民法: 停止条件

条件が成就した場合の効果)
第127条 停止条件付法律行為は停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

(既成条件)
第131条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合においてその条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
 前二項に規定する場合において当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。

不能条件
第133条 不能の停止条件を付した法律行為は無効とする。
 不能の解除条件を付した法律行為は無条件とする。

随意条件
第134条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは無効とする。

(債権等の消滅時効)
第166条 債権は、次に掲げる場合には時効によって消滅する。
 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するためいつでも占有者の承認を求めることができる。

第381条 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は抵当権消滅請求をすることができない。

(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
第912条 各共同相続人は、その相続分に応じ他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。

(遺言の効力の発生時期)
第985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
 遺言に停止条件を付した場合においてその条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は条件が成就した時からその効力を生ずる。

(受遺者による担保の請求)
第991条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も同様とする。

(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第994条 遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときはその効力を生じない。
 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

Shaws and Goolees

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