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日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために諸国民との協和による成果とわが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言しこの憲法を確定する。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来しその権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は恒久の平和を念願し人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらはいづれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従ふことは自国の主権を維持し他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は国家の名誉にかけ全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 |
第1章 天皇 第1条 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は主権の存する日本国民の総意に基く。 第2条 皇位は世襲のものであつて国会の議決した皇室典範の定めるところによりこれを継承する。 第3条 天皇の国事行為には内閣の助言承認を必要とし内閣がその責任を負ふ。 第4条 天皇はこの憲法の定める国事行為のみを行ひ国政に関する権能を有しない。2 天皇は法律の定めるところにより国事行為を委任できる。 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くとき、摂政は天皇の名でその国事行為を行ふ。この場合には前条第1項の規定を準用する。 第6条 天皇は国会の指名に基いて内閣総理大臣を任命する。2 天皇は内閣の指名に基いて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 第7条 天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の国事行為を行ふ。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布する 二 国会を召集する 三 衆議院を解散 する 四 国会議員の総選挙施行を公示する 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証する 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除・復権を認証する 七 栄典を授与する 八 批准書及び法律の定める他の外交文書を認証する 九 外国の大使及び公使を接受する 十 儀式を行ふ第8条 皇室に財産を譲り渡し又は皇室が財産を譲り受け若しくは賜与することは国会の議決に基かなければならない。 |
第2章 戦争の放棄 第9条 日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力は保持しない。国の交戦権は認めない。 |
第3章 国民の権利及び義務 第10条 日本国民たる要件は法律でこれを定める。 第11条 国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によつてこれを保持しなければならない。又、国民はこれを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第13条 すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法ほかの国政の上で最大の尊重を必要とする。 第14条 すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的経済的又は社会的関係において差別されない。2 華族その他の貴族の制度はこれを認めない。3 栄誉、勲章その他の栄典の授与はいかなる特権も伴はない。栄典の授与は現にこれを有し又は将来これを受ける者の一代に限り効力を有する。 第15条 公務員を選定し罷免することは国民固有の権利である。2 すべて公務員は全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3 公務員の選挙は成年者による普通選挙を保障する。4 すべて選挙における投票の秘密は侵してはならない。選挙人はその選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第16条 何人も損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第17条 何人も公務員の不法行為により損害を受けたときは国又は公共団体に賠償を求めることができる。 第18条 何人もいかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いてはその意に反する苦役に服させられない。 第19条 思想及び良心の自由はこれを侵してはならない。 第20条 信教の自由は何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受け又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第21条 集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。2 検閲はこれをしてはならない。通信の秘密はこれを侵してはならない。 第22条 何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。2 何人も外国に移住し又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第23条 学問の自由はこれを保障する。 第24条 婚姻は両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならない。2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関し、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。 第25条 すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国はすべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第26条 すべて国民は法律の定めるところによりその能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する。2 すべて国民は法律の定めるところによりその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育はこれを無償とする。 第27条 すべて国民は勤労の権利を有し義務を負ふ。2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定める。3 児童はこれを酷使してはならない。 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は保障する。 第29条 財産権は侵してはならない。2 財産権の内容は公共の福祉に適合するやうに法律で定める。3 私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用ひることができる。 第30条 国民は法律の定めるところにより納税の義務を負ふ。 第31条 何人も法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第32条 何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第33条 何人も現行犯として逮捕される場合を除いては権限を有する司法官憲が発し且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない。 第34条 何人も理由を直ちに告げられ、且つ直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ抑留又は拘禁されない。又、何人も正当な理由がなければ拘禁されず、要求があればその理由は直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 第35条 何人もその住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ侵されない。2 捜索又は押収は権限を有する司法官憲が発する各別の令状によりこれを行ふ。 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる。 第37条 すべて刑事事件において被告人は公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。2 刑事被告人はすべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。3 刑事被告人はいかなる場合にも資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは国でこれを附する。 第38条 何人も自己に不利益な供述を強要されない。2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白はこれを証拠とすることができない。3 何人も自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合は有罪とされ又は刑罰を科せられない。 第39条 何人も実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問はれない。 第40条 何人も抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは法律の定めるところにより国にその補償を求めることができる。 |
第4章 国会 第41条 国会は国権の最高機関であつて国の唯一の立法機関である。 第42条 国会は衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 第43条 両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。2 両議院の議員の定数は法律でこれを定める。 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 第45条 衆議院議員の任期は4年とする。但し、衆議院解散の場合はその期間満了前に終了する。 第46条 参議院議員の任期は6年とし3年ごとに議員の半数を改選する。 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は法律でこれを定める。 第48条 何人も同時に両議院の議員たることはできない。 第49条 両議院の議員は法律の定めるところにより国庫から相当額の歳費を受ける。 第50条 両議院の議員は法律の定める場合を除いては国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員はその議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 第51条 両議院の議員は議院で行つた演説、討論又は表決について院外で責任を問はれない。 第52条 国会の常会は毎年一回これを召集する。 第53条 内閣は国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない。 第54条 衆議院解散のときは解散日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に国会を召集しなければならない。2 衆議院が解散されたときは参議院は同時に閉会となる。但し、内閣は国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会を求めることができる。3 前項但書の緊急集会において採られた措置は臨時のものであつて次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がない場合には効力を失ふ。 第55条 両議院は各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第56条 両議院は各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決できない。2 両議院の議事はこの憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 第57条 両議院の会議は公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができる。2 両議院は各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決はこれを会議録に記載しなければならない。 第58条 両議院は各々その議長その他の役員を選任する。2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第59条 法律案はこの憲法に特別の定のある場合を除いて両議院で可決したとき法律となる。2 衆議院で可決し、議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは法律となる。3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。4 参議院が衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないとき、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないとき、衆議院の議決を国会の議決とする。 第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。 第62条 両議院は各々国政に関する調査を行ひ、これに関して証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求できる。 第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席できる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。2 弾劾に関する事項は法律でこれを定める。 |
第5章 内閣 第65条 行政権は内閣に属する。 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 第71条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 五 予算を作成して国会に提出すること。 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 |
第6章 司法 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。 5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 |
第7章 財政 第83条 国の財政を処理する権限は国会の議決に基いてこれを行使しなければならない。 第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 第85条 国費を支出し又は国が債務を負担するには国会の議決に基くことを必要とする。 第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 |
第8章 地方自治 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 |
第9章 改正 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 |
第10章 最高法規 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 |
第11章 補則 第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。 2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 |