一 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権 二 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権 3 第466条第4項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条第4項の相当の期間を経過した時」とし、第466条の3の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条の3の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。 第520条の19 債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつその効力をもってのみ譲渡し、又は質権の目的とすることができる。 2 第520条の11及び第520条の12の規定は、前項の証券について準用する。 |