(留置権の内容) 第295条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときはこの限りでない。 2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には適用しない。 (不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止) 第509条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。 一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務 二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く) (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (共同不法行為者の責任) 第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は共同行為者とみなして前項の規定を適用する。 (正当防衛及び緊急避難) 第720条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。 (損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺) 第722条 第417条及び第417条の2の規定は不法行為による損害賠償について準用する。 2 被害者に過失があったときは裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができる。 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。 二 不法行為の時から20年間行使しないとき。 (人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは「5年間」とする。 |
不当利得 |
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(不当利得の返還義務) 第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という)はその利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う。 |